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yoshikazu blog

非正規滞在者の救済は、原則在りません正規滞在資格喪失者は、救済が在りますがね。

帰国出国困難者は、始めから難民審査通過しますがね。

非正規滞在者の不法入国者及び観光や短期滞在資格で入国している人で期限以内に出国していない人は、始めから滞在資格が在りません。

観光や短期滞在資格で入国していても帰国出国困難に成った場合は、直ぐに入国管理局に申し出れば特別滞在許可が出る事も在りますのでね。

在留資格喪失者じゃ無くて始めから在留資格滞在資格が無い場合は、認められません。

在留資格滞在資格喪失理由が犯罪も対象外ですのでね。

長期間正規の在留資格滞在資格を持っていて犯罪以外の在留資格滞在資格喪失者は、救済が在りますが始めから不法入国不法滞在目的入国者は、救済無しがルールですのでね。

人道的な配慮と言うと帰国出国困難理由が自国から迫害された内戦に国家消滅の場合は、考慮されますのでね。

日本で産まれ育った子供と言っても正規滞在資格在留資格下で産まれ育った子供と非正規滞在者の子供は、別ですのでね。

子供だけは、保証人が居れば特別滞在資格じゃ無くて留学在留資格が与えられる事も在りますのでね。

始めから非正規滞在者は、国に帰りましょう。
「帰国困難な人すべてに在留特別許可を」 子どもへの特例、対象外の外国人らが訴え:東京新聞 TOKYO Web

「帰国困難な人すべてに在留特別許可を」 子どもへの特例、対象外の外国人らが訴え:東京新聞 TOKYO Web

日本で生まれ育った在留資格がない外国籍の子どもたちに斎藤健法相が裁量で特例的な在留特別許可を与える方針を示したことに関し、対象外となる...

東京新聞 TOKYO Web



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