『相続税で路線価を否定、地裁判決、節税に警鐘』
「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁の判決が波紋を広げている。国税庁は路線価などを相続税の算定基準としているが、「路線価の約4倍」とする国税当局の主張を裁判所が認めた。
※日本経済新聞電子版2019年11月18日より抜粋
続きは下記リンクの日経新聞電子版よりご確認ください。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52324200Y9A111C1CR8000/
●裁判の概要※もふもふ不動産もふさんの解説より抜粋
90歳越えた資産家の方が14億程度の不動産を購入後、数年が経って他界。路線価での評価が3.3億円、借入金も3.3億円なので相続税がゼロ円ということで申告をしたが・・・そこに国税庁がまったをかけた形で裁判となった事例だそうです。
今回の判決では相続税の負担を軽減したり、免れたりすることを目的として取得された不動産の評価については、路線価以外の合理的な方法で評価することが許されると認定して国税庁の主張する不動産鑑定の価格が妥当とした。
もふもふ不動産のもふさんの解説動画が見たい方は下記リンクより閲覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=QQnCALZuSIA
●横山専務のコメント
もふさんの動画のTOPコメントが不動産バブルの崩壊か?っと刺激的な内容のものでしたが、概要を見るとこれは国税庁に目をつけられても仕方ないかな?と思ったのが正直なところでした。
また税理士さんはちゃんとアドバイスしなかったのかな?又は欲をかいてやり過ぎた節税をしてしまったのかな・・・と思いましたね。
ただここで心配なのはもふもふ不動産もふさんの言う通り、こういった事例が判決として残るとグレーゾーンで節税として認められていた部分が真っ黒と否定される根拠を作ってしまうことになり・・・節税対策でアパート建築や不動産取得が停滞しまう・・・要は不動産取引が滞ることによって経済に打撃が出るのはないか?ということです。
もしかして国がレオパレスを潰すための外堀り埋めはじまったのかな・・・なんて妄想もしてしまいました。