今日、ソロモン流でツリーハウスの第一人者小林崇さんの特集をしておりました。
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昔、よく河川敷の雑木林で「基地」と称してツリーハウスを何個か作った事のある私。
もちろん、そのツリーハウスは木の枝とツタを利用して作った簡単なもの。
半日掛かりで材料を集めて木登りついでに枝の上に”巣”作りをして遊んでいたんですね。
少し大きくなってから見た映画「スタンド・バイ・ミー」の影響で更なるツリーハウスへの憧れは強くなりましたが、その頃には自分の体も大きくなっていて、容易にツリーハウスが作る事が出来なくなっていました・・・
(落ちている枝とかじゃ満足に自分の体重を支えられない)
そんな若かりし頃の思い出がパ~~~っと蘇りました。
もちろん、建築家で東大教授の藤森照信さんなどが手掛けている作品などは雑誌でも見て本格的なツリーハウスを目にはしていたんですけど・・・
やはり、TVの先で実際に作っている姿を見ると、自分も手を動かして作ってみたいなぁ~って気持に揺り動かされました。
藤森さんのは建築的だけど、小林崇さんのツリーハウスはもっと人的な作品で身近に感じられたということでしょうか?
とはいえ、子供の時みたいに数日間遊ぶだけのツリーハウスを作ることには興味はなく、出来ればスタンド・バイ・ミーで見たような仲間にしか梯子を下ろさない、秘密の隠れ家的なツリーハウスを作ってみたいものです。
しかし、そうなると今度は半日とかでは作れないので本気で、数ヶ月掛けて造らなければならず・・・
その間の仕事をどうするか?
そして、そんなハウスを作るだけの木が我が家にはないという現実が、やはり子供の頃の夢を大人の事情で果せないという問題で潰えてしまうのです・・・
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しかし、果してどのようにツリーハウスは作る事が出来るのだろう?と、気になったので調べてみました。
建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関し規制があります。
ツリーハウスはどういう扱いになるのでしょう???
※建築基準法を見たことのない人には訳のわからない話だと思うので読み飛ばしてください・・・
法2条 一 建築物:土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)。これに付随する門扉若しくは塀、・・・<中略>・・・観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗・・・<中略>・・・をいい、建築設備を含むものとする。
ということで、ツリーハウスは建築物にあたり建築基準法が適用されると思われます。
(屋根がなければ規定外で自由に作る事が出来ると思われます)
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次に確認申請が必要か?
法6条:建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築すしようとする場合・・・<中略>・・・確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証交付を受けなければならない。
法6条3:前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては適用しない。
つまり、都市計画区域内でも10㎡以内の増築の場合には確認申請なしで建築が可能そうだ。
(都市計画区域内・準都市計画区域など用途地域の指定されているような土地では全ての新築で確認申請が必要です)
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確認申請に出すとなると・・・
構造的なチェックがひつようになります。
仮に構造を木造と解釈すると・・・
建築基準法施行令第40条:この節の規定は、木造の建築物又は木造と積積造・・・<中略>・・・の木造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他のこれらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらの建築物については、適用しない。
ということで、10㎡以内ならまず問題なし。
茶室や、東屋としての位置づけであれば構造の規定は制限受けないという解釈になるのでしょう・・・
ただし、安全であるのが前提ですけどね。
東屋や茶室がどんなものかはちゃんとした定義がありませんが、別途用途を謳われている店舗や事務所、寝室などの居室としての使い方は含まれないものと思われます・・・
吹きさらしだったらいいのか??
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と、今回調べたのはここまで。
やはり、私の自宅など防火地域にツリーハウスを建てることはとても難しそうです。
別荘か何かを手に入れないと、私の子供の頃の夢はかなえられそうにありませんね・・・
子供の夢を広げる為にもツリーハウスのこども部屋を作ってあげたいんですけどね~~~~
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昔、よく河川敷の雑木林で「基地」と称してツリーハウスを何個か作った事のある私。
もちろん、そのツリーハウスは木の枝とツタを利用して作った簡単なもの。
半日掛かりで材料を集めて木登りついでに枝の上に”巣”作りをして遊んでいたんですね。
少し大きくなってから見た映画「スタンド・バイ・ミー」の影響で更なるツリーハウスへの憧れは強くなりましたが、その頃には自分の体も大きくなっていて、容易にツリーハウスが作る事が出来なくなっていました・・・
(落ちている枝とかじゃ満足に自分の体重を支えられない)
そんな若かりし頃の思い出がパ~~~っと蘇りました。
もちろん、建築家で東大教授の藤森照信さんなどが手掛けている作品などは雑誌でも見て本格的なツリーハウスを目にはしていたんですけど・・・
やはり、TVの先で実際に作っている姿を見ると、自分も手を動かして作ってみたいなぁ~って気持に揺り動かされました。
藤森さんのは建築的だけど、小林崇さんのツリーハウスはもっと人的な作品で身近に感じられたということでしょうか?
