どうも、相続税が大はばにアップするらしい。
というのも、従来は遺産が一定額以内の人は相続税など無縁で、知らなくても良いものだったんですけど・・・
控除額が縮小する事によって、課税される世帯も増える公算なのです。
概要を表であらわしてみましたが、相続税の控除が約4割削減で、大幅に相続税の課税対象額が多くなっているのが解ると思います。
今までは、複数の不動産や他の資産ももっている人でないと課税対象にならなかったんですけど・・・
親が都心に土地建物を持っている場合は今後相続税が掛かるかもしれませんのできちんと調べておいた方が良いと思います。
---
また、もう一つ大幅な増税要因となるもの(住宅に係る物で)が、相続税の小規模宅地の特例の改定です。
相続税の小規模宅地の特例とは、
生前に住んでいた土地建物を相続時に配偶者が相続する場合、配偶者及び子(配偶者が一部相続した場合に限る)も
80%の軽減(240㎡まで)を受けられていたのですが。。。
これが、配偶者のみしか軽減を受けることができなくなりました。
ただし、コレは少し軽減措置があって、相続三年以内に自己所有(配偶者含む)のマイホームに居住しない子供が、他の相続人が居住していない親の家を相続する時には80%の小規模宅地の特例が受けられるます。
これによってどんな事が考えられるかというと。。。
マイホームを手放して相続対策を行ったり・・・
親が老人ホームに入所している場合などは、賃貸にする事で50%の特例と賃貸の為に30%の軽減を図ったりと・・・
複雑な相続対策が必要になります。
---
私は相続税の引き上げにはある程度賛成ではありますが・・・
あまりにも急で大幅な増税にちょっとビックリしています。
なんとなく、相続で大変なのは大金持ちだけでしょ?
という考えは大きく変り、一般家庭でも持ち家の場合は、真剣に調べておく必要がありそうなのです。。。
私は、家の設計をしているわけなので、出来れば皆さんにも持ち家を建てて頂きたいのですが・・・
なんとなく、税制がそれを拒んでいるように見えてしまいます。。。
---
親の家を相続税の支払の為に売却をしなければならない・・・
そんな話がとても身近になってしまった今回の改訂。
早めに対策を検討することをお勧めします。
※ちなみに、私は税の専門家でないので・・・
細かい話や、実際に課税対象になるかは税理士さん等に確認してみてくださいね~。
---
まぁ、課税対象になるからといって急に物凄い相続税が課税されるというわけではないので、その分の蓄えを作っておくか、保険等で補填できるようにプランを立てておくんでしょうね~
国会で成立すれば2011年4月から適用されるようです。。。
---
仮に6000万円の課税評価額の土地建物を子が一人で相続する場合・・・
現在は相続税0円でしたが、改正後は240万円の相続税が発生すると思われます。
これが1億円の課税評価額だと600万円の相続税だったものが、1220万円と約倍になる計算です。。。
(間違っていたらすみません)
---
それ以外に事業用の宅地も事業継続しないと税が多く掛かったりと内容は複雑。
死亡保険金の非課税枠も見直しが掛かっているそうで・・・
いつ相続のタイミングになるかわからないので、きちんと考えておく必要がありそうですね。
→国税庁のHPはこちらから
まだ、改定内容が記載されていませんが、4/1以降調べてみて下さい。
※2011.02.08現在はまだ国会を通過していないので確定でないと思います
---追加情報(2011.02.09)---
ちょうど池上章の学べるニュースで相続税の増税のニュースをやっていました。
それによると、相続税の課税対象者は4.8万人から7万人になるそうです。
というのも、従来は遺産が一定額以内の人は相続税など無縁で、知らなくても良いものだったんですけど・・・
控除額が縮小する事によって、課税される世帯も増える公算なのです。
概要を表であらわしてみましたが、相続税の控除が約4割削減で、大幅に相続税の課税対象額が多くなっているのが解ると思います。
今までは、複数の不動産や他の資産ももっている人でないと課税対象にならなかったんですけど・・・
親が都心に土地建物を持っている場合は今後相続税が掛かるかもしれませんのできちんと調べておいた方が良いと思います。
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また、もう一つ大幅な増税要因となるもの(住宅に係る物で)が、相続税の小規模宅地の特例の改定です。
相続税の小規模宅地の特例とは、
生前に住んでいた土地建物を相続時に配偶者が相続する場合、配偶者及び子(配偶者が一部相続した場合に限る)も
80%の軽減(240㎡まで)を受けられていたのですが。。。
これが、配偶者のみしか軽減を受けることができなくなりました。
ただし、コレは少し軽減措置があって、相続三年以内に自己所有(配偶者含む)のマイホームに居住しない子供が、他の相続人が居住していない親の家を相続する時には80%の小規模宅地の特例が受けられるます。
これによってどんな事が考えられるかというと。。。
マイホームを手放して相続対策を行ったり・・・
親が老人ホームに入所している場合などは、賃貸にする事で50%の特例と賃貸の為に30%の軽減を図ったりと・・・
複雑な相続対策が必要になります。
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私は相続税の引き上げにはある程度賛成ではありますが・・・
あまりにも急で大幅な増税にちょっとビックリしています。
なんとなく、相続で大変なのは大金持ちだけでしょ?
という考えは大きく変り、一般家庭でも持ち家の場合は、真剣に調べておく必要がありそうなのです。。。
私は、家の設計をしているわけなので、出来れば皆さんにも持ち家を建てて頂きたいのですが・・・
なんとなく、税制がそれを拒んでいるように見えてしまいます。。。
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親の家を相続税の支払の為に売却をしなければならない・・・
そんな話がとても身近になってしまった今回の改訂。
早めに対策を検討することをお勧めします。
※ちなみに、私は税の専門家でないので・・・
細かい話や、実際に課税対象になるかは税理士さん等に確認してみてくださいね~。
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まぁ、課税対象になるからといって急に物凄い相続税が課税されるというわけではないので、その分の蓄えを作っておくか、保険等で補填できるようにプランを立てておくんでしょうね~
国会で成立すれば2011年4月から適用されるようです。。。
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仮に6000万円の課税評価額の土地建物を子が一人で相続する場合・・・
現在は相続税0円でしたが、改正後は240万円の相続税が発生すると思われます。
これが1億円の課税評価額だと600万円の相続税だったものが、1220万円と約倍になる計算です。。。
(間違っていたらすみません)
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それ以外に事業用の宅地も事業継続しないと税が多く掛かったりと内容は複雑。
死亡保険金の非課税枠も見直しが掛かっているそうで・・・
いつ相続のタイミングになるかわからないので、きちんと考えておく必要がありそうですね。
→国税庁のHPはこちらから
まだ、改定内容が記載されていませんが、4/1以降調べてみて下さい。
※2011.02.08現在はまだ国会を通過していないので確定でないと思います
---追加情報(2011.02.09)---
ちょうど池上章の学べるニュースで相続税の増税のニュースをやっていました。
それによると、相続税の課税対象者は4.8万人から7万人になるそうです。