消防法施行規則満たさず
2021/09/28 05:00
火災感知器の配置が消防法の規定に満たないケースが多数見つかった四国電力伊方原発3号機(右)=27日午後、伊方町九町
(愛媛新聞ONLINE)
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)で約140カ所の火災感知器が消防法施行規則を満たさない状態で設置されていたことが27日、分かった。東京電力福島第1原発事故後の新規制基準は、火災発生時に熱や煙を検知する火災感知器を規則に準じ設置するよう求めているが、不適切な設置状態で原発が運転されていた。四電は「近くに複数の感知器を設置しており原発の安全性に問題はなかった」とし、9月14日までに全て移設し解消したという。
規則では、火災感知器を換気口などの吹き出し口から1・5メートル以上離して設置することを求めている。伊方3号機の制御盤室では、原子力規制委員会が20年7〜9月の検査で熱感知器1台が約1・2メートルに設置されていたことを確認した。その後四電が1200台余りの熱や煙感知器を確認し、規定以上の距離をとっていない箇所が合計約140見つかった。
感知器が換気口の近くに設置された場合、空調の影響を受けて感知が遅れる可能性があり、規制委は「感知機能の信頼性を損ねることは容易に予測可能」と評価している。伊方3号機は感知器設置後16年8月〜17年10月、18年10月〜19年12月に3号機を運転した。四電によると、不適切な設置による検知の遅れなどは確認されていないという。
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