国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則
(平成二十五年三月八日国家公安委員会規則第三号)
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第十一条及び警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十九号)第二条の規定に基づき、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則を次のように定める。
(死体調査等記録書の作成)
第一条 警察署長は、法第四条第二項の規定による調査、第五条第一項の規定による検査、第六条第一項の規定による解剖又は第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置(次項において「調査等」という。)のうちいずれかを実施したときは、死体調査等記録書(別記様式第一号)を作成しなければならない。
2 警察署長は、前項の規定により死体調査等記録書を作成した後に新たな調査等を実施したとき又は法第十条の規定により死体を引き渡したときは、当該死体調査等記録書に所要の事項を追記しなければならない。
(簡易な器具)
第二条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令第二条 の国家公安委員会規則で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに同令第一条第三号 に規定する薬物等を検出することができる器具とする。
(関係行政機関に対する通報事項)
第三条 法第九条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)
二 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時
三 法第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因
四 通報する必要があると認めた理由
五 その他参考となるべき事項
2 法第九条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式第二号)を作成しなければならない。
附 則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別記様式第1号 (第1条関係)
別記様式第2号 (第3条関係)
(平成二十五年三月八日国家公安委員会規則第三号)
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第十一条及び警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十九号)第二条の規定に基づき、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則を次のように定める。
(死体調査等記録書の作成)
第一条 警察署長は、法第四条第二項の規定による調査、第五条第一項の規定による検査、第六条第一項の規定による解剖又は第八条第一項の規定による身元を明らかにするための措置(次項において「調査等」という。)のうちいずれかを実施したときは、死体調査等記録書(別記様式第一号)を作成しなければならない。
2 警察署長は、前項の規定により死体調査等記録書を作成した後に新たな調査等を実施したとき又は法第十条の規定により死体を引き渡したときは、当該死体調査等記録書に所要の事項を追記しなければならない。
(簡易な器具)
第二条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令第二条 の国家公安委員会規則で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに同令第一条第三号 に規定する薬物等を検出することができる器具とする。
(関係行政機関に対する通報事項)
第三条 法第九条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)
二 警察官が死体を発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けた日時
三 法第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因
四 通報する必要があると認めた理由
五 その他参考となるべき事項
2 法第九条の規定による通報を行ったときは、通報記録書(別記様式第二号)を作成しなければならない。
附 則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別記様式第1号 (第1条関係)
別記様式第2号 (第3条関係)