エシカル&エコ化粧品 ブログ

東京都東久留米市のエシカルコスメ製造販売する株式会社ローザ特殊化粧料の公式ブログ。OEM、保湿エコ化粧品、地産地消化粧品

エステティックの専門誌に好評連載中

2024-02-04 06:03:00 | 美容と法律
【エステティックの専門誌に好評連載中】
 
おはようございます。1958年創業のローザ特殊化粧料は基礎化粧品一筋(rosa603special)で一貫製造しています。私は責任技術者の角屋由華でございます。
先週は「お知らせ週間」でした。本日も引き続きお知らせで、業界誌のご案内です。
 
美容と経営に特化したエステティックの専門誌「エステBプラン」vol.43に「美容とお客様を守る法律」を好評につき連載させて頂いております。今回は、コロナ禍でより一層利用者が多くなった通信販売について、誇大広告の禁止や販売者の広告表示義務について、購入者のトラブルを未然に防ぐためにフォーカスしております。基礎知識を身につけておけば、安心安全で時間を上手に使え充実した日常生活になります。是非ご購読ください。

▲エステティックの専門誌に好評連載中

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エシカル&保湿エコ化粧品 株式会社ローザ特殊化粧料

〒203-0054 東京都東久留米市中央町1-1-48
 ℡:042-420-6385  Fax:042-420-6387
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安全な化粧品販売のための法的手続きと品質管理のポイント

2023-07-13 06:03:00 | 美容と法律
【安全な化粧品販売のための法的手続きと品質管理のポイント】
おはようございます。創業65年基礎化粧品一筋のローザ特殊化粧料(rosa603special)は、東京都東久留米市で一貫製造しています。私、試作開発のSでございます。

今日は、化粧品を販売するために必要な手続きについて簡潔に説明します。
時折、フリーマーケットやネットショップで「手作り」の石けんや香水などを見かけることがあります。こうした手作り化粧品は個人でも簡単に作れますが、他人に販売する場合は注意が必要です。
 薬機法により、化粧品の販売や製造には許可や届出が必要とされています。これは工場で大量生産される化粧品であろうと、個人が手作りする化粧品であろうと変わりません。
 
化粧品製造販売許可証とは、化粧品を出荷(オリジナルブランドとして流通・販売)する際に必要な許可の事を言います。
この申請で、化粧品名を登録することでオリジナル『製品』として扱うことができます。
では、個人的に化粧品をつくって販売するとそれは違法になってしまうのはなぜでしょうか?
例えば、ご自身や御社社員間(社内)で、サンプルを配る分には、社内から外に出ておらず、流通させていないので問題はありません。
ですが、知人に配布する場合は、流通先は特定できているものの
もしかするとその知人が全く知らない誰かに渡してしまう可能性もあり、
不特定多数に流通してしまう可能性があります。
不特定多数の人に流通してしまった時に何が危ないかというと、
社内間や知り合いであれば、「これはサンプルだから
何かあったとしても自己責任です。」
といって解決する問題が、全く知らない第三者となると
お金を請求されたり、最悪の場合、
訴えられてしまう事もあるかもしれません。
そんな時に、許可証が製品の安全性を証明してくれます。
何かあったときの責任問題にならないように、
弊社では、社内間以外の人に商品(サンプルや試作)を配る際は、
化粧品製造販売許可書を提出させて頂いております。

自分で作った大切な製品ですから、多くの人に手に取ってもらうためにも
規則を把握しておくことは大切ですね。
弊社では小ロットで最小1個からでも製造が可能です。もちろん販売用の化粧品製造も行なっております。
自分用の化粧品をつくりたい方、初めての化粧品作りを考えている方は
是非一度ご相談下さい。お客様に寄り添い、最善の提案をいたします。

▲安全な化粧品販売のための法的手続きと品質管理のポイント 

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エシカル&保湿エコ化粧品 株式会社ローザ特殊化粧料

〒203-0042 東京都東久留米市八幡町1-1-12 技術研究所52号

TEL:042-420-1201(皮膚は1番) FAX:042-420-1214(皮膚良よ)


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全成分表示のルールとは

2023-06-06 06:03:00 | 美容と法律
【全成分表示のルールとは】
おはようございます。創業65年基礎化粧品一筋のローザ特殊化粧料(rosa603special)は、東京都東久留米市で一貫製造しています。私、試作開発のKでございます。
私たちが使用する化粧品は義務として容器や包装などに全成分表示を記載する義務があります。この化粧品の全成分表示には、記載のルールがあります。1つ目のルールは成分の名称です。成分の名称では、邦文名で記載し、原則として日本化粧品工業連合会作成の化粧品の成分表示リストにある名称を使用します。そのため原料名などをそのまま記載してしまうと化粧品の成分表示リストと異なる場合があります。2つ目は成分表示の順番です。化粧品の表示は、配合量の多い順に表示します。このため一般てきには、基材になる成分にはじまり、機能訴求成分になり、着色剤・香料に終わります。この2つ以外にもルールはありますが、この2つのルールが化粧品の全成分表示のルールとして大切です。


▲全成分表示のルールとは

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コスメに表示される「テスト済み」の真実とは?

