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職業能力開発促進法:第四章(職業訓練法人)

2022年04月22日 | 今日の出来事
第三十一条(職業訓練法人)
認定職業訓練を行なう社団又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。

第三十二条(人格等)
職業訓練法人は、法人とする。
2.職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。

第三十三条(業務)
職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
一.職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。
二.職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。
三.前二号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

第三十四条(登記)
職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第三十五条(設立等)
職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。
2.職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。
一.目的
二.名称
三.認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置及び名称
四.主たる事務所の所在地
五.社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項
六.社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項
七.役員に関する事項
八.会計に関する事項
九.解散に関する事項
十.定款又は寄附行為の変更に関する事項
十一.公告の方法
3.職業訓練法人の設立当時の役員は、定款又は寄附行為で定めなければならない。
4.財団である職業訓練法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
5.この章に定めるもののほか、職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三十六条(設立の認可)
都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一.当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。
二.当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。

第三十七条(成立の時期等)
職業訓練法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2.職業訓練法人は、成立の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十七条の二(財産目録及び社員名簿)
職業訓練法人は、成立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2.社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

第三十七条の三(理事)
職業訓練法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2.理事が二人以上ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、職業訓練法人の事務は、理事の過半数で決する。

第三十七条の四(職業訓練法人の代表)
理事は、職業訓練法人のすべての事務について、職業訓練法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団である職業訓練法人にあつては総会の決議に従わなければならない。

第三十七条の五(理事の代表権の制限)
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第三十七条の六(理事の代理行為の委任)
理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第三十七条の七(仮理事)
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

第三十七条の八(利益相反行為)
職業訓練法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

第三十七条の九(監事)
職業訓練法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。

第三十七条の十(監事の職務)
監事の職務は、次のとおりとする。
一.職業訓練法人の財産の状況を監査すること。
二.理事の業務の執行の状況を監査すること。
三.財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四.前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第三十八条(監事の兼職の禁止)
職業訓練法人に監事を置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。

第三十八条の二(通常総会)
社団である職業訓練法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。

第三十八条の三(臨時総会)
社団である職業訓練法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2.総社員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

第三十八条の四(総会の招集)
総会の招集の通知は、その総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

第三十八条の五(社団である職業訓練法人の事務の執行)
社団である職業訓練法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

第三十八条の六(総会の決議事項)
総会においては、第三十八条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第三十八条の七(社員の表決権)
各社員の表決権は、平等とする。
2.総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3.前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

第三十八条の八(表決権のない場合)
社団である職業訓練法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

第三十九条(定款又は寄附行為の変更)
定款又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2.第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。
3.職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十九条の二(職業訓練法人の業務の監督)
職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督に属する。
2.都道府県知事は、職権で、いつでも職業訓練法人の業務及び財産の状況を検査することができる。

第四十条(解散)
職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。
一.定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生
二.目的とする事業の成功の不能
三.社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議
四.社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡
五.破産手続開始の決定
六.設立の認可の取消し
2.前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3.社団である職業訓練法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4.第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始)
職業訓練法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2.前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

第四十一条(設立の認可の取消し)
都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。
一.正当な理由がないのに一年以上認定職業訓練を行わないとき。
二.その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。

第四十一条の二(清算中の職業訓練法人の能力)
解散した職業訓練法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第四十一条の三(清算人)
職業訓練法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第四十一条の五(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第四十一条の六(清算人の届出)
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

第四十一条の七(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。
一.現務の結了
二.債権の取立て及び債務の弁済
三.残余財産の引渡し
2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第四十一条の八(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4.第一項の公告は、官報に掲載してする。

第四十一条の九(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)
清算中に職業訓練法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2.清算人は、清算中の職業訓練法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3.前項に規定する場合において、清算中の職業訓練法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第四十二条(残余財産の帰属)
解散した職業訓練法人の残余財産は、定款又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。この場合において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。
2.社団である職業訓練法人の残余財産のうち、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を得、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰属させる。
3.財団である職業訓練法人の残余財産のうち、第一項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて、他の職業訓練の事業を行う者に帰属させる。
4.前二項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。

第四十二条の二(裁判所による監督)
職業訓練法人の清算は、裁判所の監督に属する。
2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3.職業訓練法人の清算を監督する裁判所は、職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4.前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第四十二条の三(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第四十二条の四(清算の監督等に関する事件の管轄)
職業訓練法人の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第四十二条の五(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第四十二条の六(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第四十一条の四の規定により清算人を選任した場合には、職業訓練法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第四十二条の七.削除

