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yoshikazu blog

藤井聡氏開業医の個人事業主特別控除を医療法人の固定資産税等の減免措置を混同する。

藤井聡の言う事は、間違った意見です。
開業医は、個人事業主ですので個人事業主控除を受けられます。

開業医も家賃自宅で開業して居てもその診療所の固定資産税を払う必要性が在りますのでね。

個人事業主控除は、開業医も対象ですのでね。
個人事業主控除の目的は、個人事業主は、年収が毎年違うために必要です。

前年度収入1千万円有っても今年度は、0円や経費でマイナスに成る事も在りますので個人事業主特別控除の事を言っているだけです。

開業医に入院設備は、ありません。
入院設備持っているのは、医療法人です。

医療法人の固定資産税等の減免措置と開業医の個人事業主特別控除を混同していますのでね。
開業医には,税負担が何分の一,何十分の一になるという恐るべき「税制優遇」措置がある.結果,病院が増え「過剰医療」が横行する事態を招いている.

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