2023-04-28 06:03:00 | 美容と法律

【コスメに表示される「テスト済み」の真実とは?】

おはようございます。創業65年基礎化粧品一筋のローザ特殊化粧料(rosa603special)は、東京都東久留米市で一貫製造しています。私、化粧品責任技術者の角屋由華でございます。

「アレルギーテスト済み」等のテスト済みに関する用語を表示する場合は、下記の基準により使用するという決まりがありますので、御注意ください。
(1) デメリット表示を同程度の大きさで目立つように近傍に併記すること。
例 ・ 「アレルギーテスト済み」の場合
    全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。
  ・ 「ノンコメドジェニックテスト済み」の場合
    全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。
  ・ 「皮膚刺激性テスト済み」の場合
    全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。
(2) キャッチフレーズにしないこと。

▲コスメに表示される「テスト済み」の真実とは?

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化粧品の重量表示に関するQ&A

2023-04-11 06:03:00 | 美容と法律

【化粧品の重量表示に関するQ&A】

おはようございます。創業65年基礎化粧品一筋のローザ特殊化粧料(rosa603special)は、東京都東久留米市で一貫製造しています。私、化粧品責任技術者の角屋由華でございます。


化粧品公正取引協議会事務局より化粧品Net表示に関するQ&Aをお知らせします。
Q  直接の容器等に表示する事項のうちの内容量については、施行規則第5条第1号において、「内容重量、内容体積又は内容数量で表示することとし、内容重量は『g』又は『グラム』、内容体積は『mL』又は『ミリリットル』、内容数量は個数等の単位で表示する。」と定められていますが、内容重量での「Kg」、内容体積での「L」、内容数量での「枚」の単位は使用できますか。また、例えば、美容液を含侵させたシートマスクは、「10枚入り」としても良いですか。


A  消費者の商品選択に供する情報提供のための表示としては、いずれの単位表示でも誤認されることはなく差し支えないものと考えます。ただし、例えば、美容液を含侵させたシートマスクについては、単に枚数の表示だけではなく、シート1枚当たりに美容液がどのくらい含まれているかを表示して、「5mL×10枚」といったような記載をすることが好ましいと考えます(逐条Q&A集Q36をご参照ください。)。このほか、カプセルなどに小分けして個数を表示する場合でも、同様に「5mL×10個」といったような表示をすべきと考えます。

▲化粧品の重量表示に関するQ&A

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化粧品の販売名に注意!100%配合のルール

2023-03-17 06:03:00 | 美容と法律

【化粧品の販売名に注意!100%配合のルール】

おはようございます。創業65年基礎化粧品一筋のローザ特殊化粧料(rosa603special)は、東京都東久留米市で一貫製造しています。私、化粧品責任技術者の角屋由華でございます。化粧品公正取引協議会事務局~近時における景品表示法及び公正取引に関する連絡の中からローザにもよく来る質問がございましたのでアップします。

Q ホホバ油を100%に近い割合で配合した商品の販売名として、例えば、「ホホバオイル」は使用できますか。
A、答えは「No」です。100%に近い割合であっても100%でないので「ホホバ油」の販売名はつけられません。  公正競争規約第7条に、「配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について一般消費者に誤認されるおそれがないものとして施行規則で定めるものについては、配合成分の名称を販売名に表示することができる。」とありますが、施行規則第15条第4号で「配合成分の配合量が次の基準に達するもの当該配合成分名を用いる場合」を規定しており、同号では、「オリーブ油」と「椿油」の2つのみを規定しています。したがって、この2つしか、規約上は認められていませんの
で、同様の商品に付す販売名を検討される際には気をつけて下さい。

※販売名は、医薬品医療機器等法の規定に基づく、承認を受けた名称又は届け出た名称により表示することとされており、直接の容器等への法定表示事項です。厚生労働省通知(平成13年3月6日監視指導・麻薬対策課長)のなかで、「化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。」とあります。 

▲化粧品の販売名に注意!100%配合のルール

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化粧品のご使用上の注意

2023-02-15 06:03:00 | 美容と法律

【化粧品のご使用上の注意】

おはようございます。創業65年基礎化粧品一筋のローザ特殊化粧料(rosa603special)は東京都東久留米市で一貫製造しています。化粧品責任技術者の角屋由華でございます。

