先日、確定申告とともに住宅ローン減税の申請手続きに行ってきました。
といっても記事にするまで2週間以上間が開いてしまったので随分前の事になります。
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住宅ローン減税は一般のサラリーマンの方であれば初年度だけ自分で申請すれば、おそらく後は会社が自動的にやってくれると思うのですが・・・
初年度の申請は本人が行う事になります。
もし、まだ行っていないという方がいたら早めにお出かけください!
今ならまだ、空いているので係りの人も丁寧に教えてくれます。(たぶんですが)
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まず、細かく解説する前に・・・
アレコレ悩んで調べる前に直接窓口に行った方が早いという事。
必要書類のみを持参して聞きながら必要箇所を記入するだけで良く簡単です。
恐らく電子入力なので、書いていってもまた打ち直す事になるんですよ。
パソコンに向かって、次にコレを打ち込んでくださいっていわれて記入すればあっという間に完成です!
1.申告書 確定申告書(なければ税務署で手に入りますので持参しなくてもOK)
2.明細書
3.内訳書
4.添付書類
・源泉徴収表(給与所得者の場合)
・住宅ローンの借入金残高明細書(年末時点)
・ローン対象建物の登記簿謄本または写し
・工事の請負契約書(写しで良い)
・住民票(写し)
・新築の場合は建築確認通知書
が必要となりますが・・・
1~3の記入書類は税務署で手に入ると思うので、
4の添付書類をキチンと持参すればその場で説明を受けながら記載する事ができます。
私の場合は、住宅ローンの借入金残高明細書は銀行側が気を利かせて自動的に送ってきてくれたのですが、金融機関によっては請求しないと送ってこないかもしれませんのでご注意下さい。
それ以外の書類は家にあるものだし、万が一住民票を忘れても後から送付で対応していただけます。
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私の場合は、確定申告と併せての手続きだった為に少々複雑でしたが、住宅ローン減税の手続きだけでしたらほんと簡単というのが私の印象です。
とりあえず、難しい面倒くさいと臆せず、必要書類を持って出かければ良いのかな?
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そもそも、住宅ローン減税は支払った税金を還付してもらうものなので、払っている所得税が多くないとあまり効果がありません。
話の場合は自営業で、支払うべき税金もそれほど多くないので、住宅ローン減税の恩恵を最大限活かす事が出来ませんでした。
ちなみに3000万円の住宅ローンを組んでいる場合はその1%(長期優良化住宅の場合は1.2%)の所得税分が還付され、30万円が戻ってくるという事になります。
支払っている税金がそもそも10万円しかなければ10万円のみ還付されるので、一生懸命働いて税金を多く納めている人ほど優遇される事になります。
しかし、コレではやはり不公平。
という事で、減税し切れなかった分を翌年の住民税からも差し引く制度があり、こちらで恩恵を受けることが出来ます。
(従来は別途申請を出さなければいけませんでしたが、現在は自動的に住民税から控除されるようになっています)
→個人住民税で住宅ローン控除が適用される仕組みはこちらでご確認下さい(総務省HP)
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さて、我が家では去年新しく娘が家族の仲間入りしました。
その為、医療費も高額になり(10万円を超え)、高額医療費の対象となります。
しかしながら、もう還付される税金が無いので、面倒な領収書の整理や、交通費の計算など意味が無いからしなくても良いかと思っていたんです・・・
しかし、それはどうやら私の勘違いで
住宅ローン減税と同じで、高額医療費も住民税の節税に役立つのです。
つまり、所得税で戻ってくる額は上限を超えていて恩恵は受けられないけれども、来年度の住民税からはキチンと差し引かれるという事なんです。
お~~~危ない。
コレはキチンと高額医療費の申請もしないともったいないですね。
ちなみに高額医療費は家計を共にする家族の医療費をまとめて一人が申請することが出来ます。
その為、収入の多い人の課税評価額を減らし節税を計るのが最も効果的です。
住宅ローン減税をしていても、高額医療費の申請もお忘れなく!
