○歯科技工士免許の欠格要件等について
歯科技工士の免許について
(昭和三一年一〇月二五日 三一医第三九四号)
(厚生省医務局長あて福島県知事照会)
右のことについて次の事項に関し疑義を生じたので至急何分の御指示を願います。
記
1 歯科技工士法附則第二条第二項の規定に基く届出をした技工士について、その届出済証交付後において、昭和二十七年歯科医師法違反により罰金三○○○円に処せられたる旨判明したときは、如何なる処置を採るべきか。
2 特例技工士が適法に法第十二条に基く試験を受けて合格し、法第三条の規定に基く免許申請に際しその履歴書に昭和二十七年歯科医師法違反により罰金三○○○円に処せられた旨を記載して提出したときは、免許を与えることができるものか。
3 法第五条第一号の規定に該当する者には、免許を与えないことができるとあるが、その範囲について具体的に指示願いたい。
歯科技工士免許の欠格要件等について
(昭和三二年四月三日 医発第三○九号)
(福島県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年十月二十五日三一医第三九四号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
1 特例技工士が歯科技工法施行以前に、歯科医療に関して犯罪又は不正の行為があったことを理由として、これに対して業務禁止等の行政処分を行うことはできない。
なお、歯科技工士法附則第二条第五項は、特例技工士が特例技工士となった以後において欠格条項に該当するに至ったとき、これに対して行政処分を行い得ることを規定したものである。
2 歯科技工士法第五条の規定が当然に適用され、これに免許を与えるか否かは都道府県知事の裁量に委ねられる。
なお、免許の可否を判断するに際して、刑罰の軽重を参考とすることは勿論必要であるが、それのみをもって機械的に判断をなすべきではなく、事件の具体的内容、その後の本人の行状等を充分斟酌して、判断すべきである。
3 2によられたい。
歯科技工士の免許について
(昭和三一年一〇月二五日 三一医第三九四号)
(厚生省医務局長あて福島県知事照会)
右のことについて次の事項に関し疑義を生じたので至急何分の御指示を願います。
記
1 歯科技工士法附則第二条第二項の規定に基く届出をした技工士について、その届出済証交付後において、昭和二十七年歯科医師法違反により罰金三○○○円に処せられたる旨判明したときは、如何なる処置を採るべきか。
2 特例技工士が適法に法第十二条に基く試験を受けて合格し、法第三条の規定に基く免許申請に際しその履歴書に昭和二十七年歯科医師法違反により罰金三○○○円に処せられた旨を記載して提出したときは、免許を与えることができるものか。
3 法第五条第一号の規定に該当する者には、免許を与えないことができるとあるが、その範囲について具体的に指示願いたい。
歯科技工士免許の欠格要件等について
(昭和三二年四月三日 医発第三○九号)
(福島県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年十月二十五日三一医第三九四号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
1 特例技工士が歯科技工法施行以前に、歯科医療に関して犯罪又は不正の行為があったことを理由として、これに対して業務禁止等の行政処分を行うことはできない。
なお、歯科技工士法附則第二条第五項は、特例技工士が特例技工士となった以後において欠格条項に該当するに至ったとき、これに対して行政処分を行い得ることを規定したものである。
2 歯科技工士法第五条の規定が当然に適用され、これに免許を与えるか否かは都道府県知事の裁量に委ねられる。
なお、免許の可否を判断するに際して、刑罰の軽重を参考とすることは勿論必要であるが、それのみをもって機械的に判断をなすべきではなく、事件の具体的内容、その後の本人の行状等を充分斟酌して、判断すべきである。
3 2によられたい。