公職選挙法の都市伝 説
今回は河野太郎さんのブログ『ごまめの歯ぎしり』からご寄稿いただきました。
■公職選挙法の都市伝説
..........≪続きを読む≫[アメーバニュース]& lt;span style="font-size: 16px;">総務相のHPより 今回の衆議院選挙について
http://www.soumu.go.jp/2014senkyo/
このブログご覧お方は当日おいそがしい方も多いので、こちらおすすめ
なお投票所入場券ハガキがなくとも身分証があればできるばわいもあります
選挙期日に投票所に行けなくても投票することができます。
選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでい るなどのさまざまな状況を考慮した仕組みがあります。
期日前投票
会場は住民票のある市区町村の役場
投票日に予定がある方は、12月3日(水)から12月13日(土)までの間、
期 日前投票ができます。
(国民審査は、12月7日(日)から12月13日(土)まで。)
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ネット選挙の注意点
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_index.html
選挙に関しインターネット等を利用する者は、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の 適正な利用に努めなければならないこととされています(改正公職選挙法第142条の7)。
とくにTwitterとかSNSで気を付けないといけない行為はこの4つだと思う< /span> 総務相のチラシより一部抜粋 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/popup-chirashi01.html
1、氏名等を偽って通信してはなりません < /span>
Twitterとかブログネームの使用はイカンということですね。
2、未成年の選挙運動の禁止
リツイートしてもダメらしいです 子供本人は罪に問われませんが 保護者が罰を受けます。 当然なりすましでもない小学4年生も当然禁止です。
3、 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません
4、候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません< /span>
安倍総理のフェイスブックの書き込みとかこれ違反な人たんまりいるような気がするわww 言葉が汚い奴が多いし
ほ とんど閲覧注意状態 https://www.facebook.com/abeshinzo?fref=ts
あとは白票しに行こうとかネットで普及されつつありますが、投票用紙候補者が実際に見ることはないし やっても統計上は 書き損じな どと同じ無効票になるだけだから無意味です。
むしろ今の通念上は
「棄権とは権利を捨てること、白票とは白紙委任、白紙委任とは「選挙の 結果に従います。文句は言いません」という宣言。いずれも、なんの主張でもないよ」< /p>当然選挙に行かない人もこれとみなされます、選挙後堂々と政権に文句が言えるのは選挙に行った人だけだと 思いますわ。
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トップの記事の中から 2つ抜粋
「マスコミの中には選挙運動にインターネットを解禁したのでお金がかかからない選挙ができるなどと的外れな報道をしているところもある。」
「選挙にインターネットを利用したらお金がかかる。インターネットでは無料で情報発信をできるかもしれないが、だからインターネットを利用した選挙運動にお金がかからないわけではない。」
プロバイダーとか回線代とかいろいろお金かかるからww