※ちなみに私は税金の専門家ではないので用語など間違っているかもしれませんので、キチンとご自身でお確かめいただけますようお願いいたします。
→住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の詳細はこちらから(国税庁HP)
※敷地取得の借入金などがある場合は記事内の必要書類と異なる場合があります
→医療費控除の詳細はこちらでご確認下さい(国税庁HP)
といっても記事にするまで2週間以上間が開いてしまったので随分前の事になります。
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住宅ローン減税は一般のサラリーマンの方であれば初年度だけ自分で申請すれば、おそらく後は会社が自動的にやってくれると思うのですが・・・
初年度の申請は本人が行う事になります。
もし、まだ行っていないという方がいたら早めにお出かけください!
今ならまだ、空いているので係りの人も丁寧に教えてくれます。(たぶんですが)
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まず、細かく解説する前に・・・
アレコレ悩んで調べる前に直接窓口に行った方が早いという事。
必要書類のみを持参して聞きながら必要箇所を記入するだけで良く簡単です。
恐らく電子入力なので、書いていってもまた打ち直す事になるんですよ。
パソコンに向かって、次にコレを打ち込んでくださいっていわれて記入すればあっという間に完成です!
1.申告書 確定申告書(なければ税務署で手に入りますので持参しなくてもOK)
2.明細書
3.内訳書
4.添付書類
・源泉徴収表(給与所得者の場合)
・住宅ローンの借入金残高明細書(年末時点)
・ローン対象建物の登記簿謄本または写し
・工事の請負契約書(写しで良い)
・住民票(写し)
・新築の場合は建築確認通知書
が必要となりますが・・・
1~3の記入書類は税務署で手に入ると思うので、
4の添付書類をキチンと持参すればその場で説明を受けながら記載する事ができます。
私の場合は、住宅ローンの借入金残高明細書は銀行側が気を利かせて自動的に送ってきてくれたのですが、金融機関によっては請求しないと送ってこないかもしれませんのでご注意下さい。
それ以外の書類は家にあるものだし、万が一住民票を忘れても後から送付で対応していただけます。
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私の場合は、確定申告と併せての手続きだった為に少々複雑でしたが、住宅ローン減税の手続きだけでしたらほんと簡単というのが私の印象です。
とりあえず、難しい面倒くさいと臆せず、必要書類を持って出かければ良いのかな?
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そもそも、住宅ローン減税は支払った税金を還付してもらうものなので、払っている所得税が多くないとあまり効果がありません。
話の場合は自営業で、支払うべき税金もそれほど多くないので、住宅ローン減税の恩恵を最大限活かす事が出来ませんでした。
ちなみに3000万円の住宅ローンを組んでいる場合はその1%(長期優良化住宅の場合は1.2%)の所得税分が還付され、30万円が戻ってくるという事になります。
支払っている税金がそもそも10万円しかなければ10万円のみ還付されるので、一生懸命働いて税金を多く納めている人ほど優遇される事になります。
しかし、コレではやはり不公平。
という事で、減税し切れなかった分を翌年の住民税からも差し引く制度があり、こちらで恩恵を受けることが出来ます。
(従来は別途申請を出さなければいけませんでしたが、現在は自動的に住民税から控除されるようになっています)
→個人住民税で住宅ローン控除が適用される仕組みはこちらでご確認下さい(総務省HP)
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さて、我が家では去年新しく娘が家族の仲間入りしました。
その為、医療費も高額になり(10万円を超え)、高額医療費の対象となります。
しかしながら、もう還付される税金が無いので、面倒な領収書の整理や、交通費の計算など意味が無いからしなくても良いかと思っていたんです・・・
しかし、それはどうやら私の勘違いで
住宅ローン減税と同じで、高額医療費も住民税の節税に役立つのです。
つまり、所得税で戻ってくる額は上限を超えていて恩恵は受けられないけれども、来年度の住民税からはキチンと差し引かれるという事なんです。
お~~~危ない。
コレはキチンと高額医療費の申請もしないともったいないですね。
ちなみに高額医療費は家計を共にする家族の医療費をまとめて一人が申請することが出来ます。
その為、収入の多い人の課税評価額を減らし節税を計るのが最も効果的です。
住宅ローン減税をしていても、高額医療費の申請もお忘れなく!
※ちなみに私は税金の専門家ではないので用語など間違っているかもしれませんので、キチンとご自身でお確かめいただけますようお願いいたします。
→住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の詳細はこちらから(国税庁HP)
※敷地取得の借入金などがある場合は記事内の必要書類と異なる場合があります
→医療費控除の詳細はこちらでご確認下さい(国税庁HP)