死因究明等推進会議事務局組織規則
(平成二十四年九月十四日内閣府令第五十七号)
死因究明等推進会議令(平成二十四年政令第二百三十七号)第三条の規定に基づき、死因究明等推進会議事務局組織規則を次のように定める。
1 死因究明等推進会議の事務局に、企画官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附 則
この府令は、死因究明等の推進に関する法律(平成二十四年法律第三十三号)の施行の日(平成二十四年九月二十一日)から施行する。
(平成二十四年九月十四日内閣府令第五十七号)
死因究明等推進会議令(平成二十四年政令第二百三十七号)第三条の規定に基づき、死因究明等推進会議事務局組織規則を次のように定める。
1 死因究明等推進会議の事務局に、企画官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附 則
この府令は、死因究明等の推進に関する法律(平成二十四年法律第三十三号)の施行の日(平成二十四年九月二十一日)から施行する。