テレビとうさん

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「総選挙」 と 「民主主義」 Ⅱ

2021年04月23日 | 法律
 【ネタ切れに付き、過去記事の「編集・加筆」です。】 

 憲法に書かれているように、日本の「民主主義」は代議制民主主義です。

 憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・

 憲法第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

 国民投票で国会決議を変更する事は憲法違反になります。但し、投票結果が国会や政府の行動を「拘束しない参考意見」とするのであれば、国民投票は合憲です。

 当然ながら、県民投票で国政を変更する事は「民主主義の崩壊」と言えます。例えば「国会の決議と辺野古の住民」が、辺野古の埋め立て工事を認めているのなら、「県民投票の結果」に拘わらず、沖縄県はこれを行政として適法に処理する義務が有ります。

 衆議院選挙は、小選挙区制選挙区と比例代表制選挙区があり、比例代表区の名簿は政党によって作られます。この「政党」は憲法には規定がないのですが、昭和憲法が出来る前から存在していました。

 「全国民を代表する選挙された議員」で政党を組織する事は一向に構わないのですが、選挙時に「政党名を記入」する事は、政党が議員を選ぶ事になるので、比例代表で選出された議員は「全国民を代表する選挙された議員」では有りません。それどころか、小選挙区との重複立候補者の場合で、小選挙区で落選し比例代表区で復活した議員は、もはや国民から選ばれてもいません。

 参議院議員通常選挙は3年ごとに半数を改選する「半数選挙」で、公職選挙法32条でも3年ごとの参議院議員選挙を「通常選挙」と呼んでいます。

 憲法第4条第1項
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

 憲法第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
同第4項 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 政府の法解釈では、参議院選挙を「通常選挙」としていて「総選挙」で無い事は明らかで、天皇が「参議院選挙(通常選挙:半数選挙)の公示」をする事は憲法違反になります。

 また、「通常選挙」の比例代表制では政党名を記入する事も有効とされますが、これは議員を直接選んでいるわけではありません。「参議院名簿届出政党等」において当選した議員は「全国民を代表する選挙された議員」ではなく、政党が選んだ議員です。その証拠に「落選議員の比例復活」が有ります。

 「全国民を代表する選挙された議員」は「全国民を代表する、選挙された議員」の意味だと思いますが、何故か小選挙区選挙で落ちた議員も含まれ、更に政党を選ぶ根拠すら有りません。

 憲法違反の状態で選ばれた国会議員によって作られた憲法違反の公職選挙法によって、憲法違反の国会議員が増殖していきます。

 勿論、昭和憲法自体が国際法にも明治憲法にも昭和憲法自身にも違反していて、敗戦以降の日本は虚構の上に成立しているので、何の問題も有りません。イザとなったら、米中の何方かが助けてくれるので、日本の民主主義は「安全では無いが、安心です」ww




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