債権法が改正され、2020年4月より施行される。
消滅時効に関する変更
「消滅時効」とは、法律的な権利を持つものが一定期間のうちにその権利を行使しないことによってその権利が消滅する制度をいいます。
(1) 消滅時効期間が、「5年」と「10年」に統一
従来の民法では、職業ごとに短期の消滅時効期間が細かく規定されており(例えば医師の診療報酬は3年、弁護士の報酬は2年など)、分かりにくいとされていましたが、今回の改正で、消滅時効期間は原則「5年」に統一されました。
また、「権利を行使することができることを知った時から5年間」という主観的基準を原則としつつ、「権利を行使することができる時から10年間」という客観的基準も設けました。
法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料」より
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