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yoshikazu blog

外国人が家族帯同資格で日本の高校卒業後就職して5年で定住者資格と言う事ですが定住者資格と永住者資格を混同している人が多いです。

外国籍の高卒後就職5年で定住者が問題と言っている人永住者と定住者の区別が出来ていません。

定住者は、法務大臣の許可を得て6ヶ月1年3年5年の滞在期限を設けるですが就労制限や家族の帯同も可能ですが滞在期限は、更新性です。

更に日本の高校卒業して日本の企業または外資の日本法人や日本支社に雇用を5年以上帯同家族資格で高校卒業して日本企業等に就職して就労ビザ取得している外国人に対してで就労ビザ取得していても転職時に審査受ける等の不利が在りますので高校卒業して就職して5年以上すれば定住者資格に切り替えますと言う事です。

日本の高校卒業している外国人が対象ですので就労ビザ取得している外国人の外国の高校卒業している人は、対象と成りません。

定住者資格は、転職時の審査受ける等は、ありません。
就労ビザ取得している外国人が全員定住者資格取得の対象じゃありませんよね。

定住者資格取得しても最大で5年の滞在資格更新が必要ですし永住者に成るには、永住者資格取得条件日本に10年以上居住や日本に対して功績が有った等帰化申請と同じ条件は、在ります。

永住者は、無制限に日本に住めますが更新は、10年毎ですが生活基盤が安定している事等の条件が必要です一度永住者資格取得すれば永久に日本に住めます。
更新は、便宜的な物です。

定住者資格と永住者資格を混同している人は、多いですが定住者資格は、更新が必要です。
就労ビザは、最短15日最長5年ですし更新は、可能ですが特定技能2号は、最短半年最長3年で更新は、不可。
特定技能1号が最長1年ですが他の就労ビザに切り替えか永住者資格取得出来ますけど。
特定技能1号は、更新無制限ですが就労ビザに切り替えか永住者資格取得した方が良い特定技能2号も一旦帰国後等に雇用契約結べば就労ビザは、取得可能です。
技術等は、最短3ヶ月最長5年ですね。

保護者が納税者だった外国人は、日本の高校卒業後就職して5年経てば定住者資格を取得可能と言う事です。

定住者と永住者は、違います。
外国籍の高卒者、就職5年で「定住者」に 政府が基準明確化へ:朝日新聞デジタル

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朝日新聞デジタル

外国籍の高卒者、就職5年で「定住者」に 政府が基準明確化へ | jnnavi

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