第176回国会(臨時会)
答弁書
答弁書第一一五号
内閣参質一七六第一一五号
平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅 直 人
参議院議長 西 岡 武 夫 殿
参議院議員藤井基之君提出保険調剤におけるいわゆる「ポイントサービス」の提供に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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参議院議員藤井基之君提出保険調剤におけるいわゆる「ポイントサービス」の提供に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねのような事例があることは承知している。
二から四までについて
健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法においては、御指摘のような「ポイント」の提供又は使用自体を規制する規定はないが、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第四条第一項等において、保険薬局は健康保険法第七十四条の規定による一部負担金等の支払を受けるものとされ、その減額は許されないことから、「ポイント」の提供又は使用が一部負担金の減額に当たる場合があれば、これらの規定に違反することとなると考える。
五及び六について
保険薬局が担当する療養の給付については、健康保険法等に基づき、その適正な実施を確保しているところであり、御指摘のような「ポイント」の提供が、直ちに「保険医療の質の低下」を招いたり、「公的医療保険制度の根幹を揺るがすことに繋がる」とは考えにくいが、今後とも、健康保険法等に基づき、保険薬局に対する適正な指導に努めてまいりたい。
答弁書
答弁書第一一五号
内閣参質一七六第一一五号
平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅 直 人
参議院議長 西 岡 武 夫 殿
参議院議員藤井基之君提出保険調剤におけるいわゆる「ポイントサービス」の提供に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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参議院議員藤井基之君提出保険調剤におけるいわゆる「ポイントサービス」の提供に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねのような事例があることは承知している。
二から四までについて
健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法においては、御指摘のような「ポイント」の提供又は使用自体を規制する規定はないが、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第四条第一項等において、保険薬局は健康保険法第七十四条の規定による一部負担金等の支払を受けるものとされ、その減額は許されないことから、「ポイント」の提供又は使用が一部負担金の減額に当たる場合があれば、これらの規定に違反することとなると考える。
五及び六について
保険薬局が担当する療養の給付については、健康保険法等に基づき、その適正な実施を確保しているところであり、御指摘のような「ポイント」の提供が、直ちに「保険医療の質の低下」を招いたり、「公的医療保険制度の根幹を揺るがすことに繋がる」とは考えにくいが、今後とも、健康保険法等に基づき、保険薬局に対する適正な指導に努めてまいりたい。