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2021年08月15日 | 今日の出来事
久々に思い出して見ました。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律:第一章(総則)

2021年08月14日 | 今日の出来事
第一条(目的)
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

第二条(定義)
この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三並びに第六十一条第三十三項及び第三十六項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一.育児休業.労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号及び第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
二.介護休業.労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
三.要介護状態.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
四.対象家族.配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
五.家族.対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

第三条(基本的理念)
この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
2.子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

第四条(関係者の責務)
事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。

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労働契約法:第四章(期間の定めのある労働契約)

2021年07月31日 | 今日の出来事
第十七条(契約期間中の解雇等)
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2.使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

第十八条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2.当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

第十九条(有期労働契約の更新等)
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一.当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二.当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

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障害者の雇用の促進等に関する法律:(第三章.対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等)

2021年07月26日 | 今日の出来事
第一節.対象障害者の雇用義務等
第三十七条(対象障害者の雇用に関する事業主の責務)
全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。
2.この章、第八十六条第二号及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第三節及び第七十九条第一項を除き、以下同じ。)をいう。

第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
国及び地方公共団体の任命権者は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。第七十九条第一項及び第八十一条第二項を除き、以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する対象障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、対象障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2.前項の職員の総数の算定に当たつては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
3.第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
4.第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5.第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
6.当該機関に勤務する職員が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。
7.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体の任命権者に対して、前項の規定による確認の適正な実施に関し、勧告をすることができる。

第三十九条(採用状況の通報等)
国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
2.厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

第四十条(任免に関する状況の通報等)
国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
2.国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により厚生労働大臣に通報した内容を公表しなければならない。

第四十一条(国に勤務する職員に関する特例)
省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として対象障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
2.厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における対象障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

第四十二条(地方公共団体に勤務する職員に関する特例)
地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第三十八条第一項及び第四十条の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。
一.当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。
二.当該認定地方機関及び当該その他機関において、対象障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。
2.厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

第四十三条(一般事業主の雇用義務等)
事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
2.前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3.第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4.第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
5.第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
6.第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
7.事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
8.第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
9.当該事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。

第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)
特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第七項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一.当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
二.当該子会社が雇用する対象障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
三.当該子会社がその雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
四.前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の対象障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
2.前項第二号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
3.第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4.厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

第四十五条
親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一.当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。
二.当該親事業主が第七十八条第二項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同項第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
三.当該親事業主が、自ら雇用する対象障害者である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
2.関係会社が、前条第一項又は次条第一項の認定を受けたものである場合は、前項の申請をすることができない。
3.前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。

第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)
事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。
一.当該事業主が第七十八条第二項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該関係子会社についても同項第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
二.当該事業主が、自ら雇用する対象障害者である労働者及び当該関係子会社に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
三.当該関係子会社が雇用する対象障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
四.当該関係子会社がその雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有し、又は他の関係子会社が雇用する対象障害者である労働者の行う業務に関し、その行う事業と当該他の関係子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。
2.関係子会社が第四十四条第一項又は前条第一項の認定を受けたものである場合については、これらの規定にかかわらず、当該子会社又は当該関係会社を関係子会社とみなして、前項(第三号及び第四号を除く。)の規定を適用する。
3.事業主であつて、その関係子会社に第一項の認定を受けたものがあるものは、同項の認定を受けることができない。
4.第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
5.第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
6.第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
7.第四十四条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。

第四十五条の三(特定事業主に雇用される労働者に関する特例)
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。
一.当該事業協同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者が行う業務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
二.当該事業協同組合等の定款、規約その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同組合等が第五十三条第一項の障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主の対象障害者である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
三.当該事業協同組合等が、自ら雇用する対象障害者である労働者及び当該特定事業主に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「実施計画」という。)を作成し、実施計画に従つて、当該対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
四.当該事業協同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者の数及びその数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
五.当該事業協同組合等が自ら雇用する対象障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
六.当該特定事業主が雇用する対象障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
2.この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3.実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一.雇用促進事業の目標(事業協同組合等及び特定事業主がそれぞれ雇用しようとする対象障害者である労働者の数に関する目標を含む。)
二.雇用促進事業の内容
三.雇用促進事業の実施時期
4.特定事業主が、第四十四条第一項、前条第一項又は第一項の認定を受けたものである場合は、同項の申請をすることができない。
5.第四十三条第八項の規定は、第一項の雇用する労働者の数及び同項第四号の労働者の総数の算定について準用する。
6.前条第四項の規定は第一項第四号の対象障害者である労働者の数の算定について、同条第四項から第六項までの規定は第一項第六号の対象障害者である労働者の数の算定について準用する。
7.厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定に係る事業協同組合等及び特定事業主について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