第四十二条の八(検査役の選任)
裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2.第四十二条の五及び第四十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「職業訓練法人及び検査役」と読み替えるものとする。

第四十二条の九(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理)
厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、職業訓練法人に対する監督上の命令又は設立の認可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。

第四十三条(準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。


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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律:第二章(定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等)

2022年04月03日 | 今日の出来事
第八条(定年を定める場合の年齢)
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

第九条(高年齢者雇用確保措置)
定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一.当該定年の引上げ
二.継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三.当該定年の定めの廃止
2.継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項及び第十条の二第一項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
3.厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4.第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

第十条(公表等)
厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
2.厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。
3.厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第十条の二(高年齢者就業確保措置)
定年(六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を七十歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(第九条第二項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる措置を講ずることにより、六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等(定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう。以下この条において同じ。)又は第二号の六十五歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後七十歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。
一.当該定年の引上げ
二.六十五歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条及び第五十二条第一項において同じ。)の導入
三.当該定年の定めの廃止
2.前項の創業支援等措置は、次に掲げる措置をいう。
一.その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合(厚生労働省令で定める場合を含む。)に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(厚生労働省令で定める者を含む。以下この号において「創業高年齢者等」という。)との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置
二.その雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業(ロ又はハの事業については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該事業を実施する者が当該高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結したものに限る。)について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く。)
イ.当該事業主が実施する社会貢献事業(社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。以下この号において同じ。)
ロ.法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業
ハ.法人その他の団体が実施する社会貢献事業であつて、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行つているもの
3.六十五歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
4.厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる措置及び創業支援等措置(次条第一項及び第二項において「高年齢者就業確保措置」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
5.第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

第十条の三(高年齢者就業確保措置に関する計画)
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の六十五歳から七十歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
2.厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、高年齢者就業確保措置の実施に関する状況が改善していないと認めるときは、当該事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告することができる。
3.事業主は、前項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする。
4.厚生労働大臣は、第二項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる。

第十一条(高年齢者雇用等推進者)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。


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鰻恵方巻(ハーフ)

2022年01月26日 | 今日の出来事
  • <2022年 節分>2月2日製造・発送。2月3日到着指定のみの販売となります。(アマゾンの表示と異なる場合がございますが2月3日着になります。)お時間のご指定はできかねます、最短でお届けできる時間指定となりますのでご了承ください。
  • <発送について>愛知県からの発送の為、エリア限定販売となります。配送不可エリア:北海道、青森県、秋田県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、及び離島地域
  • <消費期限>加工日を含め2日(温めてからお召し上がりください)
  • 当店で使用する海苔は「牟呂八幡宮」で御祈祷して頂きます! 皆様のご健康とますますのご発展を祈念致します。
  • こちらはハーフサイズ(1/2本)となります。ロングサイズ(1本)も販売しておりますのでご利用ください
 
 
 
 

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労働基準法:第八章(災害補償)

2022年01月22日 | 今日の出来事
第七十五条(療養補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
②.前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

第七十六条(休業補償)
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
②.使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
③.前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七十七条(障害補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

第七十八条(休業補償及び障害補償の例外)
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

第七十九条(遺族補償)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

第八十条(葬祭料)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

第八十一条(打切補償)
第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

第八十二条(分割補償)
使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。

第八十三条(補償を受ける権利)
補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
②.補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

第八十四条(他の法律との関係)
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
②.使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

第八十五条(審査及び仲裁)
業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
②.行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
③.第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
④.行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
⑤.第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

第八十六条
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
②.前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。

第八十七条(請負事業に関する例外)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
②.前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
③.前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。

第八十八条(補償に関する細目)
この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。


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お正月風習の由来春の七草パネルシアター

2022年01月06日 | 今日の出来事
 
 今回は春の七草を紹介。一月七日に食べる七草がゆ、年間の邪気を除き万病を防ぐ、又正月料理で疲れた胃を休める等といわれている。紹介する七草がゆは、鰻をのせ銀あんをかけて食す。春が待ち遠しくなる一品。ほかにも七草のかき揚げ丼を美味しくいただく。<取材先>大和学園京都調理師専門学校 ラ・キャリエール ラ・キャリエール 
 正月のしめ飾りは本来、歳神を迎え祭る神聖な場を示し、門松は歳神が依り憑くものであった。お盆は仏教行事ではなく、実は死者・先祖と生きている親の魂祭りである――等々、現代に受け継がれる年中行事から正月、盆、さらに節分、花見、節供、花火、月見、冬至、歳暮などいまでも慣れ親しんでいる40の行事を取りあげて、その歴史的意味、多様性を明らかにする。 

