外国籍の子の特別在留許可へですが親が原因の在留資格喪失と親が在留資格取得していない場合が在りますがね。
成人した事により在留資格喪失は、その前に在留資格取得する必要が在りますしね。
父又は、母が日本国籍持っている外国籍の子供の在留資格は、日本人の配偶者等ですので出生地に関係無く在留資格は、得られますのでね。
親が在留資格喪失し子供の在留資格も同時に喪失した場合は、子供が学校に通っていても在留資格喪失したために退学する必要が在りますがそう言う救済は、必要ですがね。
親が在留資格喪失する場合に病気怪我が在りますが日本で産まれた子供は、30日以内に届ければ在留資格は、認められますし60日以上経っていても届ければ在留資格は、認められますのでね。
問題は、在留資格の無い親つまり不法入国不法在留者の日本で産まれた子供の問題ですね。
親の在留資格喪失に伴う在留資格喪失する子供の救済は、必要ですが親が在留資格元々持っていない子供の救済は、難しい問題ですね。
その子供が日本で産まれた子供だとしても両親のどちらも在留資格元々持っていない場合の救済措置は、学生なら留学VISA学生VISAの取得させれば良いだけですのでね。
このNewsだけでは、日本で産まれた外国籍の子供の特別在留許可は、親の在留許可喪失に伴う在留資格喪失する子供への救済措置なのか不法在留者の日本で産まれた子供も対象なのかが不明瞭ですのでね。