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治安維持法といえば特高警察のように思われがちだが、それ以外にも治安維持法を使った存在がある。それが思想検事である。
ここでは荻野富士夫氏の著書の中から、思想検事と治安維持法との関係を考える上で重要な点を抜き出してみたい。
〈思想検事が特高と並んで治安体制の主役であった理由〉
機構上からみて特高警察とくらべると、特高警察官の総数は最大時で九〇〇〇人前後(戦後のGHQの「人権指令」による特高関係者の罷免は約五〇〇〇人)と推測されるのに対して、思想検事の総数(管制上の定員)は最大時でもわずか七八人であった。しかし、人的規模でははるかに特高警察に見劣りしながらも、思想検察は治安体制のもう一方の基軸たりえたのである。それはなぜか。第一に、全治安法制の支柱であり、最強・最大の武器である治安維持法の立案・制定と「改正」をになうとともに、治安維持法の拡張解釈の論理を開発したからである。第二に「転向」方策をおもな推進力としつつ、送検後の思想犯の司法処理過程を実質的に掌握したからである。とくに、「転向」方策を編み出し、保護観察制度を創出したのが、思想検察であったことは注目すべきである。一方で、特高警察の暴力があり、一方で、「転向」ゃ保護観察という方策のあったことが、戦前治安体制を強靱なものとしたのであった。(出典:荻野富士夫「思想検事」岩波書店(岩波新書 赤 689)2000年9月20日 4-5頁)
〈思想検事を問題とする理由〉
ともかく解体された特高警察とちがって、思想検察は直接、戦後の公安検察につながっていったことである。GHQの「人権指令」で特高警察関係者が多数罷免されたのにくらべると、多くの思想検察関係者はこのときの罷免をまぬがれただけでなく、そのまま戦後の司法改革をへても中枢的位地を占めていった。はやくも一九四七年に「労働係検事」、五二年には正式に「公安係検事」が各検察庁に配置されるが、戦前の思想検察から戦後の公安検察への継承は、人的にも抑圧の論理においても、ストレートであった(「公安係検事」配置が、治安維持法の復活ともいうべき「破壊活動防止法」制定と同年であるのは象徴的である)。(前掲 5-6頁)
〈治安維持法を暴力的に「国体」の問題へと集約させた大審院判決について〉
これにには、判例により司法上の「国体」観念が確定されたことが大きな画期となった。二九年五月、三・一五事件の北海道旭川グループに対する大審院の判決である。それは、「我帝国は万世一系の天皇君臨し、統治権を総覧し給うことを以て其の国体と為し、治安維持法に所謂国体の意義亦之れに外ならざるが故に、帝国に無産階級独裁の政府を樹立せんとするが如きは、即我国体の変革を企図するもの」というものであった。(前掲 48頁)
〈目的遂行罪による治安維持法の拡大解釈〉
目的遂行罪の適用にお墨付きをあたえたのは、共産党と無関係であるにもかかわらず、『無産者新聞』を配付した行為だけで有罪とした三〇年一一月の大審院判決であった。ここからは堰を切ったように拡張解釈があいつぎ、三一年五月の大審院の判決で決定的判断が示される。この判決で、行為者が「国体」変革の目的を持たないかぎりは処罰されないという、それまで議会答弁などでなされていた歯止めを反古にし、警察や検察が党の目的遂行に寄与すると認定すれば処罰しうるとしたのである。(前掲 50頁)
〈目的遂行罪が乱用され始めた頃の治安維持法(鈴木義男『日本評論』1950年8月)〉
三・一五,四・一六等の検挙は一応立法の趣旨にそうた利用ということができたであろう。しかしその後私が弁護の任に当った数多くの個々人の共産主義者の検挙・処罰のうちには、牛刀をもって鶏を割くような、いうに忍びないものが少くなかった。アカハタを二三枚配ったというので、或は、五円十円を寄付したというので、懲役二,三年に処せられたものも少くなかった。(前掲 53頁)
〈目的遂行罪の乱用と共に、懲役が転向につながっていくとしている〉
条文に、「懲役又は禁錮に処す」とありながら、ほとんど懲役刑が選択されていることである。これは、治安維持法違反=「国体」変革をくわだてる「不逞の輩」ゆえ、破廉恥罪にひとしいという暗黙の判断にもとづく。「強制的道徳律」(緊急勅令の第五六議会審議における泉二新熊刑事局長の発言)としての機能を治安維持法は期待されていたが、懲役刑はそれに相当すると考えられた。懲役刑により、労働の強制、独房、読書や通信の制限などを課す拘禁生活は、受刑者に自省の機会をあたえるとされ、やがて「転向」誘導への回路としても認識されてくる。(前掲 54-55頁)
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