『知っていれば役立つ税務相談』のコーナーで「居住用の3,000万控除と空き家の3,000万控除」について、東京シティ税理士事務所の代表弁護士山端さんが回答されていた内容です。
「親が居住している住まいを、親が存命中に売却するのと、亡くなって相続してから売却するのでは、税金上の違いはありますか?」
平成28年度の税制改正によって、親から相続した空き家の売却に対して3,000万円特別控除が受けられるようになりました。この改正によって、親から相続した資産についても居住用と同様に3,000万円控除を認めるという内容です。
この制度は共有者1人につき3,000万円控除が受けられることから、親が生前にマイホームを売却した場合の税金より、複数人の子が親から相続後に空き家を売却した場合の方が有利になるということです。
親が住み慣れた現在の自宅で余生を全うしたいということであれば、相続後の売却として、空き家の3,000万控除を受けた方が親の希望も叶い、かつ譲渡所得税も安くなる場合がある。
と締めくくられています。
空き家問題が深刻化している中、その円滑な処分のために改正された制度によって年老いた親の希望を叶えつつ子ども達の負担を減らせるというのは良い話ですね(^^)。
「親が居住している住まいを、親が存命中に売却するのと、亡くなって相続してから売却するのでは、税金上の違いはありますか?」
平成28年度の税制改正によって、親から相続した空き家の売却に対して3,000万円特別控除が受けられるようになりました。この改正によって、親から相続した資産についても居住用と同様に3,000万円控除を認めるという内容です。
この制度は共有者1人につき3,000万円控除が受けられることから、親が生前にマイホームを売却した場合の税金より、複数人の子が親から相続後に空き家を売却した場合の方が有利になるということです。
親が住み慣れた現在の自宅で余生を全うしたいということであれば、相続後の売却として、空き家の3,000万控除を受けた方が親の希望も叶い、かつ譲渡所得税も安くなる場合がある。
と締めくくられています。
空き家問題が深刻化している中、その円滑な処分のために改正された制度によって年老いた親の希望を叶えつつ子ども達の負担を減らせるというのは良い話ですね(^^)。