続きです。今日は、
ケアマネージャー試験
重要項目65
【15】介護保険事業計画
【16】保険財政
【15】介護保険事業計画
○介護保険事業計画の概要
市町村介護保険事業
都道府県介護保険事業支援計画
の2種類。
3年を1期として策定する。
○基本指針
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保
及び地域支援事業の実施に関する基本的事項などが盛り込まれる。
○市町村介護保険事業計画
市町村老人福祉計画と一体のものとして作成され、
市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
○都道府県介護保険事業支援計画
都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならないだけでなく、
都道府県計画及び医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
さらに、都道府県地域福祉支援計画、高齢者居住安定確保計画などと調和が保たれたものでなければならない。
【16】保険財政
介護保険の財源構成と公費負担の割合は出題率が極めて高く、重要である。
○介護保険の財源構成
公費負担50%
保険料50%
○公費負担
居宅給付費の場合、各市町村の給付費(介護給付+予防給付)の25%(調整交付金5%を含む)
を国、12.5%を都道府県と市町村がそれぞれ負担する。
施設等給付費の場合は国20%(調整交付金5%を含む)、
都道府県17・5%、市町村は12・5%である。
○保険料負担
保険料負担は全体の50%であり、
そのうち2021年(令和3年)〜2023年(令和5年)度は
第1号被保険者保険料が23%、第2号被保険者保険料が27%となっている。
○第1号被保険者からの保険料
市町村は、第1号被保険者からの保険料を年金から特別徴収(天引き)する。
なお、特別徴収の対象となる年金は、遺族年金及び障害年金も含まれる。
特別徴収に該当しない被保険者からは普通徴収を行う。
また、生活保護を受給している者は、保護費の中から介護保険料を保護の実施機関(福祉事務所など)が被保険者に代わって直接保険者(市町村)に支払う「直接納付」が可能である。
○特別徴収対象者
月額15,000円(年18万円)以上の老齢・退職年金を受給している被保険者のことであり、保険料は、所得などに応じて、原則9段階に分かれる。
○第2号被保険者からの保険料
医療保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、国民健康保険者等)が
医療保険料と一括して徴収し、それぞれの基金に対して
介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付する。
○保険料滞納時の措置
保険料を納めずにいると以下のような措置が段階的になされる。
・介護サービス費用がいったん全額利用者負担となる。
・一時的に保険給付が差し止められる。
・差し止められた保険給付から滞納保険料を控除(相殺)される。