とはいえ、子供の時みたいに数日間遊ぶだけのツリーハウスを作ることには興味はなく、出来ればスタンド・バイ・ミーで見たような仲間にしか梯子を下ろさない、秘密の隠れ家的なツリーハウスを作ってみたいものです。
しかし、そうなると今度は半日とかでは作れないので本気で、数ヶ月掛けて造らなければならず・・・
その間の仕事をどうするか?
そして、そんなハウスを作るだけの木が我が家にはないという現実が、やはり子供の頃の夢を大人の事情で果せないという問題で潰えてしまうのです・・・
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しかし、果してどのようにツリーハウスは作る事が出来るのだろう?と、気になったので調べてみました。
建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関し規制があります。
ツリーハウスはどういう扱いになるのでしょう???
※建築基準法を見たことのない人には訳のわからない話だと思うので読み飛ばしてください・・・
法2条 一 建築物:土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)。これに付随する門扉若しくは塀、・・・<中略>・・・観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗・・・<中略>・・・をいい、建築設備を含むものとする。
ということで、ツリーハウスは建築物にあたり建築基準法が適用されると思われます。
(屋根がなければ規定外で自由に作る事が出来ると思われます)
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次に確認申請が必要か?
法6条:建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築すしようとする場合・・・<中略>・・・確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証交付を受けなければならない。
法6条3:前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては適用しない。
つまり、都市計画区域内でも10㎡以内の増築の場合には確認申請なしで建築が可能そうだ。
(都市計画区域内・準都市計画区域など用途地域の指定されているような土地では全ての新築で確認申請が必要です)
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確認申請に出すとなると・・・
構造的なチェックがひつようになります。
仮に構造を木造と解釈すると・・・
建築基準法施行令第40条:この節の規定は、木造の建築物又は木造と積積造・・・<中略>・・・の木造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他のこれらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらの建築物については、適用しない。
ということで、10㎡以内ならまず問題なし。
茶室や、東屋としての位置づけであれば構造の規定は制限受けないという解釈になるのでしょう・・・
ただし、安全であるのが前提ですけどね。
東屋や茶室がどんなものかはちゃんとした定義がありませんが、別途用途を謳われている店舗や事務所、寝室などの居室としての使い方は含まれないものと思われます・・・
吹きさらしだったらいいのか??
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と、今回調べたのはここまで。
やはり、私の自宅など防火地域にツリーハウスを建てることはとても難しそうです。
別荘か何かを手に入れないと、私の子供の頃の夢はかなえられそうにありませんね・・・
子供の夢を広げる為にもツリーハウスのこども部屋を作ってあげたいんですけどね~~~~
法律の解釈は難しいのですが・・・
その地域の管轄の役所の建築審査課に問い合わせをすれば明暗つくと思いますが、僕の意見では・・・
やはりツリーハウスも定着するという事になるのではないかと思います。
プレハブ小屋でも確認申請がいるように、定着とは基礎で地面にくっついている事だけを指すのではなく、そこに一定期間存在する事を言うものだと思います。
そして、その目的が居住空間などとした場合は少なくとも安全性などを担保すべきものであるというのが法律の解釈となるでしょう。
とはいえ、世間にはそういったプレハブ小屋などが多数ありますので・・・
行政庁(役所)の解釈によっては違うのではないかと思います。
ただ、少なくとも
1.周囲の方に迷惑をかけないものか(大風などに転落して隣家に被害を与えないか)
2.自身の安全性が担保されるものなのか?
といった判断は必要になるかと思います。
でも、私のように木の上に遊びでツリーハウスを作って建築基準法違反など言われてもしょうがないので、良識の範囲内で運用しているのではないでしょうか・・
と、法律の中でツリーハウスの構造等を定める記載もなく、安全性を確かめる基準がないのが一番の問題なんでしょうね。。。
私は専門化ではないですが、ツリーハウス建築家は「法2条 一 建築物:土地に定着する工作物のうち、」という部分で土地に定着していないから該当しないという理由で規制をうけないとの立場をとっているようです。実際どうなのでしょうか?
ツリーハウスはほんと子供に夢を与えますよね。
いつかは建ててみたいんですけどね。。。
雑誌でもたまに見ますがワクワクします。
自然保護という意味でも、伐採せずそのまま生かして建ててみたいものですね。