7月30日ブログに記載した件につき、告発人らの声明が頂けましたので、掲示します。これらは政治責任とは別の「刑事責任」に関するものですが、東京地方検察庁には、少なくとも不起訴不当とされた秘書の事案について、しっかりとした対応が期待されます。
議決書の全文は、沢藤藤一郎弁護士のここをクリック8月2日付ブログに出ています。どうぞご参考に。―これは、2016年7月29日交付された7月20日付議決書です。平成28年東京第4検察審査会審査事件の第5号と第6号であり、社会文化法律センターと別の坂口徳雄外48名の告発人に対する議決の理由ですが、同じ内容です。
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