第四十六条(一般事業主の対象障害者の雇入れに関する計画)
厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主(特定組合等及び前条第一項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して、対象障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
2.第四十五条の二第四項から第六項までの規定は、前項の対象障害者である労働者の数の算定について準用する。
3.親事業主又は関係親事業主に係る第一項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者とみなす。
4.事業主は、第一項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5.厚生労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。
6.厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
(一般事業主についての公表)
第四十七条.厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

第四十八条(特定身体障害者)
国及び地方公共団体の任命権者は、特定職種(労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の職員(短時間勤務職員を除く。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の採用について、当該機関に勤務する特定身体障害者(身体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者をいう。以下この条において同じ。)である当該職種の職員の数が、当該機関に勤務する当該職種の職員の総数に、職種に応じて政令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、特定身体障害者である当該職種の職員の数がその特定身体障害者雇用率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、特定身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2.第三十九条の規定は、前項の計画について準用する。
3.承認省庁又は認定地方機関に係る第一項の規定の適用については、当該外局等又は当該その他機関に勤務する職員は、当該承認省庁又は当該認定地方機関のみに勤務する職員とみなす。
4.当該機関に勤務する職員が特定身体障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。
5.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体の任命権者に対して、前項の規定による確認の適正な実施に関し、勧告をすることができる。
6.事業主は、特定職種の労働者(短時間労働者を除く。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の雇入れについては、その雇用する特定身体障害者である当該職種の労働者の数が、その雇用する当該職種の労働者の総数に、職種に応じて厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。
7.厚生労働大臣は、特定身体障害者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合には、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業主(その雇用する当該職種の労働者の数が職種に応じて厚生労働省令で定める数以上であるものに限る。)に対して、特定身体障害者である当該職種の労働者の数が同項の規定により算定した数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、特定身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
8.親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前二項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者とみなす。
9.当該事業主が雇用する労働者が特定身体障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。
10.第四十六条第四項及び第五項の規定は、第七項の計画について準用する。

第二節.障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第一款.障害者雇用調整金の支給等
第四十九条(納付金関係業務)
厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
一.事業主(特殊法人を除く。以下この節及び第四節において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。
一の二.特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間の範囲内にある者をいう。以下この号において同じ。)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給すること。
二.対象障害者を労働者として雇い入れる事業主又は対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
三.対象障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、対象障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
四.対象障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ.身体障害者又は精神障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置
ロ.対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(対象障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。
四の二.対象障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ.社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業
ロ.対象障害者である労働者を雇用する事業主が対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。
五.身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)、知的障害者若しくは精神障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
六.重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
七.対象障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、対象障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ.事業主又はその団体
ロ.学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人
ハ.社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人
ニ.その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
八.障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。
九.対象障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は対象障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
十.第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。
十一.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2.厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。

第五十条(障害者雇用調整金の支給)
機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第五十四条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。
2.前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3.第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
4.第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第一項の対象障害者である労働者の数の算定について、第四十八条第八項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。
5.親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる。
6.第二項から前項までに定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。第六十八条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。

第五十一条(特例給付金及び助成金の支給)
機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第一号の二の特例給付金及び同項第二号から第七号までの助成金を支給する。
2.前項の特例給付金及び助成金の支給については、対象障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、対象障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。

第五十二条(資料の提出等)
機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
2.機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

第二款.障害者雇用納付金の徴収
第五十三条(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)
機構は、第四十九条第一項第一号の調整金、同項第一号の二の特例給付金及び同項第二号から第七号までの助成金の支給に要する費用、同項第八号及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
2.事業主は、納付金を納付する義務を負う。

