7月29日、甘利氏について、検察審査会が20日付で「不起訴相当」と議決したことが示されました。これは刑事責任についての「不起訴」としたものです。
当会の進めている「甘利議員に辞職などを求める署名」は、甘利議員の刑事責任ではなく、判明しているだけでも実に重い政治責任があるから、求めているものですから、もちろん継続いたします。 甘利議員の秘書については一部「不起訴不当」という議決となっており、東京地方検察庁の再捜査があります。
当会の進めている「甘利議員に辞職などを求める署名」は、甘利議員の刑事責任ではなく、判明しているだけでも実に重い政治責任があるから、求めているものですから、もちろん継続いたします。 甘利議員の秘書については一部「不起訴不当」という議決となっており、東京地方検察庁の再捜査があります。
検察審査会議決の報道要旨は下記のとおりです。
地元から声をあげています。どうぞ皆様、さらにご協力くださいませ。
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東京第4検察審査会は29日、甘利氏を「不起訴相当」と議決したことを明らかに。
元秘書2人は一部を「不起訴不当」
請託を受け政治家の権限に基づく影響力を行使して公務員の職務上の行為をさせるよう斡旋(あっせん)したり、その報酬として財産上の利益を受けたりした場合に適用される同法について、議決では元秘書の行為を「請託を受けて、斡旋したことの報酬、謝礼として現金供与が行われたとみるのが自然だ」とし、再捜査の必要があると。
甘利氏については「元秘書と共謀していたことを認め得る証拠はない」と。
東京地検は5月31日、補償交渉をめぐり、甘利氏側がURに不正な口利きをした事実はなかったと判断し、嫌疑不十分で3人を不起訴処分にしていた。
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東京第4検察審査会は29日、甘利氏を「不起訴相当」と議決したことを明らかに。
元秘書2人は一部を「不起訴不当」
請託を受け政治家の権限に基づく影響力を行使して公務員の職務上の行為をさせるよう斡旋(あっせん)したり、その報酬として財産上の利益を受けたりした場合に適用される同法について、議決では元秘書の行為を「請託を受けて、斡旋したことの報酬、謝礼として現金供与が行われたとみるのが自然だ」とし、再捜査の必要があると。
甘利氏については「元秘書と共謀していたことを認め得る証拠はない」と。
東京地検は5月31日、補償交渉をめぐり、甘利氏側がURに不正な口利きをした事実はなかったと判断し、嫌疑不十分で3人を不起訴処分にしていた。
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