わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

法定相続情報証明制度②

2017-05-26 13:24:34 | 司法書士
法定相続情報証明制度が週明け29日・月曜から開始されます。
それにともなって、法務局のHPに(ようやく!?)解説のページが設けられました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

手続きは解説ページにあるように
①戸籍などの収集
②一覧図(相続関係図)の作成
③申出
の3段階です。

やはりネックになるのは①と②でしょうか。

②については、法務局も力を入れております。
いろいろなケースを想定してひな型を用意しています。

先日の法務局の説明会によると、申出された一覧図をPDFにして保管するのだそうです。
なので、基本的に記載内容に誤りがあった場合は、再提出なのだそうです。
資格者と一般の方では対応にある程度の差はあるかとは思いますが、一覧図(相続関係説明図)は慎重に作成する必要があります。


①の戸籍の収集については、現在の戸籍だけでは足りず、出生から死亡までの戸籍一式が必要になる点がポイントです。
一言でいえば簡単なのですが、不足なく取得しなければならず、取得のためにはある程度戸籍の記載内容を読み取る必要があるのでちょっとしたノウハウも必要です。
なので、法務局の解説ページをはじめ、戸籍の収集についてはどこの説明でもかなり大雑把に記載されているのが普通です。
相続登記や戸籍の集め方などの書籍を購入されれば別ですが、わざわざこの手続きのために本を1冊読むのも時間の無駄のような・・・

と思っていたところ、戸籍の収集についてとってもやさしく、しかもコンパクトに解説しているページがありました。
そこは、仙台家庭裁判所♪
裁判所にも家事手続きなどで戸籍一式を提出することが多いです。
それにしても、お役所の解説ページとしては群を抜いてわかりやすいと思います。
文章だけでなく、具体例も記載されています。
なので、これを見ていただければ、ある程度戸籍の収集はできるかと思います。

相続関係手続きにおける戸籍の入手方法Q&A
http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/205002.pdf

戸籍のたどり方
http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/205005.pdf

最後に、この法定相続情報証明制度は、相続登記の推進が一番の目的とのことでした。
不動産の名義が先代の名義のままになってる方は、この機会にぜひ名義変更の登記を行ってください!・・って法務局の方が一所懸命に広報してました!!(笑)


使い方自由・穴埋め不動産登記法④

2017-05-26 08:05:28 | 司法書士
(事前通知等)
第二十三条  登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により      を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する     に対し、当該  があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の  をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該  がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2  登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の  について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の  にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
3  前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
4  第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
一  当該申請が          とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が     から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を  と認めるとき。
二  当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、   (公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第八条 の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を  と認めるとき。

(登記官による本人確認)
第二十四条  登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、  を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の     の有無を調査しなければならない。
2  登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、         に同項の調査を嘱託することができる。

(申請の却下)
第二十五条  登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一  申請に係る       が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二  申請が    (他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
三  申請に係る登記が    されているとき。
四       を有しない者の申請によるとき。
五  申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
六  申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が    と合致しないとき。
七  申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の  若しくは  又は  が登記記録と合致しないとき。
八  申請情報の内容が第六十一条に規定する             と合致しないとき。
九  第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が  されないとき。
十  第二十三条第一項に規定する期間内に同項の  がないとき。
十一  表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
十二       を納付しないとき。
十三  前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
(政令への委任)
第二十六条  この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。


(※本データは、総務省提供の法令データシステム(e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp))を利用しております。当データの利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負いません。)