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史料紹介-治安維持法その2-清瀬一郎による治安維持法批判


 

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清瀬一郎は東京裁判時に東条英機の弁護人をしたことで有名であるが、15年戦争が始まるまでは労働争議・小作争議などで活動するリベラルな人物であった。

15年戦争が始まる1930年代以降、軍部に対する支持やその距離を縮めていくなど、国策に加担していくようになる。戦後はGHQにより公職追放の処分を受ける。

これは清瀬がまだリベラル派だった頃のもので、治安維持法に対する疑問を呈した文章である。


〈治安維持法は、合法的手段よる政治をも罰してしまう可能性があることを指摘している。〉

本法に依れば、私有財産制度の否認は、合法手段に依る場合、即ち議会の立法手段に依る場合と雖も処罰せられるのである。(中略)しかし乍ら(中略)立法手段に依り私有財産制定に改造を施すの法律案を提出し、決議、建議を為すことは議員の権能である(現に英国労働党は此種の決議案を提出し、正々堂々討論を重ねた事は人の知る所である。)議員が此権能を有する以上、之を政綱とする結社(政党)が成立すべきは当然である。然るに合法手段を前提とする社会改造を禁止するとは何といふ訳であらう。是れ錯誤の立法にあらずして何であらうか(雑誌「改造」大正十四年四月号拙稿参照)(出典 現代史資料45 治安維持法(奥平康弘編 みすず書房 1973年8月25日) 110頁)

 

 

 

〈治安維持法は、国際条約上からもおかしい事を指摘している。〉

一九一八年、巴里に於て成立したる平和条約第十三編、即ち「労働」の部に、彼の労働憲章として知られたる規定がある(第四二七条)。其第二項に「使用者又ハ被使用者カ一切ノ適法ナル目的ノ為、結社スルノ権利」を承認して居る。我国も亦固より締約国の一として之を承認して居るのは勿論である。「一切ノ適法ナル目的ノ為メノ結社」といふ文字に注意を払はなければならぬ。茲に適法といふのは、条約締結当時各国の適法と認めて居るものを標準として判断しなければならぬ。当時、合法手段即ち議会立法に依り社会改造を為す結社を違法と認めた国は一国もない。して見れば合法手段に依る社会改造を目的とする結社の権利は各国の承認したる所、而して日本も亦之に追随して来たものでなくてはならぬ。(前掲 111頁)


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