虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】介護保険制度を学ぶ〜その6


続きです。今日は、

介護保険制度を学ぶ
⑥2020(令和2)年の介護保険法改正のポイント

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づいて改正が行われた。

○地域住民の複雑化・複合化した
支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

国及び地方公共団体の責務に新たな項目を追加
包括的支援体制の構築に関する努力義務が追加された。
(「努力義務」「包括的支援体制」かぁ、どうも対応は難しそうですねぇ)

○地域の特性に応じた認知症施策や
介護サービス提供体制の整備等の推進

・認知症施策の総合的な推進
国及び地方公共団体の努力義務に、
認知症施策の総合的な推進及び認知症の人と地域住民の地域社会における共生が追加された。
また、介護保険事業計画の定めるよう努める事項として、認知症施策の総合的な推進に関する事項が独立した条項へと追加された。

・地域支援事業のおけるデータ活用
⇨市町村の地域支援事業における関連データの活用が努力義務として規定された。

・介護サービス提供体制の整備
介護保険事業計画の作成において、
当該市町村の人口構造の変化を勘案することとされた。
また、介護保険事業(支援)計画の定めるよう努める事項に、
高齢者向け住まいの設備状況が追加された。

○医療・介護のデータ基盤の整備の推進
・介護分野のデータ活用の環境整備
厚労省は、介護保険事業(支援)計画の作成等に資するため
介護サービス事業者等にも、情報提供を求めることが可能となった。
また、調査・分析、結果の公表の範囲が、要介護者等に提供されるサービス内容等にも拡大された。
(秋頃に情報提供をしたなぁ、大変だった・・・)

介護人材確保及び業務効率化の取り組み強化
・介護保険事業(支援)計画に基づく取り組み・事業者の負担軽減
⇨介護保険事業(支援)計画の定めるよう努める事項に、介護人材に関する事項が追加された。
(抜本的改革を求めます!なんちゃって・・・
しかし、保健事業である限りある程度仕方がないでしょうが、書類を減らせないものですかねぇ。
そして、大幅賃金アップ、イメージアップを〜)

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