第五十四条(納付金の額等)
事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。
2.前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(対象障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の対象障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他対象障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3.前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
4.第四十三条第八項の規定は、第一項及び第二項の雇用する労働者の数並びに前項の労働者の総数の算定について準用する。
5.第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第三項の対象障害者である労働者の総数の算定について、第四十八条第八項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。

第五十五条
前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額(第七十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。)に相当する金額とする。
2.前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において対象障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。
3.第四十五条の二第四項から第六項までの規定は前二項の対象障害者である労働者の数の算定について、第四十八条第八項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前二項の規定の適用について準用する。

第五十六条(納付金の納付等)
事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に機構に提出しなければならない。
2.事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
3.第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4.機構は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。
5.前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
6.事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
7.第四十八条第八項の規定は、親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項、第三項及び第四項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第八項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする。

第五十七条(納付金の延納)
機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。

第五十八条(追徴金)
機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
3.機構は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。

第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)
納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
2.前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3.第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

第六十条(延滞金)
前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2.前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。
3.延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4.前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5.延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一.督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
二.納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
三.延滞金の額が百円未満であるとき。
四.納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
五.納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

第六十一条(先取特権の順位)
納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第六十二条(徴収金の徴収手続等)
納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

第六十三条(時効)
納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2.機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は第五十九条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を生ずる。

第六十四条(徴収金の帰属)
機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。

第六十五条(徴収金の徴収に関する審査請求)
納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

第六十六条.削除

第六十七条(行政手続法の適用除外)
納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

第六十八条(政令への委任)
この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十九条.削除

第七十条.削除

第七十一条.削除

第七十二条.削除

第三節.対象障害者以外の障害者に関する特例
第七十三条(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
厚生労働大臣は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。)である労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
2.厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3.前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「対象障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は第二条第六号に規定する精神障害者」とする。

第七十四条(身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
2.厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3.前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。

第四節.障害者の在宅就業に関する特例
第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)
厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
2.厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
3.この節、第四章、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一.在宅就業障害者.対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
二.在宅就業契約.在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
三.在宅就業単位調整額.第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
四.調整額.在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
五.評価額.障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
4.第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
5.第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
6.厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
7.機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
8.第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に規定する業務」とする。
9.親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす。
10.第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の対象障害者である労働者の数の算定について、第五十条第五項及び第六項の規定は第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。

第七十四条の三(在宅就業支援団体)
各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額のうち、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業障害者との間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払つた部分の金額に相当する金額をいう。以下同じ。)があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、前条の規定の適用については、同条第二項中「当該対価の総額」とあるのは「当該対価の総額と次条第一項に規定する在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」と、同条第九項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。
2.前項の登録は、在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人の申請により行う。
3.次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。
一.この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の規定及び同項の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二.第十八項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三.役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者のある法人
4.厚生労働大臣は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一.常時十人以上の在宅就業障害者に対して、次に掲げる業務のすべてを継続的に実施していること。
イ.在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供すること。
ロ.在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を習得するための職業講習又は情報提供を行うこと。
ハ.在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を行うこと。
ニ.雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
二.前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次号において「従事経験者」という。)が実施業務を実施し、その人数が二人以上であること。
三.前号に掲げる者のほか、実施業務を適正に行うための専任の管理者(従事経験者である者に限る。)が置かれていること。
四.実施業務を行うために必要な施設及び設備を有すること。
5.登録は、在宅就業支援団体登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一.登録年月日及び登録番号
二.在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三.在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地
6.第一項の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7.第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8.在宅就業支援団体は、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。
9.在宅就業支援団体は、前項に定めるもののほか、第四項各号に掲げる要件及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。
10.在宅就業支援団体は、第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
11.在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12.業務規程には、在宅就業障害者に係る業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
13.在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
14.在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
15.在宅就業障害者その他の利害関係人は、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。
一.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二.前号の書面の謄本又は抄本の請求
三.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
16.厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
17.厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第九項の規定に違反していると認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、在宅就業障害者に係る業務を行うべきこと又は当該業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18.厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて在宅就業障害者に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一.第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二.第八項、第十項から第十四項まで又は次項の規定に違反したとき。
三.正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
四.前二項の規定による命令に違反したとき。
五.不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
19.在宅就業支援団体は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
20.機構は、第一項において読み替えて適用する前条第二項の場合における同条第一項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
21.在宅就業支援団体は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
22.厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一.第一項の登録をしたとき。
二.第十項の規定による届出があつたとき。
三.第十三項の規定による届出があつたとき。
四.第十八項の規定により第一項の登録を取り消し、又は在宅就業障害者に係る業務の停止を命じたとき。

