在留資格特例の対象外に成った外国人の子供の内未就学児と既に成人したために対象外親が不法入国のため対象外に成った外国人の子供ですが此れは、半分嘘です未就学児でも本来難民条約で保護入国管理法改正前で保護対象じゃなかったが改正後保護対象に成った外国人と差別に成らず法の遡って施行する事が出来無いので特例措置ですが未就学児でも本来特例措置対象日本で産まれていなくても日本の小学校入学していると対象です。
親が不法入国したために対象外に成った外国人の子供ですが此れは、実は、別の方法が在りますのでね。
就学VISA通称留学VISAと言う物を取れば学生は、卒業する迄居れます。
親が不法入国したために対象外は、事実ですが不法入国の子供も実は、救済する方法が在りますのでね。
高校 大学 専門学校の入学許可転入許可を持っている場合は、就学VISA対象と成りますのでね。
何故教えて挙げないんだろう⁉️
親が不法入国した難民条約対象者と言いながら母国の大使館に堂々とパスポート更新に行く難民が何処の世界に居るんだろう⁉️
治療中の親って不法入国でも病気治療中の場合は、治療中に限り日本に滞在可能ですのでね。
尚親が不法入国者や犯罪で滞在資格剥奪去れているのに難民申請繰り返している場合は、強制送還です難民条約対象者と紛争戦争難民は、特例措置対象者ですのでね。
難民条約対象者でも無い紛争戦争難民でも無いのは、どうしても日本に滞在する方法は、子供は、就学VISAを取れ就学VISA留学VISA対象に成れば日本企業への就職でワーキングVISA就労VISA子供は、取れるんですけど親は、強制送還です。