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いわゆる「従軍慰安婦」問題について-その3

山形県の場合
 
 
 山形県においては「北支派遣軍慰安酌婦募集ニ関スル件」として1938(昭和13)年1月25日に報告書が作成されている(財団法人女性のためのアジア平和国民基金編 『政府調査 「従軍慰安婦」関係資料集成 1 警察庁関係公表資料 外務省関係公表資料』龍渓書舎 1997年3月20日 23-24頁)。
 
 それによれば、神戸市の大内□□が、山形県下の芸娼妓酌婦紹介者業者戸塚□□に対し「今般北支派遣軍ニ於テ将兵慰問ノ為全国ヨリ二千五百名ノ酌婦ヲ募集スルコトトナリタル趣ヲ以テ五百名ノ募集方依頼越下リ該酌婦ハ年齢十六才ヨリ三十才迄前借ハ五百円ヨリ千円迄稼業年限二ヶ年之ガ紹介手数料ハ前借金ノ一割ヲ軍部ニ於テ支給スルモノナリ云々」(前掲23-24頁)
 
という依頼をしていることを警察が知り、戸塚□□を懇諭したところ戸塚本人も納得し、大内からの依頼を断ったというものである。
 
 このとき警察側が不審に思い、戸塚を懇諭した理由として
 
「斯ハ軍部ノ方針トシテハ俄カニ信ジ難キノミナラス斯ル事案ガ公然流布セラルルニ於テハ銃後ノ一般民心殊ニ応召家庭ヲ守ル婦女子ノ精神上ニ及ホス悪影響尠カラス更ニ一般婦女身売防止ノ精神ニモ反スルモノ」(前掲24頁)
 
というものであり、前回の山形県同様、本当にそのようなことを軍がしているのか、これは公序良俗に反するのではないか、銃後に不安を与えるのではないか、というものであった。
 
 これから高知県、、和歌山県、茨城県、宮城県での事件を検討していくが、それらの県でも同様の理由で警察が周旋業者の取り調べを行っている。この警察側の態度は正当なものであるが、和歌山県の事件で全てがひっくり返されることとなる。そして、警察側も違法行為を行う周旋業者を黙認しながら慰安婦となる女性集めに協力していくこととなるのである。
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