このコーナーではakatukiが自宅建設の為に日々奮闘する様子を記事にしております。
自宅建設と同時進行で書き綴っている為、初めて記事を読まれる方は第一話からご覧ください。
すこしづつ更新していきますので、お引き立ての程宜しくお願いいたします。
◆建築家の自邸・二世帯住宅建設記の目次はこちらから
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銀行のローンを組む為に土地の分筆を行いました。
前回、遺産分割協議に伴って行った分筆とは違って、今回は道路の協議などで近隣の方の立会いは必要ありませんでした。
※分筆とは登記簿上でひとつの土地(一筆)になっている土地を、いくつかの土地に分割して登記し直すこと。
今回は、計3ポイントの位置を出す事になります。
私の敷地に1点と道路との接点、隣地境界線上の接点です。
敷地の境界線は前回の分筆で確定しているので、その延長上の点であれば、近隣や道路課の方の立会いは必要ないという訳です。
レーザー測量機を基準となる位置に据付け、そこからの角度距離を測ってポイントを確認しています。
敷地内の分筆点。
三つあるうちの一番左の点が本物。
他の二点は”逃げ”と呼ばれる点で、杭を打つときには本物の位置の鋲はどかさなければならないので、残りの二点からの距離で位置が合っているか確認する為のものです。
隣地境界線上に取り付けた敷地境界プレート。
隣地のコンクリートブロックが敷地側に倒れ掛かっていた為、コンクリートブロックのてっぺんに取り付ける事になりました。
ちょっとコレに手間取っていたようです。
作業はココまで確認しました。
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さて、なぜもう一度分筆が必要になったかというと・・・
銀行ローンで敷地全体を担保にしなければならない為。
架空の分割ラインで建築の確認申請は行う事が出来るのですが、そこに登記が絡んでくるとまた話が厄介になります。
銀行が抵当権を設定する時に、分筆をしていない場合は母親の世帯が建つ敷地までが銀行の抵当に入るというのです。
まあぁ問題ないといえば問題ないのですが、万一の時は母親の家まで立ち退かなければいけない事態があるかと思うと、金額次第では対抗措置を取っておこうと思ったわけです。
今回の分筆の費用は約20万円。
この費用で、分筆(母親の世帯の保護)ができて・・・
敷地が分割され小さく条件が悪くなる事で、固定資産の評価額が少し下がる事が見込めるので・・・
良しとしましょう。
その額で取り返せるかは解りませんけどね(笑)
※私の場合、小規模宅地(200㎡まで)の1/2の減免措置はそもそも200㎡もないので分筆せずして減免されるのですが、200㎡を越す敷地ならかなりの効果があります。
評価額は路線価を基にして、各々の宅地の状況(間口、奥行、形状など)を加味して求める為、一般には分筆した方が総額は低くなると思われますが詳しい計算方法は提示されていないので、幾らの効果があるのかがなかなか解りませんので悪しからず。
自宅建設と同時進行で書き綴っている為、初めて記事を読まれる方は第一話からご覧ください。
すこしづつ更新していきますので、お引き立ての程宜しくお願いいたします。
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銀行のローンを組む為に土地の分筆を行いました。
前回、遺産分割協議に伴って行った分筆とは違って、今回は道路の協議などで近隣の方の立会いは必要ありませんでした。
※分筆とは登記簿上でひとつの土地(一筆)になっている土地を、いくつかの土地に分割して登記し直すこと。
今回は、計3ポイントの位置を出す事になります。
私の敷地に1点と道路との接点、隣地境界線上の接点です。
敷地の境界線は前回の分筆で確定しているので、その延長上の点であれば、近隣や道路課の方の立会いは必要ないという訳です。
レーザー測量機を基準となる位置に据付け、そこからの角度距離を測ってポイントを確認しています。
敷地内の分筆点。
三つあるうちの一番左の点が本物。
他の二点は”逃げ”と呼ばれる点で、杭を打つときには本物の位置の鋲はどかさなければならないので、残りの二点からの距離で位置が合っているか確認する為のものです。
隣地境界線上に取り付けた敷地境界プレート。
隣地のコンクリートブロックが敷地側に倒れ掛かっていた為、コンクリートブロックのてっぺんに取り付ける事になりました。
ちょっとコレに手間取っていたようです。
作業はココまで確認しました。
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さて、なぜもう一度分筆が必要になったかというと・・・
銀行ローンで敷地全体を担保にしなければならない為。
架空の分割ラインで建築の確認申請は行う事が出来るのですが、そこに登記が絡んでくるとまた話が厄介になります。
銀行が抵当権を設定する時に、分筆をしていない場合は母親の世帯が建つ敷地までが銀行の抵当に入るというのです。
まあぁ問題ないといえば問題ないのですが、万一の時は母親の家まで立ち退かなければいけない事態があるかと思うと、金額次第では対抗措置を取っておこうと思ったわけです。
今回の分筆の費用は約20万円。
この費用で、分筆(母親の世帯の保護)ができて・・・
敷地が分割され小さく条件が悪くなる事で、固定資産の評価額が少し下がる事が見込めるので・・・
良しとしましょう。
その額で取り返せるかは解りませんけどね(笑)
※私の場合、小規模宅地(200㎡まで)の1/2の減免措置はそもそも200㎡もないので分筆せずして減免されるのですが、200㎡を越す敷地ならかなりの効果があります。
評価額は路線価を基にして、各々の宅地の状況(間口、奥行、形状など)を加味して求める為、一般には分筆した方が総額は低くなると思われますが詳しい計算方法は提示されていないので、幾らの効果があるのかがなかなか解りませんので悪しからず。