11年前の事件で容疑者が逮捕去れた。
当時17歳と言うと少年事犯だから未成年の犯罪は、刑罰よりも更生を主眼に置く未成年者の犯罪は、刑罰を成人よりも軽減出来る刑法の規定が適用去れるのか?
少年事犯だから少年院送致に成るが少年院の収容年齢上限超えているけれど。
家裁審判逆送致に今の法律だとこう成ると思うが当時少年だからと言って成年を家裁少年審判にかけて良いのか?
少年審判省け無いのかな?
11年も逃げていたそれも当時未成年と言っても17歳だから少年審判去れるて無駄だと思うとっとと裁判員裁判にかけるべきでは?
殺人事件だから未成年でも刑法上死刑に出来る年齢だけど国際条約で死刑に出来無い年齢の事件だから。
そもそも11年も逃げていた容疑者を少年審判が必要かの議論が出てくるだろう。