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yoshikazu blog

ロシア国際法上有り得無い主張北方領土含む千島列島は、連合国の合意で旧ソ連領土にするとの取り決めは、大日本帝國の合意が無いので無効で講和条約署名していませんから領土割譲は、出来ません。

戦時国際法上敗戦国に領土割譲求める場合は、敗戦国であろうが同意が必要つまり大日本帝國が同意していない連合会のヤルタ会談カイロ宣言は、国際法上無効で後に様々な条約等によってヤルタ会談カイロ宣言は、国際法上違反とするて連合国側からも意見が出ていますから。

そもそも領土割譲は、講話条約発行後で無ければ不可とするのが戦時国際法で大日本帝國が同意したのは、委任統治領の統治権放棄と戦時占領地の返還降伏条件の連合国によっての占領と主権放棄ですがサンフランシスコ平和条約締結後主権回復で此の条約に旧ソ連は、署名していないから領土割譲を求めていないと見なし北方領土含む千島列島及び樺太の領有権は、日本のままとすると言う理論なのですから。

実行支配に依る領有権移譲求めるのが本来の国際法に沿った主張ですがそれではから無いですからね。

尚中国も朝鮮もサンフランシスコ平和条約に署名していませんが署名しなければ領有権移譲つまり領土割譲は、不可つまり台灣島澎湖諸島朝鮮の領有権は、日本が持ったままで施政権統治権を移譲しただけですが署名する必要な主権国家及び主権国家に準ずる自治統治政府の署名が全て揃っていないのでサンフランシスコ平和条約は、仮執行状態ですがロシアに署名する権利が在るのか現在不明瞭でサンフランシスコ平和条約は、締結去れていません仮締結状態を署名国のみがしていますが既に署名期限が過ぎている可能性も存在しています。

だから太平洋戦争は、日本の降伏で戦闘は、終了していますが現在戦争中と言うややこしい状態ですがアメリカイギリス等との戦争は、終結しているとするサンフランシスコ平和条約署名国同士の戦争は、終結しているが現在戦争継続中ですが中華人民共和国中華民国と停戦協定も旧ソ連との停戦協定も行われていませんが降伏条約署名した時点で自動的に停戦と成りますが停戦合意後降伏条約署名が一般的ですが降伏合意後停戦合意以降の戦闘は、自衛戦闘以外禁止とするのが戦時国際法で日本時間1945年8月15日正午を持って停戦するとの合意以降の戦闘は、本来禁止ですからね。
停戦合意は、署名不要なのですから。


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