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【名鉄百貨店】2年ぶりの北海道物産展

2021年07月21日 | 今日の出来事
たまたま、お中元のため名鉄百貨店7階に行ったところ、北海道物産展を実施しているところに出くわせた。

名鉄百貨店は、隣のJR高島屋のようなメジャーじゃないので、気づきにくいですよね。



名鉄百貨店の回し者ではありませんが、7/27(火)までなので、コロナ対策をしっかりして、明日から4連休のどこかで、行ってみてください。



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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律:第二章(労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置)

2021年07月08日 | 今日の出来事
第一節.業務の範囲
第四条
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一.港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
二.建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
三.警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第二十三条第二項、第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2.厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3.労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

第二節.事業の許可
第五条(労働者派遣事業の許可)
労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2.前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二.法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三.労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
四.第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3.前項の申請書には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4.前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5.厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

第六条(許可の欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二.健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三.心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五.第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
六.第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
七.第十四条第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
八.前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
九.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
十.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十一.法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十二.暴力団員等がその事業活動を支配する者
十三.暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

第七条(許可の基準等)
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一.当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
二.申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三.個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四.前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2.厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

第八条(許可証)
厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

第九条(許可の条件)
第五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2.前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第十条(許可の有効期間等)
第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
2.前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3.厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4.第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
5.第五条第二項から第四項まで、第六条(第五号から第八号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

第十一条(変更の届出)
派遣元事業主は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2.第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3.厚生労働大臣は、第一項の規定により労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4.派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

第十二条.削除

第十三条(事業の廃止)
派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2.前項の規定による届出があつたときは、第五条第一項の許可は、その効力を失う。

第十四条(許可の取消し等)
厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。
一.第六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。
二.この法律(第二十三条第三項、第二十三条の二、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三.第九条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
四.第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したとき。
2.厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第十五条(名義貸しの禁止)
派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。

第十六条.削除

第十七条.削除

第十八条.削除

第十九条.削除

第二十条.削除

第二十一条.削除

第二十二条.削除

第三節.補則
第二十三条(事業報告等)
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2.前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
3.派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4.派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5.派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

第二十三条の二(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)
派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業(労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいう。以下同じ。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が百分の八十以下となるようにしなければならない。

第二十四条(職業安定法第二十条の準用)
職業安定法第二十条の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第四号に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、同条第一号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。

第二十四条の二(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

第二十四条の三(個人情報の取扱い)
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2.派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

第二十四条の四(秘密を守る義務)
派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

第二十五条(運用上の配慮)
厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。


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墨坂神社

2021年04月27日 | 今日の出来事
日本最古の健康の神を祀る神社です。神話にも登場するこの地に古の頃より鎮座されていることからいかに重要な神社であるか想像に難しくはありません。また20年に一度、社殿を新しくする「式年造替」を行なっており、次回は2021年に予定されています。 

古事記・日本書紀には墨坂神社は猛威を振るった大和のはやり病に心を痛めた第10代・崇神天皇が、この疫病を鎮めるため墨坂の神と逢坂の神を祀り創建されたと記載されている古社です。また日本最古の健康の神を祀るとも言われています。 また本殿は春日大社の社殿を移築したもので、春日大社は本殿を建て替える式年造替の際、旧本殿などを近隣の神社に移築させる「春日移し」という習わしがありました。春日移しの社殿は奈良県内だけでなく近隣府県にも見られ、墨坂神社の本殿は、文久造替時の社殿元治元年に移築されました。

