続きです。今日は、
ケアマネージャー試験
重要項目65
【25】介護予防支援
【26】施設介護支援
【25】介護予防支援
○人員基準
介護予防支援事業所は、1人以上の必要な員数のサービス提供
を行う担当職員を配置しなければならない。
この担当職員とは、保健師その他の介護予防支援に関する知識を
有する職員をいう。
また、介護予防支援事業所には、常勤の管理者を配置しなければならない。
○介護予防サービス計画のポイント
①利用者の日常生活全般を支援する観点から、
予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービスや
福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス
などの利用も含めて計画上に位置付けるよう努めなければならない。
②介護予防サービス計画の作成にあたっては、
・運動及び移動
・家庭生活を含む日常生活
・社会参加並びに対人関係コミュニケーション
・健康管理
の領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握する。
③アセスメントは、利用者の居宅を訪問し、
利用者及びその家族と面接を行わなければならない。
④アセスメントの結果を踏まえ、介護予防サービス計画の原案を作成し、
その内容について、サービス担当者会議の開催により、各担当者から、
専門的な見地からの意見を求める。
(※コロナ禍で集まれない時は、FAXでの「照会」でサービス担当者会議の開催としていたなぁ)
⑤作成した介護予防サービス計画の原案の内容について、
利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意
を得なければならない。
⑥サービス実施後は、モニタリングとして、少なくとも
3ヶ月に1回
は利用者の居宅を訪問し、利用者と面接する。
また、居宅を訪問しない月は、サービス利用先を訪問するなどの方法によって
モニタリングを行う。
なお、少なくとも
月1回
はモニタリングの結果を記録することになっている。
○介護予防サービス事業者等との連携
担当職員は、介護予防サービス計画に位置づけた
介護予防サービス事業者などに対し、
個別サービス計画の提出を求めるものとしている。
さらに、介護予防サービス事業者等に対し、
介護予防サービス計画に基づき、個別サービス計画
の作成を指導するほか、サービス状況や利用者の状態
などに関する報告を少なくとも
月1回、
聴取しなければならない。
【26】介護施設支援
介護施設支援とは、介護保険施設
・介護老人福祉施設(特養)
・介護老人保健施設(老健)
・介護医療院
で行われる介護支援をいう。
○施設介護支援のあり方
施設における介護支援サービスは、
入所者が可能な限り、居宅における生活への復帰
を念頭に置いて、各入所者の心身状態、希望、ニーズ
に応じた個別的な対応を図らなければならない。
また、入所者が退所後、問題なく居宅で生活ができるように
、サービスの調整やその人らしい生き方を支援する必要がある。
○施設サービス計画の作成過程
施設サービス計画の作成業務は、計画担当介護支援専門員が担当する。
施設サービス計画の作成過程は、
・アセスメント
・計画原案の作成
・サービス担当者会議の開催
・説明・同意
・交付
・モニタリング
となっている。
○計画担当介護支援専門員の役割
相談面接技術の習得に努めなければならない。
施設サービス計画を作成する際に、
・週間サービス計画表または日課計画表のいずれかを作成
そのほか、
・利用者等からの苦情内容や
・介護事故の状況・対応
などについての記録も作成する。
なお、個別計画書は、各専門職がそれぞれ作成する。