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■建築基準法第6条第13項の規定による適合するかどうかを決定する事が出来ない旨の通知書

2007-09-13 22:53:19 | ■建築話
例の確認申請に出している物件の”建築基準法第6条第13項の規定による適合するかどうかを決定する事が出来ない旨の通知書”なるものが届きました。

これによると、ある期日までに”追加説明書の提出”及び”軽微な不備についての補正”を出すことができるという事でした。

よかった~どうやら、確認申請出し直しという事態は免れたみたい。

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しかし、納得いかないのが建築面積の考え方。
↑の写真でaの部分は通常勘定しているんだけど、この行政庁ではbの部分も建築面積に”入れる”よう指導されたのだ・・・

こんな事、僕の建築人生で一度もない指摘事項!

どうやら、玄関ポーチや駐車場などの用途のある部分の入り隅部分は、図のように屋根(樋)の先端から斜めにひっぱってきて面積を計算すると言うのだ!

こんな不条理な指導がまかり通っていいのか?
他の設計士の方は黙ってうなづいて加算しているのか?

いろいろ問い詰めたんだけど、1992年だったか4年だったからず~~~っとこのような面積の測り方をしているらしいのです。

本当だったら、ここは断固として譲らないところなんですけど・・・
今回は、他の確認申請の内容の訂正があったこと。
計算しなおしたら39.99%みたいな感じで建ぺい率もなんとかクリアしていたこと。
建築面積の増加は、訂正で対処できると言う事で、しぶしぶ役所の指摘事項をのむことに。

でも、ほんと、その行政庁で家を建てた人は不利益を被られている(建ぺい率いっぱいに建築できない)訳で、キチンと考えを正すべきだったんですけどね・・・

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それと、シックハウスの換気絡みで・・・
キッチンの換気扇は24時間換気の対象と出来ないとの指摘。
キチンと24時間換気機能のついているレンジフードを採用しているのにも関わらず、認められなかった・・・

まぁ、そのレンジフードの換気量を除外して計算しても、換気回数0.51回とこちらもギリギリクリアだったのでよいのですが・・・
どうも腑に落ちない。

いづれの問題も都庁に図面もっていって、都としての見解を聞いて交渉すれば、クリア出来たかもしれない問題。
ただ、今回の確認のゴタゴタでただでさえ役所に何度通ったか解らないもので・・・
こちらの主張を通す事は辞めて素直に直す事に。

そ~でもしないとほんとスムーズに事が運ばない・・・

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6/20の法改正で、例の建築知識に載っていたほど指導は厳しくなく・・・
構造(木造部分)の軸組み図は構造計算書に載っているからそれでOKだったみたいだし、シックハウスの認定書がらみも・・・
「合板・塗料・木材等の使用建材は、流通の段階で品物を確定できない為、現場監理にてその品番・認証番号とうをチェックし性能を確保する」
みたいな一文を沿えておいたおかげで認定証が足りない分も何も言われずに済みました。
いやぁ~コレはうまくいった。

というわけで、「軽微な不備の訂正&追加説明書」の提出を終え、後は問題なく確認申請が下りるはずである。
いやぁ~良かった('▽')

後は、見積もりが予算内に収まっていればバンバイザイなんですけどね~~~

※本物件はグループアプローチ建築設計事務所勤務時代に担当者として設計に携わりました。
現在は退所し、物件写真等は削除させていただいております。


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1 Comments

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お疲れ~☆ (ちびなべ)
2007-09-14 11:02:22
何はともあれ、再提出を免れてよかったねぇ。
それにしても建ペイ率・・・、全く理解不能。
聞いたことないよ。東京は恐ろしい所だ。
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