【御祭神】墨坂大神
天地宇宙創造の神・天御中主神(アメノミナカアヌシノカミ)/男女産霊の神、生成力を持たれる神・高皇産霊神(タカムスビノカミ)/生成力を我々人間の形とした御祖神(みおや)、神皇産霊神(カンムスビノカミ)/国生みと神生みの男神・伊邪那岐神(イザナギノカミ)/天津神の命により創造活動の殆どを司り、冥界を司る女神 伊邪那美(イザナミノカミ)・五穀豊穣厄除け国の守護神である、大物主神(オオモノヌシノカミ)・の六神を総称して墨坂大神と申し上げます。
神社の謂れで有名なお話は、古事記・日本書紀によれば、崇神天皇の御代、大和の国に流行り病が発生し、国民の大多数が病臥に倒れ亡くなって行くような病が流行った時に、墨坂の神に赤盾8基・赤鉾8本を祀り、これを鎮めよとの神のお告げが、崇神天皇に下され、そのお告げに従い御祈願したところ、国の病が平癒した事が文献でも表されております通り。その時以来、日本最古の健康の神として多くの方々の御信仰を得ております

御神水「波動水」
龍王宮より湧き出でる水は、水の神様の御神徳を頂いた墨坂神社の御神水「波動水」です。生活においてこの御神水はあなたの肉体を始め神霊を清めて頂く霊験高い御水であります。墨坂大神の御神徳である健康へと導いてくれる神水でもあります。 平成20年に「名水・やまとの水」に奈良県から認定されています。 

⇒ 近くのおすすめスポット
八咫烏神社:
『続日本紀』によると創建は705年とされます。八咫烏とは神武天皇の大和へ東征する折、熊野の山中で停滞する一行を大和へ道案内したという伝承があります。このような由緒から古来軍神として崇敬され、南北朝時代には後醍醐天皇の篤い信仰により社は大いに栄えたと伝えられています。
しかし南朝の衰退と度重なる戦禍に巻き込まれ江戸時代中頃には廃絶寸前のところまで荒廃しましたが、その後再興し現在に至ります。

【御祭神】八咫烏大神(賀茂建角身命)


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芳徳禅寺(ほうとくぜんじ)

2021年03月31日 | 今日の出来事
柳生一族の史料を伝える菩提寺:芳徳禅寺へ
 
柳生石舟斎宗厳(せきしゅうさいむねよし)の子、宗矩(むねのり)が、父の菩提を弔うために建てた寺。柳生の里を一望する山王台上に建つ。大和、山城、伊賀の国境に位置し、創建は寛永15年(1628)。大禅師・沢庵(たくあん)和尚を開祖に、宗矩の4男・列堂和尚(義仙)を第1世とし、柳生家代々の菩提寺となった。宝永8年(1711)に全焼、正徳4年(1714)に第2世梅堂和尚が再建し、現在に至る。本堂横の庫裏(くり)には、柳生新陰流の兵法書や武具など史料が陳列されている。

出展元:南都銀行ホームページより

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おてらおやつクラブ

2021年03月29日 | 今日の出来事
おてらおやつクラブ - 子どもの貧困問題を解決する「おそなえ・おさがり・おすそわけ」の活動 (otera-oyatsu.club)

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国民年金法:第6章(費用)

2021年02月25日 | 今日の出来事
第85条(国庫負担)
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一.当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第3号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各政府及び実施機関に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の二分の一に相当する額
二.当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第27条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ.次に掲げる数を合算した数
(1).当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数
(2).当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
(3).当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数
(4).当該保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数
ロ.第27条各号に掲げる月数を合算した数
三.当該年度における第30条の4の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の二十に相当する額
2.国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。

第86条(事務費の交付)
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。

第87条(保険料)
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2.保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3.保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。

平成17年度に属する月の月分

1万3580円

平成18年度に属する月の月分

1万3860円

平成19年度に属する月の月分

1万4140円

平成20年度に属する月の月分

1万4420円

平成21年度に属する月の月分

1万4700円

平成22年度に属する月の月分

1万4980円

平成23年度に属する月の月分

1万5260円

平成24年度に属する月の月分

1万5540円

平成25年度に属する月の月分

1万5820円

平成26年度に属する月の月分

1万6100円

平成27年度に属する月の月分

1万6380円

平成28年度に属する月の月分

1万6660円

平成29年度及び平成30年度に属する月の月分

1万6900円

令和元年度以後の年度に属する月の月分

1万7000円

5.第3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
一.当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
二.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ.当該年度の初日の属する年の6年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ.当該年度の初日の属する年の6年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年における物価指数の比率
6.前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。

