近畿地方の教員採用試験を受けている人から、NPO法人滋賀大キッズカレッジの名前は学校教育法に違反しているのではないのと話しかけられた。
拘り屋の私は、早速なぜ、なぜと聞いて、調べて見ました。
このノートはこのことからはじまります。
その人は、学校教育法では
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第百三十五条 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
とされていて、NPO法人滋賀大キッズカレッジは、学校教育法の第一条の学校ではないし、大学の附属学校でもないのでNPO法人滋賀大キッズカレッジと名前は付けることができないと言うの。
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