東京都北区保健所 「診療所・歯科診療所開設の手引き」4ページ
2.構造設備基準
区画構造の一体性
1.診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。
・診療所を居宅内に開設する場合、診療所と居宅の出入口が別にあり、廊下等を共有することなく明確に区画すること。
・ビル内に診療所がある場合、ビルの階段・廊下等と明確に区画すること。
2.医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。
・道路をはさんでの構造は認められない。
・雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、医療施設の専用経路(専用階 段、専用エレベータ等)を確保すること。
3.原則として、各室が独立していること。また、各室の用途が明示されている こと。
https://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsueisei/kenko/ese/imu/tebiki/documents/shinryoujyotebiki_1.pdf
2.構造設備基準
*太字下線部分は、法で規定されています。設置する場合には必ず基準を満たさなけれ ばなりません。(規:医療法施行規則) *細字は、指導事項です。 区 画 構造の 一体性 1.診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。 ・診療所を居宅内に開設する場合、診療所と居宅の出入口が別にあり、廊下等 を共有することなく明確に区画すること。 ・ビル内に診療所がある場合、ビルの階段・廊下等と明確に区画すること。 2.医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。 ・道路をはさんでの構造は認められない。 ・雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、医療施設の専用経路(専用階 段、専用エレベータ等)を確保すること。 3.原則として、各室が独立していること。また、各室の用途が明示されている こと。 待合室 標準面積:3.3㎡以上 ・診察室と待合室の区画は、患者のプライバシー保護等に配慮し、扉が望ましい。 診察室 標準面積:9.9㎡以上 ・1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。 ・小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。 ・他の室(診察室含む)と明確に区画されていること。診察室が他の室への通路 となるような構造でないこと。 ・患者のプライバシー保護に努めること。 ・診察室は、医師1人につき一室が望ましい。 ・給水設備があることが望ましい。 処置室 ・診察室と処置室を兼用する場合には、処置室として使用する部分をカーテン等 で区画することが望ましい。 薬の
保管
調剤所を 設ける場合
標準面積:6.6㎡以上
・採光、換気を十分にし、かつ清潔を保つこと。
・冷暗所(又は電子冷蔵庫)を設けること。
・感量10mgのてんびん及び500mgの上皿てんびんその
他調剤に必要な器具を備えること。(規第16条第1項第14
号)
※ただし、分包調剤の薬品のみを扱い、他は処方せんを発行
する場合等、診療所の実態に応じて備付を省略してもかまわ
ない。
・鍵のかかる貯蔵設備を設けること。 ・調剤所と他の室との間には、隔壁を設けること。
調剤所を 設けない場合
・診療所、歯科診療所内に鍵のかかる貯蔵設備を設けること。
5
歯 科 治療室
標準面積:1セットの場合6.3㎡以上 2セット以上の場合は、1セットあたり5.4㎡以上 ・他の室と明確に区画されていること。他の室への通路となるような構造でない こと。
歯 科 技工室
歯科技工室を 設ける場合 (その診療所
の患者のため
に歯科技工が
行われる場合 に限る)
標準面積:6.6㎡以上 ・防塵設備その他必要な設備を設けること。(規第16条第1
項第13号)
※必要な設備とは、防火設備、消火用機械・器具等である。
・十分な採光、換気装置、ダストコレクター(集塵機、卓上型
も可)の設置、作業台やその他歯科技工に必要な器具機械を 備えること。 ・給水設備を設けること。ただし、水を必要としない歯科技工 を行うときはこの限りでない。 ・石膏阻集器を設置すること。
歯科技工室を 設けない場合
・歯科を行う場合、診療所内に石膏阻集器を設置すること。
エック ス 線 装 置 及 び 診療室
・エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこ
と。(規第30条の4第2号)
※必ずしも操作室を設ける必要はない。
・エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。(規第30条の4第3号)
・管理区域である旨を示す標識を付すること。(規第30条の16)
・エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨
を表示すること。(規第30条の20第2項第1号)
・移動式のポータブル装置の場合には、保管場所に鍵がかかる設備を用意するこ
と。なお、診察室などで大半を使用する場合、エックス線診療室が必要である。 ・防護用エプロン、取扱者の被ばく測定器具を準備すること。 ※「診療用エックス線装置を設置する場合」のページも参照してください。 その他 ・診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備につい ては、危害防止上必要な方法を講ずること。(規第16条第1項第1号)
・暖房設備は、診察室、処置室、病室、エックス線室、分娩室及び新生児の入浴 施設にできる限り設置すること。 ・廃棄物の処理にあたっては、廃棄物処理法の規定を遵守すること。 ・寝具類の洗濯を外部に委託する場合は、厚生省健康政策局指導課長通知による