ローザは、日本化粧品工業連合会の「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」を遵守し、お客さまにより一層安全に化粧品をお使いいただくために弊社製品の容器又は外箱や添付文書に表示する注意事項を記載しています。見ないで捨ててしまうこともあるかもしれませんのでアップ致します。

1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。

(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白菜等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合

2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。

3.保管及び取扱い上の注意
(1)使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。
(2)乳幼児の手の届かないところに保管してください。
(3)極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

▲化粧品のご使用上の注意

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№1の表示について

2023-01-31 06:03:00 | 美容と法律

【№1の表示について】

おはようございます。創業65年基礎化粧品一筋のローザ特殊化粧料(rosa603special)は東京都東久留米市で一貫製造しています。化粧品責任技術者の角屋由華でございます。

公正取引員会のよくある質問Q&A~
Q 「○○№1」との表示を行う場合の注意点は?
A  公正競争規約上は、第8条(特定用語の使用基準)のほか、第9条(比較表示の基準)を参考にして表示するようにしてください。

特定用語の使用基準については、施行規則第15条の2において、最上級を意味する用語(第4号)、優位性を意味する用語(第5号)は、「客観的事実に基づく具体的な数値又は根拠のある場合を除き使用できない。」としています。また、安全性、完全、万能を意味する用語は、断定的に使用することはできないと規定しています。また、施行規則第16条では、比較表示を行う場合の基準(客観的に実証されているか、数値等を正確・適正に引用しているか、比較の方法が公正かなど)を掲げていますのでこちらも参考にしてください。なお、「医薬品等適正広告基準」では、「3 効能効果、性能及び安全性関係」 の(6)においても、「医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。」と規定していますので、ご留意願います。

▲№1の表示について

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肌・毛髪への浸透表現について

2022-11-21 06:03:00 | 美容と法律

【肌・毛髪への浸透表現について】

おはようございます。東京都東久留米市の創業65年ウェルビーイングな化粧品製造業ローザ特殊化粧料(rosa603special)角屋由華でございます。

化粧品の広告でよく目にする「浸透」表現。消費者目線では浸透力がよければ肌の奥深くに到達し、望む効果が発揮されるというイメージに受け取れる表現です。しかし法律における化粧品の定義は、あくまでも「人体に対する作用が緩和なもの」とされており、肌への浸透表現についても業界のガイドラインでは下記のとおりに記載されています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

浸透等の表現は、化粧品の効能効果の発現が確実であるかのような暗示、及び効能効果の範囲を逸脱した効果を暗示するおそれがあるため、原則として行わないこと。ただし、作用部位が角質層であることを明記した場合であって、かつ、広告全体の印象から効能効果の保証や効能効果の範囲の逸脱に該当するものでない場合に限って表現することができる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

簡単にいうと、

1)肌の奥深くに浸透し肌への効果があるように消費者が受け取らないようにすること。

2)なので浸透表現をしたい場合は「角質層まで」であることを明記すること。

ということになります。

肌に関していえるのは「肌の角質層へ浸透」までとなり、「肌の奥深くへ浸透」などの表現は、角質層を超えて浸透する印象を与えるため、たとえ「※角質層まで」との注釈をつけても不適切、とされています。

髪への浸透については「角化した毛髪部分の範囲内で行うこと」とのみ規制されていますので、「髪の内部へ浸透」や「髪の芯まで浸透」という表現が可能となります。ただし、毛髪部分はすでに死んだ細胞であることから「傷んだ髪へ浸透して健康な髪へ甦ります」などの回復的な表現はNGとなっています。

化粧品の効果効能を謳う広告については、個別の文言だけがNGターゲットとなるのではなく、広告全体の流れで判断するものとなります。NGワードは使用していない場合でも、全体として見たときに消費者に誤解をあたえるような内容は違反となる場合がありますので、注意が必要です。お気軽に、ローザにお問合せ下さい。

▲肌・毛髪への浸透表現について

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化粧品原産国名の表示その2

2022-11-10 06:03:00 | 美容と法律

【化粧品原産国名の表示その2】

おはようございなす。東京都東久留米市の創業65年ウェルビーイングな化粧品製造業ローザ特殊化粧料(rosa603special)角屋由華でございます。

化粧品公正取引協議会事務局より、消費者庁ホームページにおける「原産国名の表示」に関するQ&Aが解りやすく紹介されていたのでコピペ致します。

Q2:ドイツで製造した洗顔料にフランスにおいて香料を添加し輸入した場合、原産国はドイツでしょうか。それともフランスでしょうか。

A:景品表示法の「商品の原産国に関する不当表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)の備考1には、「この告示で『原産国』とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国をいう。」とあります。他方、「公正競争規約運用基準」の第2の1では、「『原産国名』の判定は、製品がその構成部分を含め一国のみで製造された場合はその国を原産国とし、製品の製造に二国以上が関与してしている場合は、『製品に本質的な性質を与えるために実質的な製造又は加工を行った国』を原産国とする。」と規定していますので、これらを当てはめた場合、本件化粧品の洗浄料としての実質的な変更・製造はドイツであると考えられます。なお、フランスにおいて香料の添加を行った旨を表示するということであれば、「原産国 ドイツ」などと表示したうえで、説明文等でその旨の表示するようにしてください。

