治安維持法は、司法省と内務省が原案を出し合って形作られていった。司法省は普通選挙法を、内務省は日ソ基本条約を治安維持法必要性の主眼としていた。これは内務省が治安維持法を必要とした理由である。
〈治安維持法制定の理由を、具体的な事例を挙げながら説明している。これは「金品輸入調達ノ取締」の項。(1924年)〉
従来我国に於ける各種不穏なる運動の著しく大規模のものとならさりしは資金の供給豊富ならさりしに依るを最大の理由とす 然るに近年に至り海外同志との連絡を生し各種の機会に資金の供給を仰き之を以て諸般の計画を樹て又は実行する者相次て生するの状況を呈するに至れり依て之等に対し厳重なる取締を為し其の糧道を絶ち運動を増大せしめさると共に外国同志の煽動に拠るか如き不自然なる運動を防制するの必要あり(出典 治安維持法関係資料集 第1巻(荻野富士夫編 新日本出版社 1996年3月25日) 169頁)
〈治安維持法制定の理由を、具体的な事例を挙げながら説明している。これは「結社ノ取締」の項。〉
最近に於ける結社は其の目的とする処極めて不穏の内容有するものあるのみならす其の組織は複雑巧妙となり陰密短期の間に組織分子の増殖を計るへき方法を採り従て規模も思想外(ママ)に大なるものあり而も其の運動に至りては或は同志相連絡し或は社員の個人的行為と俟て激越なる行動に出つるものあり殊に各自其結社の目的方針に従て地方自治体に喰入り又は青年団、学生、労働者等を浸蝕せんとするものありて其の弊害甚しきものあり之か取締を厳密にするは必要なりと認めらる(前掲 169-170頁)
〈治安維持法制定の理由を、具体的な事例を挙げながら説明している。これは「集会ノ取締」の項。〉
近時社会主義者等は各種の集会に於て過激なる言辞を弄し不穏なる思想の宣伝、討究、論議を為し又は多衆の煽動を為さんとするものあり故に公開集会等に対しても一定の取締を為すの要あるのみならす不穏なる秘密集会等又は同盟罷業地其の他時、場所の如何に依り不穏なる集会に対しては厳に処分を以て臨むの必要あり更に又屋外集会は後記多衆運動と性質全く類似し種々の弊害を生すの虞あり(前掲 170頁)
〈治安維持法制定の理由を、具体的な事例を挙げながら説明している。これは「多衆運動取締」の項。〉
多衆運動は夫れ自体場合に依ては社会を脅威するものあるのみならす現在に於ける社会主義者一部の者は示威運動を以て革命に対する予備的訓練を与ふるに欠くへからさるものとなし各種の各目の下に之を計画し漸次之を助成して結局に於て一大実行々為を馴致せむとするものなり又多衆運動は附加随行するものを生せしめ過激思想者をして群衆を利用し煽動其の他乗せしめ易き機会を得せしむるの危険あり(前掲 171頁)
〈治安維持法制定の理由を、具体的な事例を挙げながら説明している。これは「宣伝ノ取締」の項。〉
国家を破壊し又はテロリズムを実行すへきこと等を宣伝するものに対しては厳重取締の必要あるは言を俟たすと考へらる唯問題は如何なる範囲のものを宣伝として取扱ふへきか又宣伝は如何なる程度のものを処分すへきやに存すへしと思考するも兎に角現在の状況に於て最も必要と認めらるるは宣伝常習者の宣伝及極めて暴力的破壊的不穏なる思想の宣伝に対する取締なり(前掲 171頁)
〈朝憲紊乱に関する説明。〉
朝憲紊乱該当事項の例 国家組織の根本を変壊する事項 国体又は政体を変壊する事項 憲法若くは憲法に規定する事項を変壊する事項 政体を変壊し国憲を紊乱する事項 国権を否認する事項 国家存立の(ママ)否定する事項 統治権所在の否定又は排除する事項 統治権範囲を制限する事項 例之 政府の転覆。邦土僭窃。殖民地独立企画。外国との合併計画。皇位の否認。政府転覆の意味に於ける内閣各省大臣等の暗殺。不法手段に依り天皇の大権、帝国議会、司法制度、兵役制度を変革すること。民主共和政治の唱導実行。労働者無産階級独裁政治の唱導実行。無政府社会の賛美実行。専政政治の唱導実行。大権事項、憲法、議会制度、裁判制度等の直接否定若くは破壊の行動。納税義務の否定。軍隊秩序の紊乱。皇統の否定。革命の唱導(労働者又は労農専制の唱導)。忠君愛国の否定。皇族の廃滅。万有虚無思想の流布。国法の否定、国法の攻撃。(前掲 172頁)
〈朝憲紊乱の範囲には入らないが、取り締る必要のある事項の説明。〉
例之 私有財産制度の否定破壊。資本主義制度の否定破壊。土地の社会化。生産機関の社会化。階級闘争の是認促進。遊惰の鼓吹。工場の占奪。犯罪の是認、煽動、賛美(一揆、反乱、暴動、焼討等)。社会主義者其の他犯罪者の称揚。善良なる風俗の破壊。専制の打破。無制限なる自由の要求。神社の否定。(前掲 172頁)
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