おはようございます。。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
では、①に続き、②2コマ目の話です。内容は概要から各論に入って行きます。
まずは、所有権保存登記が必要です。
1. 所有権保存の申請適格者に決まりがあります。
不動産登記法74条第1項と第2項(マンション等区分登記)で、2コマは第1項だけになります。
その第1項では、4つの申請適格者を定めています
1号(前段)表題部所有者⇒登記原因証明情報は無論、その代わりの物は、一切不要。(当然ないからです。)
以下の適格者は、登記原因証明情報は不要ですが、その代わりの物の提出が求められます。
1号(後段) 所有者のその相続人その他一般承継人⇒相続,証明書
2号 判決(給付判決、確認判決、形成判決)(所有権移転の場合は給付判決のみ)
何れも、判決主文並びに判決理由(所有権保存に限定)に記載があれば、OK。また、和解や調停申請も認められています。
3号 収用⇒収用(公共事業等のための土地収用)によって所有権を取得したことを証する所有権所得証明書
2.実社会で当然に起こる色んなケースを想定し、申請書を作成せねばなりませんし、申請方法によっては、申請数を減らしかつ登記にかかる納税額も減らせるわけですので、よく理解しておかねばなりません。その例を以下に示しました。
例1)1号(前段)表題部所有者で、売買契約をしたが、売主が登記を買主に登記移転する前に死亡でかつ、通常であれば、所有権移転登記ですが、表題部に所有権の記載がない(=「所有権登記がない土地」とか「所有権登記のない不動産」と称すとのこと」場合、買主が所有権保存登記が出来ます。これは納税額に効いてきます。建物の不動産の課税価格に対して、所有権移転登記なら1,000分の20掛りますが、保存ならその5分の1の1,000分の4で済みます。
例2)1号後段の相続ですが、当然相続人全員で行う必要があります。数字に相続、代襲相続などの場合、原則どおり、順番に登記をすることもできますが、最終系での保存登記も認めれるそうです。
その際の登記申請のひな型を順次、覚えていかねばなりません。不動産登記法74条第1項関係だけでも、頭が痛くなりました。不動産登記法は、全48コマです。残り、46コマもあります。先が思いやられます。とほほほほ・・。
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