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Canon インクジェットプリンター PIXUSIP100 モバイルコンパクト

2021年12月26日 | 今日の出来事
 
商品の情報
詳細情報

Brandメーカー製品サイズ電池商品モデル番号Is Discontinued By Manufacturerカラー商品の寸法 幅 × 高さ通信形式ワイヤレスタイプOS同梱バッテリーリチウム電池リチウム電池パックリチウム電池重量リチウムイオン電池数商品の重量
‎キヤノン
‎キヤノン
‎18.5 x 32.2 x 6.17 cm; 600 g
‎1 商品専用バッテリー 電池
‎PIXUS IP100
‎いいえ
‎シルバー
‎18.5 x 32.2 x 6.2 cm
‎Bluetooth
‎IrDA
‎Not_machine_specific
‎いいえ
‎25 ワット時
‎電池付属
‎0.85 グラム
‎1
‎600 g

 
 

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令和4年(2022年)用 寅年 パック年賀状 箔押し年賀状

2021年12月19日 | 今日の出来事
 ブランド色サイズ製品サイズ
‎プリプレス・センター
‎金色
‎はがき
‎14.8 x 10 x 0.1 cm; 5 g

 
 

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冷蔵庫 小型 ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫

2021年12月06日 | 今日の出来事
 
 
 この商品について
  • 【保温保冷4L両用】季節を問わず、夏でも冬でも、オールシーズン大活躍する小型冷温庫です。0℃~60℃の温冷切り替えできるので、化粧品などを保冷だけでなく、お茶・コーヒーなどを保温もできます。(最低温度=外気温度-15℃、加熱の場合は最高60℃まで))
  • 【家庭車載両用&携帯便利】AC/DCの2電源式を対応しているので、使う場所には限りがございません。【ご注意】本商品の定格電圧はDC 12Vでございます。これ以上の使用はご遠慮ください。
  • 【低騒音】運転音がわずか28DBで低騒音設計され、寝室でも眠りに騒がない程設計されております。【携帯便利】冷蔵庫内容量4Lです、330ml缶は6本、500mlペットボルトは斜めにして最大2本収納できます
  • 【持ち運び便利】ハンドルを特設し本体サイズは:幅175×奥240×高255mm。外出でも簡単に持ち運べるので色んな場所にで利用することができます。
  • 【ご注意】①本商品の定格電圧はDC 12Vでございます。これ以上の使用はご遠慮ください。②車で使う場合は必ずAC DCアダプタと合わせてご使用ください。③冷蔵庫のドアを開けるときはハンドルを自分方向へ開いて開けてください。暴力でしないでください。④電源コードを抜きしたい場合は必ず電源ボタンをOFFにした上でご使用ください。線路損害の恐れがあります。
 

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ゴディバ (GODIVA) ゴディバ キラリ

2021年12月02日 | 今日の出来事

  • サイズ:縦272×横225×高さ32mm 151g
  • 賞味期限 :1ヶ月以上のものをお送りしております。
  • 高温多湿を避け涼しい場所(15℃~18℃が適温です)で保存してください。
 
 
 

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クリスマス フラッグ ガーランド フラグ 人気装飾 飾り 飾り付け 旗 壁 デコレーション ジカ オーナメント 両面 パーテイー パッケージ

2021年11月10日 | 今日の出来事
  • ⭐1.【セット内容】: ガーランド6種類 (昨年のスタイルに基づいて、アップグレードが行われ、パターンと数が増えました。)材質:紙 サイズ:1本の長さが約2m ;紐が付き
  • ⭐2.【使い方】:天井から吊るしてもよし、壁に貼ってもよし、床に並べてもかわいいです。色々な使い方ができて、保管するときもコンパクトにまとまってとても便利です。
  • ⭐3.【適用場所】:お友達を招いた大規模なパーティーでも、家族だけのクリスマスお祝いでも,これ一つで豪華飾り付けが完成します!パーティー会場のデコレーションだけでなく、企業様の店内装飾など。
  • ⭐4.【クリスマスの雰囲気】:サンタクロース、エルク、雪だるま、ツリーなどがある雰囲気満点のクリスマスガーランドセットです。雰囲気を盛り上げ、クリスマスの面白さを楽しめます。子どもと一緒に楽しくデコレーションできるクリスマスデコレーションです!
  • ⭐5.【ご注意】:折り畳む状態でお届けします。両面テープで留めるといいです。薄く柔らかい紙製品なので、強く引っ張ると破れやすいです。丁寧にお取り扱いください!
 

