第二節.国民年金基金連合会
第一款.通則
第百三十七条の四(連合会)
基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
第一款.通則
第百三十七条の四(連合会)
基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
第百三十七条の四の二(法人格)
連合会は、法人とする。
2.連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第百三十七条の四の三(名称)
連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。
2.連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。
第二款.設立
第百三十七条の五(発起人)
連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。
第百三十七条の六(創立総会)
発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2.前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
3.発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4.創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。
5.創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
6.前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十七条の七(設立の認可等)
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2.連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3.前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
4.第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。
第三款.管理及び会員
第百三十七条の八(規約)
連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一.名称
二.事務所の所在地
三.評議員会に関する事項
四.役員に関する事項
五.会員の資格に関する事項
六.年金及び一時金に関する事項
七.附帯事業に関する事項
八.会費に関する事項
九.資産の管理その他財務に関する事項
十.解散及び清算に関する事項
十一.業務の委託に関する事項
十二.公告に関する事項
十三.その他組織及び業務に関する重要事項
2.第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。
第百三十七条の九(準用規定)
第百二十一条の規定は、連合会について準用する。
第百三十七条の十(評議員会)
連合会に、評議員会を置く。
2.評議員会は、評議員をもつて組織する。
3.評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない。
4.設立当時の評議員は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。
5.評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6.評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
7.評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
8.前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十七条の十一
次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一.規約の変更
二.毎事業年度の予算
三.毎事業年度の事業報告及び決算
四.その他規約で定める事項
2.理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3.理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4.評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
一.規約の変更
二.毎事業年度の予算
三.毎事業年度の事業報告及び決算
四.その他規約で定める事項
2.理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3.理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4.評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第百三十七条の十二(役員)
連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2.理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
3.設立当時の理事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。
4.理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
5.監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
6.設立当時の監事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
7.役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8.役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
9.監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
第百三十七条の十三(役員の職務等)
理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2.連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3.理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4.監事は、連合会の業務を監査する。
5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6.第百二十六条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
第百三十七条の十三の二(理事の義務及び損害賠償責任)
理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2.理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第百三十七条の十三の三(理事の禁止行為等)
理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2.連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
第百三十七条の十三の四(理事長の代表権の制限)
連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。
第百三十七条の十四(会員)
基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。
2.厚生労働大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。
第四款.連合会の行う業務
第百三十七条の十五(連合会の業務)
連合会は、第百三十七条の十七第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。
2.連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一.基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
二.第百二十八条第五項の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行う事業
三.基金への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業
四.国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業
3.連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
4.連合会は、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。
5.第百二十八条第四項の規定は、前項の信託の契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。
6.連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。
第百三十七条の十六(年金数理)
連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)
連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。
2.連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
3.第一項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
4.連合会は、第一項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
5.第百二十九条から第百三十一条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。
6.基金は、第一項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
7.連合会は、第四項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
8.連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第百三十七条の十八
連合会が前条第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。
2.前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
3.基金は、第一項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
4.連合会は、第一項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
5.前条第二項の規定は、第一項の規定による交付の請求について準用する。
2.前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。
3.基金は、第一項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。
4.連合会は、第一項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
5.前条第二項の規定は、第一項の規定による交付の請求について準用する。
第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)
連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2.連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。
3.前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
4.解散した基金は、規約の定めるところにより、第百三十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第一項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。
5.連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。
6.連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百三十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7.連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8.第百三十七条の十七第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第百三十七条の二十(年金の支給停止)
連合会が前条第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。
第百三十七条の二十一(準用規定)
第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、連合会が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
2.第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項において準用する第二十三条の規定及び第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十七条の二十一第二項において準用する前条第一項」と、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。
3.第百三十一条の二及び第百三十二条の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第三項中「前条及び前二項」とあるのは、「第百三十七条の二十一第三項において準用する前条及び前二項」と読み替えるものとする。
第五款.解散及び清算
第百三十七条の二十二(解散)
連合会は、次に掲げる理由により解散する。
一.評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
二.第百四十二条第五項の規定による解散の命令
2.連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)
第百三十七条の二十三.連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
第百三十七条の二十四(清算)
連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2.連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3.第百三十六条の二、第百三十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百三十七条の二から第百三十七条の二の四までの規定は、連合会の清算について準用する。