質問主意書情報 平成20年 5月16日現在
件名 後期高齢者医療制度に関する質問主意書
提出回次 169回 提出番号 120
提出日 平成20年 5月 8日
提出者 櫻井充君
備考
その他
転送日 平成20年 5月12日
答弁書受領日 平成20年 5月16日
質問第一二〇号
後期高齢者医療制度に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十年五月八日
櫻 井 充
参議院議長 江 田 五 月 殿
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後期高齢者医療制度に関する質問主意書
七十五歳以上を後期高齢者として、新しい保険制度が始まった。政府の説明によれば、高齢者の病気等を勘案して、この制度を設けたということであった。
以下、この制度に関して質問する。
一 政府の言う「高齢者」の定義は何か。これは制度上の定義か。あるいは医学的根拠に基づくものか。もし医学的根拠があるとすれば、その根拠とした統計や論文等を示されたい。
二 七十五歳から「後期高齢者」としているが、何故七十五歳で区切ることが適切なのか。七十五歳以上と未満では、医学的見地から、生理学的機能や病気においてどの点が異なっているのか。医学的根拠とした統計や論文等を示して答弁されたい。
三 日本の国民の平均寿命には男女差が見受けられる。七十五歳の男女それぞれにおいて生理学的機能及び疾患について、何か違いはないのか。違いがあるとするなら具体例を、ないとするならその理由を示されたい。また、それを踏まえて、後期高齢者制度の中で男女差を考慮しなかった理由を明らかにされたい。
四 後期高齢者医療制度が個人単位の保険であるとしながら、同居する家族の所得によって保険料が変わるのは何故か。
五 日本の年金制度は夫婦二人という世帯を基本設計のモデルとしているのか。世帯が基本であるならば、国民一人一人の個人を基に設計された医療や介護の保険料を、国民年金から天引きすることが妥当なのか。また、このように基本単位が違う制度の保険料を天引きすることを前提として年金は作られたのか。もし前提としていないのであれば、国民年金からの社会保険料の天引きは、国民年金制度の根幹を揺るがす重要な問題であると考えるが、政府の見解はいかがか。
右質問する。
件名 後期高齢者医療制度に関する質問主意書
提出回次 169回 提出番号 120
提出日 平成20年 5月 8日
提出者 櫻井充君
備考
その他
転送日 平成20年 5月12日
答弁書受領日 平成20年 5月16日
質問第一二〇号
後期高齢者医療制度に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十年五月八日
櫻 井 充
参議院議長 江 田 五 月 殿
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後期高齢者医療制度に関する質問主意書
七十五歳以上を後期高齢者として、新しい保険制度が始まった。政府の説明によれば、高齢者の病気等を勘案して、この制度を設けたということであった。
以下、この制度に関して質問する。
一 政府の言う「高齢者」の定義は何か。これは制度上の定義か。あるいは医学的根拠に基づくものか。もし医学的根拠があるとすれば、その根拠とした統計や論文等を示されたい。
二 七十五歳から「後期高齢者」としているが、何故七十五歳で区切ることが適切なのか。七十五歳以上と未満では、医学的見地から、生理学的機能や病気においてどの点が異なっているのか。医学的根拠とした統計や論文等を示して答弁されたい。
三 日本の国民の平均寿命には男女差が見受けられる。七十五歳の男女それぞれにおいて生理学的機能及び疾患について、何か違いはないのか。違いがあるとするなら具体例を、ないとするならその理由を示されたい。また、それを踏まえて、後期高齢者制度の中で男女差を考慮しなかった理由を明らかにされたい。
四 後期高齢者医療制度が個人単位の保険であるとしながら、同居する家族の所得によって保険料が変わるのは何故か。
五 日本の年金制度は夫婦二人という世帯を基本設計のモデルとしているのか。世帯が基本であるならば、国民一人一人の個人を基に設計された医療や介護の保険料を、国民年金から天引きすることが妥当なのか。また、このように基本単位が違う制度の保険料を天引きすることを前提として年金は作られたのか。もし前提としていないのであれば、国民年金からの社会保険料の天引きは、国民年金制度の根幹を揺るがす重要な問題であると考えるが、政府の見解はいかがか。
右質問する。