政治資金規制法は、非課税の政治資金の収支報告書の不記載や記入漏れが有っただけでは、政治家本人は、罪に問えません。
政治家本人が関わっている場合は、罪に問えます。
不起訴ですが嫌疑無し無罪。
嫌疑不十分継続捜査。
起訴猶予裁判する程じゃ無いが又同じ事をすると起訴します。
嫌疑無し以外は、有罪にする程の証拠が無い嫌疑不十分。
有罪にする証拠が揃えば起訴します。
有罪にする証拠は、有るが裁判する程の事じゃ無いから次にやれば起訴しますと言う起訴猶予ですのでね。
微罪に適用去れます検察に怒られて終わり常習性が有れば起訴して裁判すると言う物ですのでね。
政治資金の収支報告書原本不実記載問題ですが厳密には、非課税の政治資金パーティー券収益分配金ですのでね。
政治資金は、非課税ですが事務所経費や私設秘書の人件費や政治活動資金に使えば問題は、ありません。
政治資金管理団体や政治事務所が政治資金管理している場合は、政治家本人に罪は、問えません。
政治家本人が関わっている政治資金を私的に使えば問題ですのでね。
裏金と政治資金の収支報告書原本不実記載は、別の物ですのでね。
嫌疑無し嫌疑不十分は、16人24人が起訴猶予2人が被疑者死亡ですが嫌疑無し嫌疑不十分は、裁判しても無罪と証拠不十分で無罪に成りますのでね。
被疑者死亡ですと裁判出来ませんので不起訴です。
起訴猶予は、裁判しても微罪ですので常習性が無いなら起訴猶予しますが又同じ事や別の罪を行うと控訴時効が来なければ起訴しますと言う事ですのでね。
政治資金規制法の政治資金収支報告書原本不実記載は、裏金ではありません。
裏金と言うのは、賄賂や政治家本人が内緒で貰ったお金や高級な物品を受けた接待を受けた時だけですのでね。
Total Fake News Worldは、支那のスパイでは?😭
そもそも政治資金収支報告書原本不実記載は、政治家本人が関わっていなければ罪に問えません。
過失で記載漏れは、罪に問えますが故意に行った訳ではありませんので起訴猶予に成りますのでね。