第87条の2
第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。
2.前項の規定による保険料の納付は、前条第3項に定める額の保険料の納付が行われた月(第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。
3.第1項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第1項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
4.第1項の規定により保険料を納付する者となつたものが、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。

第88条(保険料の納付義務)
被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2.世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3.配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

第88条の2
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第106条第1項及び第108条第2項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

第89条
被保険者(前条及び第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
一.障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
二.生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三.前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
2.前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第90条の3までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。

第90条
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第3項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一.当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
四.地方税法に定める寡婦であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
五.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2.前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3.第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
4.第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第90条の2
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料四分の三免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一.当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二.前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
三.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2.次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第5項に規定する保険料半額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一.当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二.前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
三.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
3.次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第1項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第6項に規定する保険料四分の一免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一.当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二.前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
三.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
4.前条第3項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
5.第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
6.第1項から第3項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

第90条の3
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第3項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
一.当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二.第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
三.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2.第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3.第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第91条(保険料の納期限)
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

第92条(保険料の通知及び納付)
厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
2.前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。

第92条の2(口座振替による納付)
厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第5条第2項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

第92条の2の2(指定代理納付者による納付)
被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下この条において「指定代理納付者」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
2.厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
3.第1項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第92条の3(保険料の納付委託)
次に掲げる者は、被保険者(第1号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第3号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。
一.国民年金基金又は国民年金基金連合会
二.納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
三.厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
2.国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、第145条第5号中「この章」とあるのは、「第92条の3第1項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3.厚生労働大臣は、第1項第2号の規定による指定をしたときは当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を、同項第3号の規定による申出を受けたときはその旨を公示しなければならない。
4.第1項第2号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5.厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第92条の4
被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
2.納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3.被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、第5条第1項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
4.被保険者が第1項の規定により、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第5条第4項の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、同条第5項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第6項の規定の適用については保険料四分の一免除期間とみなす。
5.被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、第97条の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。
6.政府は、第1項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第96条第4項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。

第92条の5
納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2.厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3.厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4.前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5.第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第92条の6
厚生労働大臣は、第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一.第92条の3第1項第2号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
二.第92条の4第2項又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三.前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四.前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第93条(保険料の前納)
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2.前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3.第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4.前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。

第94条(保険料の追納)
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
2.前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条第1項若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条第1項若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
3.第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
4.第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
5.前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。

第94条の2(基礎年金拠出金)
厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2.実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3.財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

第94条の3
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
2.前項の場合において被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
3.前二項に規定するもののほか、実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

第94条の4
各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における厚生年金保険法第28条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。

第94条の5(報告)
厚生労働大臣は、実施機関たる共済組合等に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2.各実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
3.実施機関たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第94条の2第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4.厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
5.厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

第94条の6(第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例)
第87条第1項及び第2項並びに第88条第1項の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。

第95条(徴収)
保険料その他この法律(第10章を除く。以下この章から第8章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。


第95条の2(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第137条の19第1項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。

第96条(督促及び滞納処分)
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
2.前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3.前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
4.厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
5.市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
6.前二項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。

第97条(延滞金)
前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2.前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
3.延滞金を計算するに当り、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4.督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5.延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第98条(先取特権)
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第99条.削除

第100条.削除

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律:第13章(罰則)

2021年01月14日 | 今日の出来事
第62条
第53条第5項において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第63条.次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一.第53条第4項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
二.第53条第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による指示に従わなかった者
三.第53条第5項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者

第64条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一.第53条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第53条第5項において準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
二.第53条第5項において準用する職業安定法第51条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者

第65条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第66条
第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。

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名古屋地蔵講 地蔵堂

2021年01月06日 | 今日の出来事
仕事終わりに名駅から栄生へ歩いて見つけました。

名古屋市西区則武新町3-4-9

名古屋地蔵講 (oo7.jp)

