通称2号店舗・・・バー・クラブ・スナックであっても客の接待を伴うお店
これらの営業には、許可が必要です。
行政書士は、以下の書類を作成し、申請者に代理して関係の所轄保安係りへ申請
いたします。
1 許可申請書
2 構造設備の概要
3 営業の方法(その1)
4 営業の方法(その2A)
必要に応じてメニューの写し
5 個人誓約書又は法人役員誓約書
6 管理者・誠実業務の誓約書
7 誓 . . . 本文を読む
柿木に実がなった・・というメールを頂きました。
秋なんですかね~~梅雨も明けてないのに!!
まだ、スイカも食べてないのに・・柿はもう少し待つて下さい。
気が早い柿木なんですか?
よく見るとほんとに 柿の実でした。
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長い間、ブログから離れておりました。
この期間・・国際ジャーナル7月号に掲載されたり、士業ねっと!の取材を受けたり・・仕事面では、やはり風俗営業許可申請~会社の設立まで・・数をこなして来た感じがします。
開業、三年目を迎えて、士業者の楽しさや辛さが分かってきたような、気がします。
今月は、離婚事件の相談に追われています。離婚も様々な人間関係のもつれ・事情の複雑性・・・・パターン化出来ない点が . . . 本文を読む