極真会館は、創始者大山倍達氏の死後、複数の団体に分裂し、各派が極真空手を正当に受け継いでいると主張。分離した「全日本極真連合会」の代表らが、館長の名称を使われ名誉を侵害されたと訴えた。
判決理由で永井ユタカ裁判長は松井氏が大山氏の後継者の地位にはないと一審同様の判断を示した上で、「大山氏が創設した極真会館は、同一性のない複数の団体に分裂し、現在ではもはや存在しない」と指摘。
「1つの団体が正統性を誇示するため館長名を用いているにすぎず、それ以外の団体は異端という印象を与えるものではない」と名誉権の侵害を認めなかった。
判決によると、松井氏は1994年に死去した大山氏の遺言に基づくと主張し館長に就任。その後、遺言は無効とする審判が確定した。
大阪地裁は昨年9月「一般人の認識では、他の団体の代表者は異端者とされる」として使用禁止と300万円の支払いを松井氏に命じていた。
[ 2007年08月31日 ]
つまり
①松井氏が大山氏の後継者の地位にはない。
②大山倍達氏が創設した極真会館は、
同一性のない複数の団体に分裂し、
現在ではもはや存在しない」
③「館長」と言う名称は大山倍達の後継者と言う意味ではなく
1つの団体が正統性を誇示するためのものである。
ということですね。
まさしく『空手バカ一代』。押忍!。
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