▲化粧品原産国名の表示その2

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化粧品原産国名の表示その1

2022-11-09 06:03:00 | 美容と法律

【化粧品原産国名の表示その1】

おはようございます。東京都東久留米市の創業65年ウェルビーイングな化粧品製造業ローザ特殊化粧料(rosa603special)角屋由華でございます。

化粧品公正取引協議会事務局より、消費者庁ホームページにおける「原産国名の表示」に関するQ&Aが解りやすく紹介されていたのでコピペ致します。

Q1:ある化粧品のバルクの製造を韓国において行い、その後、日本に輸入してから小分け・包装しました。この製品の原産国名は、最終製造工程が日本なので日本製と表示していた場合不当表示になるのでしょうか。

A:化粧品の場合はバルクを製造した国が原産国となります。ご質問の例では、バルクを製造したのは韓国ということですから、その製品の原産国は韓国ということで不当表示になってしまいます。したがって、本件では、「原産国 韓国」、「韓国製」、「MADE IN COREA」などと表示してください。
▲化粧品原産国名の表示その1

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エステBプランVOL.38に知財の話

2022-11-02 06:03:00 | 美容と法律

【エステBプランVOL.38に知財の話】

おはようございます。東京都東久留米市の創業65年ウェルビーイングな化粧品製造業ローザ特殊化粧料(rosa603special)角屋由華でございます。

エステBプランVOL.38が発売になりました。今回の美容とお客様を守る法律は、仕事をして深堀をしていくと新発想が生まれることがあります。自然法則を利用した技術思想の創作でも、自社を守り・展開していく方法としての特許、その下調べとしてのパテントマップについて書きましたのでご覧ください。

▲エステBプランVOL.38に知財の話

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中国化粧品の最新状況

2022-10-15 06:03:00 | 美容と法律

【中国化粧品の最新状況】

おはようございます(*^^)♪東京都東久留米市の創業65年ウェルビーイングな化粧品製造業ローザ特殊化粧料(rosa603special)事務のYでございます。

先日受けたWebセミナー~中国化粧品 原料新法規制 最新状況  をお知らせします。まず、今後は中国で販売される全ての化粧品原料に安全性情報が必須になります。 
      
ア、 中国の化粧品規模    
   2011年300億ドル→2020年700億ドル   
      
イ、 化粧品登録等について    
  初めて特殊化粧品乃登録あるいは一般化粧品の届出するためには まず、企業登録のアカウントが必要    化粧品登録届出の必要な資料は7資料   
      
ウ、 化粧品原料管理について    
 2021年度版の既使用化粧品原料目録に載っていない分は新原料 
  
      
感想…中国への進出は法令等々に対し中国語対応が必要でありハードルは高い が大きな市場が期待できる

▲中国化粧品の最新状況
 
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広告の医師使用のルールについて

2022-09-21 06:03:00 | 美容と法律

【広告の医師使用のルールについて】 

東京都東久留米市のスキンクレーム無しのエシカル&保湿エコ化粧品のローザ特殊化粧料の角屋(カドヤ)由華でございます。

本日は、OEMのお客様から、お医者様を広告に出すことについての質問に回答いたします。


1.医薬品等適正広告基準10において、医師の「指定」「公認」「推せん」「指導」「選用」「等」の広告はNGとされています。

2.関連するルールとして、2018年8月8日の厚労省の連絡

(ビフォーアフターを制約したもの https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf
「大学との共同研究・開発」はNGとされています。
 
3.「医師との共同研究・開発」とはどうでしょうか?
2018年8月の事務連絡はその前に行われた六者協(厚労省・東京都・大阪府・愛知県北海道・福岡県        で構成される協議会)の協議を踏まえて出されたもので、そこに含まれていないことは現時点ではNGとはされていないと考えてよいと思います。よって、「医師との共同研究・開発」は事実であればNGではございません。
 
4.「医師監修」はどうでしょうか?
これは基準10の「等」に入るかということになります。そこには「指定」「公認」「推せん」「指導」「選用」5つの行為が並べられていますが、それらに比べると「監修」は弱いのでこれもNGではないと思います。      
 
5.粧工連の広告ガイドラインは、医薬品等適正広告基準の基準10をさらに広げていますので確認してみてくださいね。

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