桜が咲く頃というのは
花冷えとか言って、結構寒かったりしますが
このところ、
春の嵐というよりは
冬の天気に舞い戻ったようですね。
さて、これは困りました。
・泥酔学生下車し凍死、タクシーに賠償命令 松山地裁
亡くなった学生の遺族の方には
お悔やみ申し上げるが、
これはタクシー運転手の責任なのか?
確かに、場所を見ると
結構な山奥である。
だが、公民館もあるし、
それなりに人家もあるようだし、
なにより、
お客が「ここで降ろせ!」というのに降ろさなかったら
それこそクレーム問題に発展することしきり。
そう言うことは考えられないの?
わたくしめがタクシー会社の経理を担当していることは
何度も申しているので
今回も一言申し立てたいと思いますが、
タクシー運転手、並びに運行管理する者として
これは、まさしく重大な危機です。
これがまかり通るようなら、タクシー会社なんてやらない方がマシです!
問題点を列挙すると
ということで、
もうすぐお花見のシーズンとなりますが
この春からタクシーは
泥酔したお客様は、お乗せしないことになりました。
その方がクレームがくることがあっても、決して「殺人者扱い」されることがないので。
もしくは、
最寄りの警察署まではお連れしますが
そこからは自己責任でお願いします。
と言う風に、なってもいいんだよね、
松山地裁の武田義徳裁判官さん、
みんな、あんたのせいだからね。
ここいらの意見の方が
もの凄くまっとうだと思います。
・はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):泥酔学生下車し凍死、タクシーに賠償命令 松山地裁 - 社会
花冷えとか言って、結構寒かったりしますが
このところ、
春の嵐というよりは
冬の天気に舞い戻ったようですね。
さて、これは困りました。
・泥酔学生下車し凍死、タクシーに賠償命令 松山地裁
松山市の山中で07年、愛媛大学医学部の男子学生(当時23)が凍死したのは個人タクシーの運転手(64)が泥酔した学生を現場付近に降車させたためだとして、遺族が慰謝料など5千万円を求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」として安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。
判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は約200メートル歩いたところで石手川の河原に転落して凍死した。降車場所は学生の自宅から約4キロ離れた山中だった。
裁判で運転手側は、降車時の状況について「学生が停車を指示し、『間違いないのか』という問いに対して『ここでいいです』と答えた。酔っているようには感じなかった」と主張した。しかし、判決は、学生の飲酒量やタクシー内でのやりとりなどから「学生は泥酔しており、運転手も認識していた」と認定。こうした主張を退けた。
そのうえで「運転手は現場付近の地理に詳しく、泥酔した学生を降車させれば、転落や凍死の危険性があることは明らかだった」と指摘した。
亡くなった学生の遺族の方には
お悔やみ申し上げるが、
これはタクシー運転手の責任なのか?
確かに、場所を見ると
結構な山奥である。
だが、公民館もあるし、
それなりに人家もあるようだし、
なにより、
お客が「ここで降ろせ!」というのに降ろさなかったら
それこそクレーム問題に発展することしきり。
そう言うことは考えられないの?
わたくしめがタクシー会社の経理を担当していることは
何度も申しているので
今回も一言申し立てたいと思いますが、
タクシー運転手、並びに運行管理する者として
これは、まさしく重大な危機です。
これがまかり通るようなら、タクシー会社なんてやらない方がマシです!
問題点を列挙すると
- 裁判所は「「学生が停車を指示し、『間違いないのか』という問いに対して『ここでいいです』と答えた。酔っているようには感じなかった」と主張した。しかし、判決は、学生の飲酒量やタクシー内でのやりとりなどから「学生は泥酔しており、運転手も認識していた」と認定。こうした主張を退けた。 」としているが、
どの程度を持って「泥酔」とするのか、
車内でアルコールチェッカーでも置いて、ある程度の客は、全て「酔っぱらい」として処理して良いのか?
その判断基準を「学生の飲酒量やタクシー内でのやりとりなどから「学生は泥酔しており、運転手も認識していた」と認定。」と、曖昧なままであること
- 裁判所は「「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」」としているが、
確かに乗客が寝てしまった時になど、乗客の体に触ることは出来ないので、
交番や警察署に寄って、警察官に起こしてもらう行為は今でもやっている。
しかし、今回の場合は学生との会話も一応十分に出来ていたようなので、
その業界内慣行を行う必要は無かったと思われる。
というか最近は、交番に連れて行っただけで
「俺を犯罪者扱いにしやがって!」って怒る乗客の方が多いのに、
ちゃんと会話のやり取りできたのに交番に連れて行ったら、運転手の方が何言われるか分からない!
- タクシーはあくまでも「乗客の希望する場所へお連れするサービス」が原則。
乗客が、ココでいいというのに降ろさなければ、
それはそれでまたクレーム問題である。
- 裁判所は「運転手は現場付近の地理に詳しく、泥酔した学生を降車させれば、転落や凍死の危険性があることは明らかだった」と指摘した。 」とあるが、
道路で降ろしたのに、川に落ちる危険性まで察知せよって、
どこまで乗客を過保護にすれば気が済むんだよ!
- 「松山市内で友人らと酒を飲み」そこまで泥酔させた友人達の過失責任は?
飲ませた飲食店の過失責任は?
責任を問うのなら、そこまで問うて欲しい。
ということで、
もうすぐお花見のシーズンとなりますが
この春からタクシーは
泥酔したお客様は、お乗せしないことになりました。
その方がクレームがくることがあっても、決して「殺人者扱い」されることがないので。
もしくは、
最寄りの警察署まではお連れしますが
そこからは自己責任でお願いします。
と言う風に、なってもいいんだよね、
松山地裁の武田義徳裁判官さん、
みんな、あんたのせいだからね。
ここいらの意見の方が
もの凄くまっとうだと思います。
・はてなブックマーク - asahi.com(朝日新聞社):泥酔学生下車し凍死、タクシーに賠償命令 松山地裁 - 社会