 
この商品について
  • 入数:組み立て型4個(2枚/個、立体) & 4枚(平面)
  • かわいいトナカイや雪の結晶など全て違うデザインの8枚セットになっています。
  • クリスマスムード満載のデザインで飾るだけでクリスマス気分が一気に盛り上がります。
  • クリスマスツリー飾りにはもちろん紐に通してガーランドにも適しています。
  • クリスマス会・イベント・お店などのデコレーションにもおすすめ!

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介護保険:第三章(介護認定審査会)

2021年10月31日 | 今日の出来事
第十四条(介護認定審査会)
第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

第十五条(委員)
認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
2.委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

第十六条(共同設置の支援)
都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2.都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

第十七条(政令への委任規定)
この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。


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国民健康保険法:第三章(国民健康保険組合)

2021年10月17日 | 今日の出来事
第一節.通則
第十三条(組織)
国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
2.前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
3.第一項の規定にかかわらず、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
4.第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。

第十四条(人格)
組合は、法人とする。

第十五条(名称)
組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。
2.組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

第十六条(住所)
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第十七条(設立)
組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
2.前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。
3.都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一.その地区が一の都道府県の区域を越えない組合.当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二.その地区が二以上の都道府県の区域にまたがる組合.当該組合の地区をその区域に含む市町村(第一項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「他の都道府県知事」という。)
4.前項の規定により、他の都道府県知事が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第一項の認可の申請に係る組合の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。
5.組合は、設立の認可を受けた時に成立する。

第十八条(規約の記載事項)
組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一.名称
二.事務所の所在地
三.組合の地区及び組合員の範囲
四.組合員の加入及び脱退に関する事項
五.被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
六.役員に関する事項
七.組合会に関する事項
八.保険料に関する事項
九.準備金その他の財産の管理に関する事項
十.公告の方法
十一.前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

第十九条(被保険者)
組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号(第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
2.前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

第二十条(資格取得の時期)
組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第六条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。

第二十一条(資格喪失の時期)
組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
2.組合が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

第二十二条(準用規定)
第九条(第十二項から第十四項までを除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条第一項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、同条第二項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、同条第三項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、」とあるのは「組合員(」と、「世帯主を」とあるのは「組合員を」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と、同条第四項から第九項までの規定中「市町村」とあるのは「組合」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第十項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(第三項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第八十八条第二項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)」とあるのは「組合員(第三項の規定により組合が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。

第二節.管理
第二十三条(役員)
組合に、役員として、理事及び監事を置く。
2.理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
3.理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
4.理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。

第二十四条(役員の職務)
理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
2.組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
3.監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

第二十四条の二(理事の代表権の制限)
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第二十四条の三(理事の代理行為の委任)
理事は、規約又は組合会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第二十四条の四(仮理事)
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

第二十四条の五(利益相反行為)
組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

第二十五条(理事の専決処分)
組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。
2.組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
3.前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。

第二十六条(組合会)
組合に組合会を置く。
2.組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。
3.組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
4.組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。

第二十七条(組合会の議決事項)
次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
一.規約の変更
二.借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
三.収入支出の予算
四.決算
五.予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六.準備金その他重要な財産の処分
七.訴訟の提起及び和解
八.前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項
2.前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3.第十七条第三項及び第四項の規定は、組合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。
4.組合は、第一項第三号に掲げる事項及び第二項に規定する厚生労働省令で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第二十八条(組合会の招集)
理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
2.組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。

第二十九条(選挙権及び議決権)
組合員は、各自一箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自一箇の議決権を有する。

第二十九条の二(議決権のない場合)
組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。

第三十条(組合会の権限)
組合会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
2.組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。

第三十一条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、組合について準用する。

第三節.解散及び合併
第三十二条(解散)
組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
一.組合会の議決
二.規約で定めた解散理由の発生
三.第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令
四.合併
2.組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

第三十二条の二(残余財産の帰属)
解散した組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2.規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、組合会の決議を経なければならない。
3.前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

第三十二条の三(清算中の組合の能力)
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第三十二条の四(清算人)
組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

第三十二条の五(裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第三十二条の六(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第三十二条の七(清算人及び解散の届出)
清算人は、破産手続開始の決定及び第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
2.清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
3.前項の規定は、第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。

第三十二条の八(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。
一.現務の結了
二.債権の取立て及び債務の弁済
三.残余財産の引渡し
2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第三十二条の九(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4.第一項の公告は、官報に掲載してする。

