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本日のメイン、共同抵当の配当金額のケース別事例です。

2021-03-01 11:02:55 | スポーツ

おはようございます。

必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。

だは、最後に共同抵当の配当金額のケース別事例です。過去問をベースに少しアレンジした問題にして配当額を計算して行こうと思います。

【ベース設定状況】

 甲土地(価額4000万円)及び乙土地(価額6000万円)についてAのBに対する債権(債権額 5000 万円)を担保するために第 1 順位の共同抵当権が設定された後,甲土地についてCのBに対する債権(債権額 6000 万円)を担保するために第 2 順位の抵当権が設定され,乙土地についてDのBに対する債権(債権額 4000 万円)を担保するために第 2 順位の抵当権が設定された。

ケース1.(基本です)

 甲土地及び乙土地をBが(或いは物上保証人であるE)所有する(場合に第 1 順位の共同抵当権において、Aが、甲土地および乙土地のに第 1 順位の共同抵当権を同一手続きで実行した。

 Aは、Bに対する債権額の5,000万円を甲土地と乙土地から回収しますが、この場合、それぞれの土地の価額の割合に応じて取得します。よって、甲土地から2,000万円、乙土地から3,000万円を後順位抵当権者であるC及びDから優先的に弁済を受けます。その結果、Cは、甲土地の残額、Dは、乙の残額が取得出来るためCは2,000万円、Dは3,000万円の配当を受けることができます。

ケース2-1.(異時配当でかつ同一所有者の一部不動産の抵当権を先実行する場合)

 甲土地及び乙土地をBが(或いは物上保証人であるE)所有する場合に第 1 順位の共同抵当権のAが先に乙土地の抵当権を実行した。

 Aは、Bに対する債権額の5,000万円を乙土地から優先回収します。この場合、乙土地の残余額は1,000万円となり、2番抵当権者の配当が不利になります。そこで、Dは第1順位抵当権者Aが同時配当であった場合に甲土地から回収できた金額(この場合は2,000万円)を限度に甲土地からAに代位して、2,000万円の配当が得られます。(民法392条第2項後段)

ケース2-2.(異時配当でかつ異なる(債務者と物上保証人)所有者の一部不動産(債務者側)の抵当権を先実行する場合)

 甲土地の所有者はE、乙土地の所有者はBの場合において、第 1 順位の共同抵当権のAが先に債務者所有の乙土地の抵当権を実行した。Aは、Bに対する債権額の5,000万円を乙土地から優先配当を受けます。尚、Dは、物上保証人の土地であるので、Aの同時配当時の甲土地から受ける配当限度に甲土地から代位できるとした民法392条第2項後段規定の適用はなく、代位出来ない。

ケース2-3.(異時配当でかつ異なる(債務者と物上保証人)所有者の一部不動産(物上保証人側)の抵当権を先実行する場合)

 甲土地の所有者はE、乙土地の所有者はBの場合において、第 1 順位の共同抵当権のAが先に債務者所有の甲土地の抵当権を実行した。

 Aは、Bに対する債権額の4,000万円を甲土地から優先配当を受けます。392条第2項後段規定の適用はないが、物上保証人であるEは、乙土地に対し、法定代位により求償権(4,000万円)を得ます。更にこの場合、甲土地の第2位順位抵当権者であるCが、Eを代位して乙土地の代価からEに優先して、4,000万円の配当を受けます。

ケース3.(共同抵当権の放棄);単純なので、最も理解が難しかったです。(同一所有者の一部不動産の抵当権を放棄し、他の不動産の抵当権を実行する場合)

甲土地及び乙土地をBが(或いは物上保証人であるE)所有する場合において、Aが甲土地の抵当権を放棄し、その後、乙土地の抵当権を実行した。

 Aの甲土地の抵当権を放棄により、乙土地の後順位抵当権者であるDに対してAは、放棄がなければ、甲土地分の価額の代位が出来た後順位抵当権者であるDに優先することが出来きず、差額分をAはDに不当利益として返還しなかればならない。よってこの場合、AがDに優先できない金額は放棄した甲配当分の2,000万円。結果、Aは乙土地の抵当権実行でうけた配当5,000円から受け取れる額は2,000万円が限度になり、Dに対して残額の3,000万円を不当利得として返還しなければならない。

 



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