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社会保険労務士法:第4章の2(社会保険労務士法人)

2020年12月27日 | 今日の出来事
第25条の6(設立)
社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

第25条の7(名称)
社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。

第25条の8(社員の資格)
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
2.次に掲げる者は、社員となることができない。
一.第25条の2又は第25条の3の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二.第25条の24第1項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

第25条の9(業務の範囲)
社会保険労務士法人は、第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一.第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部
二.紛争解決手続代理業務
2.紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。

第25条の9の2
前条第1項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び第25条の24第4項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。

第25条の10(登記)
社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第25条の11(設立の手続)
社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。
2.会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
3.定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一.目的
二.名称
三.事務所の所在地
四.社員の氏名及び住所
五.社員の出資に関する事項
六.業務の執行に関する事項

第25条の12(成立の時期)
社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第25条の13(成立の届出等)
社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
2.連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第25条の14(定款の変更)
社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2.社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

第25条の15(業務を執行する権限)
社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2.紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項の規定にかかわらず、特定社会保険労務士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

第25条の15の2(法人の代表)
社会保険労務士法人の社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2.紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
3.第1項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、社会保険労務士法人の業務(前項の紛争解決手続代理業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5.第1項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第25条の15の3(社員の責任)
社会保険労務士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
2.社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3.前項の規定は、社員が社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4.紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該社会保険労務士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員(当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5.前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6.会社法第612条の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項本文に規定する債務については、この限りでない。

第25条の15の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

第25条の16(社員の常駐)
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。

第25条の16の2(紛争解決手続代理業務の取扱い)
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

第25条の17(特定の事件についての業務の制限)
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一.紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二.紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三.紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四.第22条第1項に規定する事件又は同条第2項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件

第25条の18(社員の競業の禁止)
社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。
2.社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。

第25条の19(業務の執行方法)
社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第2条第1項第1号から第1号の3まで及び第2号に掲げる事務を行わせてはならない。
2.紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。

第25条の20(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第1条の2、第15条、第16条、第19条、第20条、第23条の2、第25条の30及び第25条の36の規定は、社会保険労務士法人について準用する。

第25条の21(法定脱退)
社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
一.社会保険労務士の登録の抹消
二.定款に定める理由の発生
三.総社員の同意
四.除名

第25条の22(解散)
社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一.定款に定める理由の発生
二.総社員の同意
三.他の社会保険労務士法人との合併
四.破産手続開始の決定
五.解散を命ずる裁判
六.第25条の24第1項の規定による解散の命令
七.社員の欠亡
2.社会保険労務士法人は、前項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

第25条の22の2(社会保険労務士法人の継続)
清算人は、社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第25条の25第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。

第25条の22の3(裁判所による監督)
社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3.社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4.厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第25条の22の4(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない。

第25条の22の5(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第25条の22の6(検査役の選任)
裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2.前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3.裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、社会保険労務士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該社会保険労務士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

第25条の23(合併)
社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。
2.合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3.社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
4.合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人は、当該合併により消滅する社会保険労務士法人の権利義務を承継する。

第25条の23の2(債権者の異議等)
合併をする社会保険労務士法人の債権者は、当該社会保険労務士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2.合併をする社会保険労務士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
一.合併をする旨
二.合併により消滅する社会保険労務士法人及び合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人の名称及び主たる事務所の所在地
三.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3.前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4.債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5.債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6.会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、社会保険労務士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第25条の23の3(合併の無効の訴えに関する会社法の準用)
会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

第25条の24(違法行為等についての処分)
厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2.第25条の3の2、第25条の4及び第25条の5の規定は、前項の処分について準用する。
3.第1項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4.第1項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員等につき第25条の2又は第25条の3に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

第25条の25(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は社会保険労務士法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は社会保険労務士法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(社会保険労務士法第2条第1項第1号に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「社会保険労務士法第25条の18第1項」と読み替えるものとする。
2.会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「社会保険労務士法第25条の22第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「社会保険労務士法第25条の22第1項第5号から第7号まで」と、同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「社会保険労務士法第25条の22第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「社会保険労務士法第25条の23の2第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「社会保険労務士法第25条の15の3」と読み替えるものとする。
3.会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4.会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5.会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。
6.破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。