こと。(平成5年2月15日付指第14号及び平成6年9月1日付指第59号) ・給水設備については、水道法の規定を遵守すること。
2.構造設備基準
区画構造の一体性
1.診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。
・診療所を居宅内に開設する場合、診療所と居宅の出入口が別にあり、廊下等を共有することなく明確に区画すること。
・ビル内に診療所がある場合、ビルの階段・廊下等と明確に区画すること。
2.医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。
・道路をはさんでの構造は認められない。
・雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、医療施設の専用経路(専用階 段、専用エレベータ等)を確保すること。
3.原則として、各室が独立していること。また、各室の用途が明示されている こと。
https://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsueisei/kenko/ese/imu/tebiki/documents/shinryoujyotebiki_1.pdf
2.構造設備基準
*太字下線部分は、法で規定されています。設置する場合には必ず基準を満たさなけれ ばなりません。(規:医療法施行規則) *細字は、指導事項です。 区 画 構造の 一体性 1.診療所、歯科診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に区画されていること。 ・診療所を居宅内に開設する場合、診療所と居宅の出入口が別にあり、廊下等 を共有することなく明確に区画すること。 ・ビル内に診療所がある場合、ビルの階段・廊下等と明確に区画すること。 2.医療機関の各施設は、原則として構造の一体性を保つこと。 ・道路をはさんでの構造は認められない。 ・雑居ビル等の数階にわたって開設される場合、医療施設の専用経路(専用階 段、専用エレベータ等)を確保すること。 3.原則として、各室が独立していること。また、各室の用途が明示されている こと。 待合室 標準面積:3.3㎡以上 ・診察室と待合室の区画は、患者のプライバシー保護等に配慮し、扉が望ましい。 診察室 標準面積:9.9㎡以上 ・1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。 ・小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。 ・他の室(診察室含む)と明確に区画されていること。診察室が他の室への通路 となるような構造でないこと。 ・患者のプライバシー保護に努めること。 ・診察室は、医師1人につき一室が望ましい。 ・給水設備があることが望ましい。 処置室 ・診察室と処置室を兼用する場合には、処置室として使用する部分をカーテン等 で区画することが望ましい。 薬の
保管
調剤所を 設ける場合
標準面積:6.6㎡以上
・採光、換気を十分にし、かつ清潔を保つこと。
・冷暗所(又は電子冷蔵庫)を設けること。
・感量10mgのてんびん及び500mgの上皿てんびんその
他調剤に必要な器具を備えること。(規第16条第1項第14
号)
※ただし、分包調剤の薬品のみを扱い、他は処方せんを発行
する場合等、診療所の実態に応じて備付を省略してもかまわ
ない。
・鍵のかかる貯蔵設備を設けること。 ・調剤所と他の室との間には、隔壁を設けること。
調剤所を 設けない場合
・診療所、歯科診療所内に鍵のかかる貯蔵設備を設けること。
5
歯 科 治療室
標準面積:1セットの場合6.3㎡以上 2セット以上の場合は、1セットあたり5.4㎡以上 ・他の室と明確に区画されていること。他の室への通路となるような構造でない こと。
歯 科 技工室
歯科技工室を 設ける場合 (その診療所
の患者のため
に歯科技工が
行われる場合 に限る)
標準面積:6.6㎡以上 ・防塵設備その他必要な設備を設けること。(規第16条第1
項第13号)
※必要な設備とは、防火設備、消火用機械・器具等である。
・十分な採光、換気装置、ダストコレクター(集塵機、卓上型
も可)の設置、作業台やその他歯科技工に必要な器具機械を 備えること。 ・給水設備を設けること。ただし、水を必要としない歯科技工 を行うときはこの限りでない。 ・石膏阻集器を設置すること。
歯科技工室を 設けない場合
・歯科を行う場合、診療所内に石膏阻集器を設置すること。
エック ス 線 装 置 及 び 診療室
・エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこ
と。(規第30条の4第2号)
※必ずしも操作室を設ける必要はない。
・エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。(規第30条の4第3号)
・管理区域である旨を示す標識を付すること。(規第30条の16)
・エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨
を表示すること。(規第30条の20第2項第1号)
・移動式のポータブル装置の場合には、保管場所に鍵がかかる設備を用意するこ
と。なお、診察室などで大半を使用する場合、エックス線診療室が必要である。 ・防護用エプロン、取扱者の被ばく測定器具を準備すること。 ※「診療用エックス線装置を設置する場合」のページも参照してください。 その他 ・診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備につい ては、危害防止上必要な方法を講ずること。(規第16条第1項第1号)
・暖房設備は、診察室、処置室、病室、エックス線室、分娩室及び新生児の入浴 施設にできる限り設置すること。 ・廃棄物の処理にあたっては、廃棄物処理法の規定を遵守すること。 ・寝具類の洗濯を外部に委託する場合は、厚生省健康政策局指導課長通知による
こと。(平成5年2月15日付指第14号及び平成6年9月1日付指第59号) ・給水設備については、水道法の規定を遵守すること。