第三十二条の十(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第三十二条の十一(裁判所による監督)
組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3.組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4.前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第三十二条の十二(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十二条の十三(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第三十二条の十四(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第三十二条の十五(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第三十二条の五の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第三十二条の十六(検査役の選任)
裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

第三十三条(合併)
組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。
2.組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

第三十四条.削除

第四節.雑則
第三十五条(政令への委任)
この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。


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健康保険法:第十章(雑則)

2021年09月23日 | 今日の出来事
第百九十三条(時効)
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2.保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

第百九十四条(期間の計算)
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2.厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3.何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一.厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二.厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4.何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一.厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二.厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5.厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6.厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

第百九十四条の三(報告及び検査)
厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2.第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第百九十五条(印紙税の非課税)
健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。

第百九十六条(戸籍事項の無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二百三条において同じ。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
2.前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。

第百九十七条(報告等)
保険者(厚生労働大臣が行う第五条第二項及び第百二十三条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2.保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

第百九十八条(立入検査等)
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2.第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

第百九十九条(資料の提供)
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
2.厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

第百九十九条の二(厚生労働大臣と協会の連携)
厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

(共済組合に関する特例)
第二百条.国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2.共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。

第二百一条
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。

第二百二条
第二百条第一項の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない。

第二百三条(市町村が処理する事務等)
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
2.協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。

第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百四条の七第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一.第三条第一項第八号の規定による承認
二.第三条第二項ただし書(同項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による承認
三.第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第三十一条第二項及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
四.第三十九条第一項の規定による確認
五.第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
六.第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
七.第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第五十条第一項の規定による通知
八.第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
九.第四十九条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第四十九条第四項及び第五項(第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
十.第五十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
十一.第百二十六条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
十二.第百五十九条及び第百五十九条の三の規定による申出の受理
十三.第百六十六条(第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
十四.第百七十一条第一項及び第三項の規定による報告の受理
十五.第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
十六.第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
十七.第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
十八.第百九十七条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十九.第百九十八条第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
二十.第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め
二十一.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2.機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3.厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4.厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

第二百四条の二(財務大臣への権限の委任)
厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十六号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第二百四条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2.厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

第二百四条の三(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2.厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)
機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2.厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

第二百四条の五(機構が行う立入検査等に係る認可等)
機構は、第二百四条第一項第十九号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2.前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。

第二百四条の六(機構が行う収納)
厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
2.厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百四条の七(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百九十八条第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2.前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二百四条の八(協会が行う立入検査等に係る認可等)
協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2.前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。

第二百五条(地方厚生局長等への権限の委任)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第二百四条の二第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第二百五条の二(機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第二百三条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
一.第三条第二項ただし書(同項第三号に係る部分に限る。)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く。)
二.第四十六条第一項及び第百二十五条第二項(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
三.第五十一条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
四.第百八条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
五.第百五十五条第一項、第百五十八条、第百五十九条、第百五十九条の三及び第百七十二条の規定による保険料の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十二号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務並びに第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第七号、第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)
六.第百六十四条第二項及び第三項(第百六十九条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
七.第百七十条第一項の規定による保険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く。)並びに同条第二項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。)
八.第百七十三条第一項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第十一号に掲げる事務を除く。)
九.第百八十条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
十.第百八十一条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
十一.第二百四条第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
十二.介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
十三.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2.厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百五条の三(情報の提供等)
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2.厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

第二百五条の四(基金等への事務の委託)
保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
一.第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第七十六条第五項及び第八十八条第十一項に規定する事務を除く。)
二.第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三.第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2.保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。

第二百五条の五(関係者の連携及び協力)
国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第二百六条(経過措置)
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第二百七条(実施規定)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。


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次世代育成支援対策推進法:第一章(総則)

2021年08月28日 | 今日の出来事
第一条(目的)
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

第二条(定義)
この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

第三条(基本理念)
次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

第四条(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、前条の基本理念(次条及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

第五条(事業主の責務)
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

第六条(国民の責務)
国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。


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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律:第四章(紛争の解決)

2021年08月27日 | 今日の出来事
第一節.紛争の解決の援助等
第二十二条(苦情の自主的解決)
事業主は、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。

第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)
前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

第二十四条(紛争の解決の援助)
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2.事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第二節.調停
第二十五条(調停の委任)
都道府県労働局長は、第二十三条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2.前条第二項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用する。

第二十六条(調停)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。

第二十七条(厚生労働省令への委任)
この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


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