十分な収入が有ったり貯金が有れば生活保護は、受けられ無いから不正受給だけど月3万5千円から43万円貰える63歳が収入が無いと言っても納税で分かるからね。
区役所も長年分からなかったのか職務怠慢じゃ無いのかと思うが納税課から判る筈では?
生活保護の不正受給は、3倍返しだからね。
そもそもアルバイトしているのに求職活動が出来無いと言って受給しているが収入の少ない月ならば減額収入が多い月は、受給停止だけど正直に申告した方が良かったと後悔するだろう。
生活保護は、家賃補助と扶養補助に別れているが収入が有っても家賃補助が受けられる場合や扶養補助減額去れるが受けられる場合もあるが月43万円貰ったら当月分は、支給して貰えても翌月分は、受給停止翌々月は、受給停止か減額支給去れる物ですが働いているからと言って直ぐに受給停止去れる物でも無いから。
1月に物凄く稼いでも常時其の収入が無いならば受給停止月減額月は、有っても打ち切られ無いから正直に申告した方が良いです。