手賀沼日記

インコタームズCIP、CIF両規則と保険契約―貿易講座184回

インコタームズCIP、CIF両規則と海上保険契約について、実務家の立場から考えてみよう。

上記両規則の場合、インコタームズ2010は保険契約は売主が自己の費用負担で行い、ICC(C)条件で十分と明記している。実務家は往々にしてこの点を見落としがちである。

商品にもよるがCIP、CIF規則などで取引される場合、上記保険条件では補償範囲など不足、したがって追加補償が必要な場合が多いと思われる。例えば、ICC(A)、War & SRCCなどが適当で、またさらに特別な補償が必要かもしれない。

その場合買主は、買主の費用負担で、売主にそのような保険契約を締結するよう要請しなければならない。

ICC(A)、War & SRCCで付保されていると思っていたところ、そうではなくICC(C)だっという事態は避けたいものだ。売買交渉の際注意しよう。

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