アメーバブログで投稿した内容ですがイベルメクチン(ストロメクトール)を医師でも無い者が服用薦める行為は、医師法違反でWHOも厚労省も世界的に臨床検査して効果が出なかった薬を特効薬と言うのは、薬事法違反です。
公式機関の公開情報を元に書くや有機化学や生物学の知識を元に書くのは、問題在りません。
医師が診断していないのに勝手にイベルメクチンを飲まない飲ませ無い薦め無い医師法違反ですのでね。
医師でも無い者が診断する行為は、医師法違反で医師でも無い者が勝手に薬の服用薦める行為も医師法違反ですのでね。
薬事法にも違反ですのでね。