会社を設立する際は、必ず定款を作成します。
定款とは、会社のおおもとの規則・ルールです。
会社の種類(株式会社とは合同会社など)により記載すべき内容は異なりますが、商号や目的、決議の方法などが記載されています。
そして‟株式会社”を設立する際は、作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。
株式会社は多くの方と取引をすることが想定されていることなどから、設立の際は定款の内容について公証人のチェックを受けなければならないとされているのです。
公証人とは、裁判官などを経験した法律のプロです。
各法務局に所属していますが、仕事は公証役場で行っています。
国家公務員ですが、国からお給料は出ずに独立採算制です。(つまり自営業者!?)
会社を設立したことのあるオーナーや、会社の総務や法務をされている方にとって、定款は公証人の認証を受けなければならないという印象が強いのかもしれません。
そのためか「定款を変更したいのだけど、公証人の認証は必要ですか?」というご質問をいただくことがあります。
結論からすれば、不要です。
株式会社の定款の認証が必要なのは、設立の時だけです。
設立後、定款を変更する場合は、会社の手続きだけですることができます。
具体的には、株主総会の特別決議によってすることができます。
このことからもお分かりのように定款はいつでも変更をすることができます。
また、合同会社であれば設立の際の定款であっても公証人の認証を受ける必要はありません。
もちろん変更の際は、会社の手続きだけですることができます。
なお、定款を変更してことにより登記事項にも変更が生じた場合(例えば商号を変更したような場合)は、変更登記が必要となりますので、お忘れなく。
定款とは、会社のおおもとの規則・ルールです。
会社の種類(株式会社とは合同会社など)により記載すべき内容は異なりますが、商号や目的、決議の方法などが記載されています。
そして‟株式会社”を設立する際は、作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。
株式会社は多くの方と取引をすることが想定されていることなどから、設立の際は定款の内容について公証人のチェックを受けなければならないとされているのです。
公証人とは、裁判官などを経験した法律のプロです。
各法務局に所属していますが、仕事は公証役場で行っています。
国家公務員ですが、国からお給料は出ずに独立採算制です。(つまり自営業者!?)
会社を設立したことのあるオーナーや、会社の総務や法務をされている方にとって、定款は公証人の認証を受けなければならないという印象が強いのかもしれません。
そのためか「定款を変更したいのだけど、公証人の認証は必要ですか?」というご質問をいただくことがあります。
結論からすれば、不要です。
株式会社の定款の認証が必要なのは、設立の時だけです。
設立後、定款を変更する場合は、会社の手続きだけですることができます。
具体的には、株主総会の特別決議によってすることができます。
このことからもお分かりのように定款はいつでも変更をすることができます。
また、合同会社であれば設立の際の定款であっても公証人の認証を受ける必要はありません。
もちろん変更の際は、会社の手続きだけですることができます。
なお、定款を変更してことにより登記事項にも変更が生じた場合(例えば商号を変更したような場合)は、変更登記が必要となりますので、お忘れなく。