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やっぱりおかしいよ 滋賀大キッズカレッジ

2014-01-30 01:41:20 | 日記

 NPO法人滋賀大キッズカレッジは、正式には、特定非営利活動法人滋賀大キッズカレッジ&地域教育センターというらしいの。

 でも名前がいろいろ変えられている。

 NPO法人にたずさわっている人に滋賀大学と滋賀大は、名前が違うのでいいのかしらとたずねた。

 すると、NPO法人になるために法律の規定に違反していないかチェックがあり、それをクリアーしていないとだめだそうです。

 そして、名前では、

  NPO法人の名称には、「株式会社」「医療法人」「財団」「学校」「病院」「銀行」などNPO法以外の法律によって制限されている名称を入れることは出来ないとのことです。

 また法令上の制限ではありませんが、以下のような名称は適切ではなく、認められないらしいです。

 「国や自治体の機関と誤認する恐れがある名称」「他の団体やその関係機関と誤認する恐れがある名称」「特定の個人名を用いた名称」「特定の企業名や団体名を用いた名称」「有名企業の名称」などらしいです。

 だから、滋賀大学は広く知られている大学法人の名称だからNPO法人の名称として使うのは、学校教育法や「認められない名称」になるのではないかとのことです。

 専門の先生方がおられるのにNPO法人滋賀大キッズカレッジの名前が付けられるのはおかしいし、つい最近まで滋賀大学教育学部の中に事務所が置かれていたらしいです。

 みんながみたら滋賀大学がおこなっている教育のひとつと考えるでしょうね。

 なんだかおかしいよ。

 


滋賀大キッズカレッジ の名前は法律に違反する

2014-01-30 01:34:02 | 日記

近畿地方の教員採用試験を受けている人から、NPO法人滋賀大キッズカレッジの名前は学校教育法に違反しているのではないのと話しかけられた。

 拘り屋の私は、早速なぜ、なぜと聞いて、調べて見ました。

このノートはこのことからはじまります。

その人は、学校教育法では

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

第百三十五条  専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
    
とされていて、NPO法人滋賀大キッズカレッジは、学校教育法の第一条の学校ではないし、大学の附属学校でもないのでNPO法人滋賀大キッズカレッジと名前は付けることができないと言うの。