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失敗した~

2020年12月07日 | 今日の出来事
忙しいさを理由にできないけど。

久々に失敗してしまった。

最終承認まで来て、間違っていることがわかり、再承認。

そして、なぜなぜ分析が必要。


でも、気づいたけど、失敗に恐れすぎ。

みんな気付かずに、査閲してしまっているから。。。

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橿原神宮から長谷寺へ

2020年11月14日 | 今日の出来事
久々の旅行

奈良 橿原神宮への参拝、
天照大神が天孫・瓊瓊杵尊に仰せになった「豊葦原の瑞穂とよあしはらのみずほ国はわが子孫の君たるべき国なり」のお言葉通り、神武天皇が国内を統一なさり、畝傍山の東南・橿原の地に皇居を造られ、即位の礼を行われました。明治時代に入り、天皇の御聖徳を永遠に尊び敬いたいという思いから、この地に神宮創建をという請願が民間有志より出されました。明治天皇がこれを深くほめたたえ、元京都御所の賢所かしこどころと神嘉殿を下げ渡され、明治23年4月2日、官幣大社・橿原神宮として御鎮座になりました。 

長谷寺の「わらしべ長者」
今は昔、京に父母も妻子も主人もない青侍(あおざむらい)がいた。ある時、長谷観音に参詣し、「私が生涯貧乏で終わるなら、ここで餓死します。何か少しでもお与えくださるなら夢でお知らせください。そうでなければここを動きません」と言ってひれ伏した。僧たちはこれを見て困惑し、食べ物を与えているうちに、二十一日過ぎた。その暁、夢に僧が現れ、「お前が寺を出て行く時、手に触れたものがあれば、それが賜り物だから持って行くように」と言う。そこで寺を出て行くと、大門(だいもん)の所でつまづき倒れた拍子に、一本の藁が手に触れた。これがお告げかと思い、もって帰る途中、虻が顔の周りを飛び回る。うるさいので捕まえて藁しべで括って持って行くと、長谷詣で(はせもうで)に来た貴族の女車(おんなぐるま)に出会った。車には幼児が乗っていて、男の持っているものが欲しいと言う。従者が男から貰い受け、代わりに蜜柑三つを与えた。男はそれを木の枝に結び、肩にかけて歩いていると、供を従えた身分ありげな人が徒歩で参詣するのに出会った。その人は疲れて息も絶え絶え、しきりに水を欲しがる。男は側に寄り、持っている蜜柑を与えると気力を回復し、喜んで行李(こおり)に入れて持参した食べ物を出して男をもてなしたうえ、立派な布三反をお礼によこした。男は藁しべ一本が布三反になったことを喜びながら歩いているうちに日が暮れたので、近くの小家(こいえ)に宿って翌朝出発した。また歩いていると、立派な馬に乗って来る人に出会った。その馬が目の前で急に倒れて死んでしまった。乗り手は茫然としていたがやがて駄馬(だば)に乗り換え、供の者に死んだ馬の処理を命じて行ってしまう。男が供の者に近寄って行くと、「馬は陸奥(むつ)産の名馬で大切にしていたが、死んだからせめて皮だけでも剥ぎたいのだが剥いでもここでは始末に困る」と言う。男は「私は近くに住んでいるから処理できます。譲ってください」と言って布一反をやって死馬(しば)を買った。そして長谷観音の方に向かって礼拝し、馬を生き返らせ給えと祈った。すると馬は目を開けて立ち上がった。そこで残った布一反で鞍(くら)を買い、もう一反で秣(まぐさ)と自分の食料を買って京に上がった。だが、こんな名馬を持っていると人から怪しまれると思い、売ってしまおうと考えて九条(くじょう)まで来ると、たまたま何処かへ旅立とうとする人の家が目についたので、声を掛けると買おうと言い、いま絹や布の持ち合わせがないから、この南にある田と米とで交換してくれという。男は承知(しょうち)した。その後、その田からとれた米をもって生活の資(もと)としたが、以来どんどん豊かになっていった。これもひとえに長谷観音のご利益であると思い、尊んで参詣し続けた。


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